○上小阿仁村高校生就学応援金支給要綱
(令和2年3月13日要綱第5号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、高等学校、高等専門学校、高等支援学校又はこれに類する専門学校(以下、「高等学校等」という。)に在学する生徒又は学生(以下、「生徒等」という。)が安心して勉学できる環境を創出するため、学業にかかる保護者の経済的な負担軽減を図ることを目的とする高校生就学応援金(以下、「応援金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものである。
(支給対象)
第2条 支給対象者は、高等学校等に在学する生徒等を監護する保護者とし、次の各号に該当するものとする。
(1) 上小阿仁村に現住所を有し、かつ居住の実績があること。
(2) 本人又はその配偶者等に、村税又は村に納付しなければならない料金等の未納がないこと。ただし、村長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。
(支給額)
第3条 支給額は、一人当たり月額10,000円とする。
(期間)
第4条 支給する期間は、高等学校の正規の修業年限の3年間とする。
(支給申請)
第5条 応援金の支給を受けようとする者は、上小阿仁村高校生就学応援金支給申請書(様式第1号)に毎学年当初の在学を証明するものを添えて申請するものとする。
(支給決定及び支給通知書)
第6条 村長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、応援金の支給の可否を決定し、申請者に対して上小阿仁村高校生就学応援金支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(支給金の交付)
第7条 応援金の支給は年2回とし、高等学校等に在籍のあった月を1月と数え、5月と10月に6月分を支給する。
(応援金の停止)
第8条 生徒等又は、支給対象者が次に該当するときは応援金の支給を停止する。
(1) 生徒等が休学又は退学したとき。
(2) 支給対象者が村内に居住の実績がないと認められるとき。
2 前項に該当するときは、速やかに上小阿仁村高校生就学応援金支給停止届出書(様式第3号)を提出しなければならない。
(支給決定の取消し及び応援金の返還)
第9条 村長は、応援金の支給決定を受けた者が、前条に規定する届出書を提出したときは応援金の支給決定を取り消し、上小阿仁村高校生就学応援金支給決定取り消し通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 村長は、前項の規定により応援金の支給の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る応援金が既に支給されているときは、上小阿仁村高校生就学応援金返還命令書(様式第5号)により、期限を決めてその返還を命ずるものとする。ただし、村長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(補足)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
上小阿仁村高校生就学応援金支給申請書

様式第2号(第6条関係)
上小阿仁村高校生就学応援金支給決定通知書

様式第3号(第8条関係)
上小阿仁村高校生就学応援金支給停止届出書

様式第4号(第9条関係)
上小阿仁村高校生就学応援金支給決定取り消し通知書

様式第5号(第9条関係)
上小阿仁村高校生就学応援金返還命令書