○国民健康保険の保険税を滞納している世帯主に対する措置に関する要綱
| (令和6年12月2日要綱第47号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第63条の2の規定による保険給付の一部差止め並びに国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第7条の2第2項及び第3項の規定による資格確認書の更新に関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)、施行規則及び上小阿仁村国民健康保険税条例(昭和41年上小阿仁村条例第15号。以下「税条例」という。)に定めるもののほか必要事項を定め、被保険者間の負担の公平を確保し、もって健全な国民健康保険財政の運営に資することを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、施行令及び施行規則の例による。ただし、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 滞納者 国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納期限までに保険税を納付していない世帯主
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等 法第9条第3項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他規則で定める医療に関する給付をいう。
(3) 資格確認書 施行規則第6条第1項に規定する書面をいう。
(4) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。
(5) 弁明の機会 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号及び上小阿仁村行政手続条例(平成8年上小阿仁村条例第18号)第27条に規定する弁明の機会をいう。
(村長の責務)
第3条 村長は、被保険者の理解のもとに国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう広報活動を実施し、また、あらゆる機会を通じて国民健康保険制度の啓蒙普及に努めるとともに、この要綱で規定する不利益処分の実施事務にあたっては、被保険者間における給付と負担の公平の確保が図られるよう努めなければならない。
(特別の事情等の届出)
第4条 世帯主は、施行令第28条の6に定める特別な事情が発生したことにより保険税が納付できないとき、又は施行規則第27条の5の4第1項の規定により村長から求めがあった場合において、施行令第28条の6に定める特別な事情があるときは、直ちに特別の事情(発生)届出書(様式第1号)を村長に届けなければならない。
2 前項の規定は、施行規則第27条の5の4第2項に規定する届出において準用する。
3 施行規則第27条の5の5第1項及び第2項の規定により原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは、原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出書(様式第2号)により、直ちに村長に届け出なければならない。ただし、届出すべき事項について、公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、その届出を省略させることができる。
4 前3項に規定する届出書には、施行規則第27条の5の4第3項及び第27条の5の5第3項の規定により、特別な事情があることを明らかにするための必要な書類を添付させるものとする。ただし、届出事由について、公簿その他の書類により調査して確認することができるときはこれを省略させることができる。
(特別な事情の運用)
第4条の2 施行令第28条の6各号に定める特別な事情の運用については村長が別に定める。
(特別療養費支給対象滞納者)
第5条 特別療養費の支給対象となる滞納者は、施行規則第27条の4の3に規定する期間を経過しても保険税を納付しない滞納者とする。ただし、次の各号の定める滞納者を除く。
(1) 施行令第28条の6に規定する特別の事情のある世帯主で、第4条第1項の規定により届出のあったもの。
 [第4条第1項]
(2) その世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることのできる世帯の世帯主で、第4条第3項により届出のあったもの。
[第4条第3項]
(保険料の納付に資する取組)
第6条 村長は、保険税を滞納している世帯主に対し、施行規則第27条の4の3第1項及び第2項各号の規定に基づき、資格確認書返還命令予告(国民健康保険税納付勧奨)通知書(様式第3号)により通知をする。
(資格確認書の返還予告)
第7条 村長は、前条の規定により通知対象となる滞納者に対し、施行規則第27条の4の3に規定する期間経過後、直ちに資格確認書返還命令予告(国民健康保険税納付勧奨)通知書(様式第3号)により返還予告通知をする。
2 前項の資格確認書返還命令予告(国民健康保険税納付勧奨)通知書(様式第3号)には、施行令第28条の6に定める特別な事情があるときは、直ちに特別の事情(発生)届出書(様式第1号)をあわせて求めるものとする。
(納付相談及び分割納付誓約書)
第8条 村長は、前条の規定により返還予告通知をした滞納者から資格確認書返還命令予告(国民健康保険税納付勧奨)通知書(様式第3号)を送付する日までに保険税の納付相談があった場合は、滞納者の生活実態を十分勘案し、国民健康保険税分割納付誓約書(様式第4号)の作成を助言するものとする。
2 国民健康保険税分割納付誓約書(様式第4号)を作成する場合は、滞納保険税額の3分の1以上の即時納付を求め、残りの滞納税額について分割納付計画を作成するよう助言するものとする。
(弁明の機会の付与)
第9条 第10条の規定により資格確認書の返還を求めようとするときは、手続法第13条第1項第2号及び上小阿仁村行政手続条例(平成8年条例第18号)第27条の規定により当該返還対象世帯主に弁明の機会を付与することとし、弁明の機会付与通知書(様式第5号)により通知する。
2 前項の弁明の機会付与通知書(様式第5号)は、第7条に規定する資格確認書返還命令予告(国民健康保険税納付勧奨)通知書(様式第3号)とあわせて通知することができる。
[第7条]
(資格確認書の返還命令)
第10条 第7条の規定により返還予告通知された滞納者が、資格確認書返還命令予告(国民健康保険税納付勧奨)通知書(様式第3号)に記載された納付指定日までに保険税を納付しないとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、施行規則第27条の5の2の規定に基づき、被保険者証の返還を命じ、資格確認書返還命令通知書(様式第6号)により通知する。
[第7条]
(1) 第7条第2項の規定により提出を求めた特別な事情(発生)届出書(様式第1号)の届出がないとき又は届出のあった内容が施行令第28条の6に規定する特別な事情に該当すると認められないとき。
[第7条第2項]
(2) 前条の規定により通知した提出期限までに弁明書(様式第7号)の提出がないとき又は弁明の内容が施行令第28条の6に定める特別な事情に該当すると認められないとき。
(特別療養費支給対象者への書面等の交付)
第11条 滞納者が資格確認書を返還したときは、その世帯に属する被保険者に係る資格確認書(その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)に特別療養費を記載して交付する。
2 電磁的方法による提供の求めを行った世帯主に対しては、特別療養費に関する事項を電磁的方法により提供する。
(特別療養費支給対象の解除)
第12条 被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、特別療養費の支給対象から解除する。
(1) 滞納している保険税が完納されたとき。
(2) 納付誓約書に基づき、滞納している保険税の3分の2以上の納付があり、また今後とも確実に納付が履行されると見込まれるとき。
(3) 施行令第1条の4に規定する特別の事情があったとき。
(4) その世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったとき。
(保険給付の任意納付)
第13条 村長は、滞納者から保険給付の支給申請があったときは、保険給付費から滞納している保険税に充てるため、国民健康保険税納付同意書(様式第8号)により同意を求めなければならない。
(特別療養費の支給)
第14条 世帯主は、法第54条の3第1項の規定による特別療養費の支給を受けようとするときは、規則第27条の5の規定により国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第10号)を提出し、当該申請書の審査を受けなければならない。
2 村長は、審査の結果特別療養費の支給を決定したときは、速やかにこれを支給する。
3 第1項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付するものとする。
4 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の審査は、秋田県国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
(資格確認書返還等審査会)
第15条 この要綱に定める被保険者の返還その他の事務執行について必要な審査を行うため、資格確認書返還等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員の構成は、副村長、総務課長、住民福祉課長及び必要に応じて委員長が指名する職員をもって構成し、委員長には副村長があたる。
3 審査会の審議を補佐するため住民福祉課に事務局を置き、審査委員長は資格確認書返還に係る世帯主の状況調査等の各課相互の調整を行わせる。
4 審査会の運営について必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
