上小阿仁村障害者地域生活支援事業実施要綱(平成21年4月1日要綱第19号)の全部を改正する。
○上小阿仁村障害者地域生活支援事業実施要綱
| (令和元年11月1日要綱第34号) | 
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(目的)
第1条 障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう障害者等の生活支援事業を効率的・効果的に実施し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、上小阿仁村とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者等」という。)に委託することができるものとする。また、事業者が行う事業に対し補助することにより実施できるものとする。
(事業の内容)
第3条 実施する事業の内容は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「国要綱」という。)に基づく次の各号のとおりとする。
(1) 理解促進研修・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 相談支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) 成年後見制度法人後見支援事業
(6) 意思疎通支援事業
(7) 日常生活用具給付等事業
(8) 手話奉仕員養成研修事業
(9) 移動支援事業
(10) 地域活動支援センター事業
(11) 福祉ホーム事業
(12) 訪問入浴サービス事業
(13) 日中一時支援事業
(14) 生活サポート事業
(15) 身体障害者自動車改造費助成事業
(16) 前各号に掲げるもののほか、国要綱に規定する事業のうち村長が必要と認める事業
(事業の実施方法等)
第4条 前条に規定する事業の内容、実施方法等については、別表第1に定める。
[別表第1]
(対象者)
第5条 地域生活支援事業を利用できる対象者は、次のとおりとする。
(1) 上小阿仁村に住所を有し、かつ居住する障害者等及び保護者
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める者
(利用の申請)
第6条 本事業(第3条第1号から第5号まで及び第8号、第10号、第14号、第15号を除く。)を利用しようとする者又は保護者は、上小阿仁村障害者地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)に別に定める書類を添えて上小阿仁村長(以下「村長」という。)に申請しなければならない。
(利用の決定等)
第7条 村長は、前条の申請があったときは、速やかに利用の要否を決定し、上小阿仁村障害者地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該決定に係る申請者に通知するものとする。
(利用決定の変更)
第8条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等(以下「利用決定障害者等」という。)が、決定の内容を変更する必要があるときは、上小阿仁村障害者地域生活支援事業利用決定変更申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請があったときは、速やかに変更の要否を決定し、上小阿仁村障害者地域生活支援事業利用変更(却下)通知書(様式第4号)により当該決定に係る申請者に通知する。
(利用決定の取消し)
第9条 村長は、利用決定障害者等が、次の各号に該当するときは、当該利用決定を取り消すことができる。
(1) 事業を利用する必要がなくなったと認めるとき。
(2) 上小阿仁村に居住地を有しないと認めるとき(法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設入所前に有した居住地が上小阿仁村の区域外である者を含む。)
(3) 正当な理由なく利用の要否に係る調査に応じないとき。
(4) その他利用することが適当でないと認めるとき。
(利用者負担の免除等)
第10条 利用決定障害者等が同一の月に受けた法に定める障害福祉サービス及び本事業のサービス(日常生活用具給付等事業を除く。)の提供に係る利用者負担金の合計額が、別表第2に定める額を超えるときは、当該超えた額を免除する。
[別表第2]
2 村長は、利用決定障害者等が、災害その他特別な事由があると認めたときは、利用者負担を減額し、又は免除することができるものとする。
3 前項の規定による利用者負担の減免を受けようとする利用決定障害者等は、上小阿仁村障害者地域生活支援事業利用者負担減免申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
4 村長は、前項の申請があったときは、速やかに減免の要否を決定し、上小阿仁村障害者地域生活支援事業利用者負担減免決定(却下)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知する。
(他事業及び関係機関との連携)
第11条 この事業の実施にあたっては、法に定める障害福祉サービス事業その他の諸事業との連携を図るとともに、関係機関との連携を密にし、事業を円滑かつ効率的に実施しなければならない。
(秘密の保持)
第12条 この事業の実施にあたって職務上知り得た障害者等及び家庭に関する秘密の保持については、特に留意しなければならない。
(報告及び帳簿の整備)
第13条 第2条の規定により委託を受けた事業者は、事業の実施状況について、毎月及び当該年度の事業終了後速やかに村長へ報告するものとする。
[第2条]
2 事業者は、当該事業に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区分するとともに、相談・支援記録等の帳簿を整備し、5年間保管しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日要綱第8号)
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この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日要綱第22号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
| (1) 理解促進研修・啓発事業
											 1 目的 障害者が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、障害者等の理解を深めるための研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。 2 事業内容 障害者等に対する理解を深めるために、地域住民等に対して教室等の開催、広報活動等を行う事業とする。 (2) 自発的活動支援事業 1 目的 障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。 2 事業内容 障害者等やその家族、地域住民等が自発的に行う次のいずれかの活動に対する支援事業とする。 (3) 相談支援事業 1 目的 障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等及びその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うこと、並びに、日常生活上必要な訓練・指導、本人活動支援等を行うことにより、障害者等が自立した生活を営むことができるようにするとともに、社会復帰を促進することを目的とする。 2 事業内容 本事業の内容は次の各号のとおりとし、障害者等及びその家族等からの相談に随時応ずるものとする。 (1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等) (2) 社会資源を活用するための支援 (3) 社会生活力を高めるための支援 (4) ピアカウンセリング (5) 権利の擁護のために必要な援助 (6) 専門機関の紹介 (7) 地域自立支援協議会の運営等 (8) その他障害者等の福祉の増進に関すること。 3 利用者負担 本事業の利用者負担は、無料とする。 4 委託料 本事業の実施に係る委託料は、予算の範囲内で別に定める。 (4) 成年後見制度利用促進事業 1 目的 障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者の権利擁護を図ることを目的とする。 2 事業内容 成年後見制度の利用に要する費用のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の10の2に定める費用(成年後見制度の申し立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬等)の全部又は一部を補助する。 (5) 成年後見制度法人後見支援事業 1 目的 成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することで、障害者の権利擁護を図ることを目的とする。 2 事業内容 法人後見実施のための研修及び組織体制の構築その他法人後見の活動推進に関する事業とする。 (6) 意思疎通支援事業 1 目的 聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を支援する手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。 2 事業内容 秋田県が設置する手話通訳員又は秋田県手話通訳者名簿に登載されている通訳者又は要約筆記者を派遣する。ただし、その目的が、営業活動等の経済活動、政治団体や宗教団体に係る活動及び社会通念上適当でないと認められる場合は派遣しない。 原則、1回の業務は3時間以内とする。ただし、村長が必要と認める場合は、この限りでない。 3 利用対象者 聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため、手話通訳者等がいなければ意思の疎通を図ることに支障がある障害者等とする。 4 申請 本事業を利用しようとする者は、原則、派遣を希望する日の1週間前までに、村長又は秋田県地域振興局福祉環境部長に申請するものとする。 5 利用者負担 本事業の利用者負担は、無料とする。 6 委託料等 本事業の実施に係る委託料等は、下表により算定した額とし、事業者は事業実施を証する書類を添付して村長へ請求するものとする。  | 
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| 項目 | 基準額 | |||||
| 秋田県が設置している手話通訳員 | 旅費 | 秋田県旅費支給規則(昭和28年秋田県規則第63号)により算定した額 | ||||
| 秋田県手話通訳者名簿に登載されている通訳者等 | 報酬 | 1,000円/時間、1時間を越える1時間ごとに1,000円を加算する。 | ||||
| 旅費 | 上小阿仁村職員等の旅費に関する条例により算定した額又は実費に要した額 | |||||
|   ※ 通訳時間の積算においては、通訳場所での通訳時間のほか、通訳に係る事前打ち合わせ及び事後打合せに係る時間を含むものとする。
											 (7) 日常生活用具給付事業 1 目的 障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。 2 事業内容等 日常生活上の便宜を図るため、下表「内容」欄に定める性能をもち、同表「対象者」欄に掲げる障害者又は難病患者等であって、医師の意見等により同表「分類」又は「種目」欄に定める用具が必要と認められる者に対し、同表の用具ごとに定める基準額(基準額より低い額のときは、その額とする。以下同じ。)の範囲内において用具を給付する。 ただし、申請前に購入又は着工した場合や、介護保険法等他法の適用により同様の種目の給付を受けられる者については、本事業の対象としない。また、既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より下表の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は原則として給付対象外とし、修理については用具の給付を受けた者の責任で行うものとする。  | 
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| 分類 | 種目 | 対象者 | 内容 | 基準額 | 耐用
											 年数  | 
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| 介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの | 使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000円 | 8年 | |
| 特殊マット | ①知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの
											 ②身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級のもの ③身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの ※いずれも常時介護を要するものに限る。  | じょくそう防止又は失禁による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 19,600円 | 5年 | ||
| 特殊尿器 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級のもの
											 ※常時介護を要するものに限る。  | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000円 | 5年 | ||
| 入浴担架 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの
											 ※入浴に当たって他人の介助を要するものに限る。  | 障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400円 | 5年 | ||
| 体位変換器 | 同上
											 ※衣類交換等に当たって他人の介助を要するものに限る。  | 介護者が障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000円 | 5年 | ||
| 移動用リフト | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの
											 ※移動に当たって他人の介助を要するものに限る。  | 介護者が障害者(児)を移動させるのに容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。) | 159,000円 | 5年 | ||
| 訓練椅子(児童) | 原則として18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの | 原則として附属のテーブルをつけるものとする。 | 33,100円 | 5年 | ||
| 訓練用ベッド(児童) | ①身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの
											 ②知的障害のため同程度の必要がある児童  | 障害児の療育に適した機能を保つもの | 159,200円 | 8年 | ||
| 自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害があり入浴に介助を必要とするもの | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの(住宅改修を伴うものを除く。) | 90,000円 | 8年 | |
| 便器 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの | 手すりのついた腰かけ式のもの(住宅改修を伴うものを除く。) | 4,450円 | 8年 | ||
| T字状・棒状のつえ | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、平衡機能又は下肢もしくは体幹に係る障害があるもの | 3,300円 | 3年 | |||
| 移動・移乗支援用具 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、平衡機能又は下肢もしくは体幹に係る障害があり家庭内の移動等において介助を必要とするもの | 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有する手すり、スロープ等(住宅改修を伴うものを除く。) | 60,000円 | 8年 | ||
| 頭部保護帽 | ①身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に係る障害があり転倒等により頭部を強打するおそれのあるもの
											 ②精神障害者又は知的障害者(児)で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの  | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 12,160円 | 3年 | ||
| 特殊便器 | ①原則として学齢児以上の知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度の自ら排便の処理が困難なもの
											 ②原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、上肢に係る障害の程度が1級又は2級のもの  | 足踏ペタルで温水温風を出し得るもので介護している者が容易に使用し得るもの(住宅改修を伴うものを除く。) | 151,200円 | 8年 | ||
| 火災警報器 | ①身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、障害の程度が1級又は2級のもの
											 ②知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの ③精神障害者で、1級又は2級の精神障害者福祉手帳の交付を受けたもの ※いずれも火災発生の感知及び避難が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。  | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500円 | 8年 | ||
| 自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液等を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700円 | 8年 | ||
| 電磁調理器 | ①18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの
											 ②18歳以上の知的障害者で、障害の程度が最重度又は重度のもの ※いずれも上記障害のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。  | 視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの | 41,000円 | 6年 | ||
| 歩行時間延長信号機用小型送信機 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 7,000円 | 10年 | ||
| 聴覚障害者用屋内信号装置 | 18歳以上の身体障害者手帳を受けた者で、聴覚障害に係る障害の程度が2級のもの
											 ※聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る。  | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400円 | 10年 | ||
| 在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、腎臓機能に係る障害の程度が3級以上の自己連続携行式腹膜潅流法による透析療法を行うもの | 透析液を加温し一定温度に保つもの | 51,500円 | 5年 | |
| ネブライザー(吸入器) | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、呼吸器機能に係る障害の程度が3級以上であるもの、又は同程度の身体障害者児で必要と認められるもの | 障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの | 36,000円 | 5年 | ||
| 電気式たん吸引器 | 同上 | 同上 | 56,400円 | 5年 | ||
| 酸素ボンベ運搬車 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)
											 ※医療保険その他の制度による在宅酸素療法を受けている者に限る。  | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 17,000円 | 10年 | ||
| 盲人用体温計(音声式) | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの
											 ※視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。  | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 9,000円 | 5年 | ||
| 盲人用体重計 | 同上 | 同上 | 18,000円 | 5年 | ||
| 情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、音声言語機能障害又は肢体不自由により音声言語の著しい障害を有するもの | 携帯式で言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの | 98,800円 | 5年 | |
| 情報・通信支援用具 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚又は上肢に係る障害があるもの | パソコンを操作する際に必要とする画面音声化ソフトや障害に適した入力装置 | 100,000円 | 5年 | ||
| 点字ディスプレイ | 障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が2級以上かつ聴覚障害に係る障害の程度が2級以上の重複障害者 | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの | 383,500円 | 6年 | ||
| 点字器 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの | 視覚障害者(児)が容易に使用できるもの | 標準型
											 10,400円 携帯用 7,200円  | 7年 | ||
| 点字タイプライター | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの
											 ※就労又は就学若しくは就労が見込まれる者に限る。  | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 63,100円 | 5年 | ||
| 視覚障害者用ポータブルレコーダー | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 89,800円 | 6年 | ||
| 視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 同上 | 活字と同一紙面上に掲載された当該活字をコード化した情報を読みとり、当該活字情報を音声により伝える機能を有するもの | 115,000円 | 6年 | ||
| 視覚障害者用拡大読書器 | 身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者(児)で、本装置により文字等を読むことが可能になるもの | 画像入力装置を印刷物等の上に置くことで拡大された文字等の画像をモニターに写し出すもの | 198,000円 | 8年 | ||
| 盲人用時計 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 13,300円 | 10年 | ||
| 聴覚障害者用通信装置 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚又は音声、言語機能に著しい障害を有するためコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器で障害者(児)が容易に使用し得るもの | 71,000円 | 5年 | ||
| 聴覚障害者用情報受信装置 | 身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者(児)で、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 映像、字幕及び手話通訳付き番組並びに災害時の聴覚障害者向け緊急情報等を受信し、かつ地上波放送に字幕及び手話通訳を合成する機能を有するもの | 88,900円 | 6年 | ||
| 人工喉頭(電動式) | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、喉頭を摘出した音声機能障害者(児) | 顎下部等にあてた電動盤を駆動させ、構音化するもの | 70,100円 | 5年 | ||
| 点字図書 | 身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者(児)で、点字により情報の入手を行うもの | 月刊紙や週刊誌を除く点字図書 | 既存価格 | - | ||
| 排せつ管理支援用具 | ストマ装具 | 身体障害者手帳の交付を受けた者で、ストマを造設したもの | 尿路系
											 15,000円/月 消化器系 10,000円/月  | - | ||
| 紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品) | 概ね3歳以上の障害者(児)で、
											 ①治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚のびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着できないもの ②先天性疾患に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のあるもの ③先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のあるもの ④脳原性運動機能障害により排尿排便の意思表示が困難なもの  | 12,000円/月 | - | |||
| 収尿器 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、脊椎損傷等により常時失禁状態にあるもの | 収尿器と蓄尿袋で構成され、尿の逆流装置の付いたもの | 8,500円 | - | ||
| 住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上のもの
											 ※特殊便器への取替をする場合は上肢障害2級以上のもの ※給付は対象者1人につき原則1回とする。  | 手すりの取付、床段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更、引き戸等への扉の取替、様式便器等への便器の取替、その他付帯して必要となる改修 | 200,000円 | - | |
|  3 用具の給付
											 村長は、本則第7条の規定により利用の決定をしたときは、日常生活用具給付券(様式第7号)(以下「給付券」という。)を当該申請者に交付するものとし、利用決定障害者等は、用具の納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提示して用具の給付を受けるものとする。 4 利用者負担 本事業の利用者負担は、第2に定める基準額の1割の額とし、基準額を超える部分は、全額利用決定障害者等が業者に直接支払わなければならない。 5 給付費 本事業実施に係る給付費は、第2に定める基準額から第4の規定による利用者負担を控除した額とし、業者は給付券を添付して村長へ請求するものとする。 (8) 手話奉仕員養成研修事業 1 目的 手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成し、意思疎通を図ることに支障がある障害者等の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。 2 事業内容 聴覚障害者等との交流活動の促進、村の広報活動などの支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修する。 (9) 移動支援事業 1 目的 屋外での移動が困難な障害者等について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で終えるものに限る。)の移動の支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促進することを目的とする。 2 事業内容 上小阿仁村外出支援サービス事業運営要綱に基づき実施する。 (10) 地域活動支援センター事業 1 目的 障害者等を通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより障害者等の自立生活の促進を図ることを目的とする。 2 事業内容 利用者に対し創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の支援を行う。 3 対象者 障害者等、その家族又は地域住民等とする。 4 利用者負担 本事業の利用者負担は無料とする。ただし、食事の提供等サービス利用に際し、実費に要する費用はこの限りではないものとする。 5 その他 本事業の利用は、利用者とサービス提供事業者(法に基づく地域活動支援センター設置者)との契約によるものとする。 (11) 福祉ホーム事業 1 目的 現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障害者の地域生活を支援することを目的とする。 2 事業内容 福祉ホーム事業の運営費を補助することにより実施する。 3 対象者 家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な障害者とする。ただし、常時の介護、医療を必要とする状態にある者を除く。 4 利用者負担 本事業の利用者負担は、無料とする。ただし、居室の使用料、食事の提供等サービス利用に際し、実費に要する費用はこの限りではないものとする。 5 補助金 本事業を実施する事業者に対し補助する額は、予算の範囲内で別に定める。 6 その他 本事業の利用は、利用者とサービス提供事業者(法に基づく福祉ホーム設置者)との契約によるものとする。 (12) 訪問入浴サービス事業 1 目的 訪問により居宅において入浴サービスを提供し、障害者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。 2 事業内容 障害者等の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行う。 3 対象者 本事業の利用を図らなければ入浴が困難な在宅の障害者等とする。ただし、他法の規定による訪問入浴サービスを受けられる者を除く。 4 申請 本事業を利用しようとする者は、医師の意見書(様式第8号)を添えて申請するものとする。 5 利用者負担 本事業の利用者負担は、第6に定める基準額の1割の額とし、サービス提供事業者へ支払わなければならない。 6 委託料 本事業の委託料は、下表により算定した額から、第5に規定する利用者負担の額を差し引いた額とし、事業者は事業実施を証する書類を添付して村長へ請求するものとする。  | 
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| 区分 | 基準額 | |||||
| 訪問入浴サービス | 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定居宅介護サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)中、別表に定める指定居宅サービス介護給付費の単位のうち「訪問入浴介護費」の単位に10円を乗じて得た額 | |||||
|  7 サービス提供従事者
											 サービスの提供にあたる従事者は、次のいずれかの者とする。 (1) 看護師又は准看護師 (2) 介護職員 8 その他 本事業の利用は、利用者とサービス提供事業者(介護保険法に基づく指定訪問入浴介護事業者)との契約によるものとする。 (13) 日中一時支援事業 1 目的 障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。 2 事業内容 日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、学校の空き教室等において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他の支援を行う。 3 対象者 上小阿仁村に居住する障害者等のうち、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と認められた障害者等とする。 4 利用者負担 本事業の利用者負担は、第5に定める基準額の原則1割の額とし、サービス提供事業者へ支払わなければならない。 ただし、1日の利用時間が1時間未満の場合は無料とする。 5 委託料 本事業の委託料は、下表により算定した額から、第4に規定する利用者負担の額を差し引いた額とし、事業者は事業実施を証する書類を添付して村長へ請求するものとする。  | 
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| 日中一時支援事業基準額 | 基本部分 | 障害者総合支援法に基づく指定障害者福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)中、別表7に定める福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)及び福祉型短期入所サービス費(Ⅲ)の報酬単位に10円を乗じて得た額を基準額とする。利用日数は、提供時間に応じ、利用時間算定割合により求められる額として積算する。
											 各基準額算出に当たっては、10円未満は四捨五入による。  | 
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| 種別 | 利用時間 | 利用時間 算定割合 | 食事加算
											 420円(※) 入浴加算 400円 送迎加算 540円 (片道)  | 
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| 4時間未満 | 4時間以上
											 8時間未満  | 8時間以上 | ||||
| 障害者 | 障害支援区分6 | 0.25日 | 0.5日 | 0.75日 | ||
| 障害支援区分5 | ||||||
| 障害支援区分4 | ||||||
| 障害支援区分3 | ||||||
| 障害支援区分2 | ||||||
| 障害支援区分1 | ||||||
| 療養介護対象者等 | ||||||
| 障害児 | 区分3 | |||||
| 区分2 | ||||||
| 区分1 | ||||||
| 療養介護対象者等 | ||||||
|  (※)食事加算
											 食事加算の対象者は、本則第10条第1項に規定する別表第2の区分の内、一般に該当する者を除く。 6 その他 本事業の利用は、利用者とサービス提供事業者(法に基づく指定短期入所事業者、又は介護保険法に基づく指定通所介護事業者)との契約によるものとする。 (14)生活サポート事業 1 目的 障害者等に対し、日常生活に関する支援・家事に対する必要な支援を行うことによ り、障害者等の地域での自立した生活の推進を図る。 2 事業内容 障害者等の居宅にホームヘルパー等を派遣し、生活支援、家事援助等の必要な支援を 行う。ただし、月の利用時間は9時間、1回の利用時間は90分未満とする。利用対象 となった者の利用期間は3カ月間までとする。ただし他のサービス決定の状況等必要に より利用期間を延長できるものとする。 3 対象者 上小阿仁村に居住する障害者等であって、介護給付支給決定者以外の者で、日常生活 に関する支援を行わなければ本人の生活に支障をきたすおそれのある在宅の者とする。 申請に基づき利用対象者の状況及び世帯の状況等を調査し、関係機関と連携し、利用の 可否を決定する。 4 利用者負担 利用者は、派遣に要した費用(障害福祉サービスにおける居宅介護サービス費の単位 のうち、「家事援助が中心である場合」の単位に規定する単位に10円を乗じて得た額) の1割の額とし、サービス提供事業者へ支払うものとする。ただし、生活保護受給者は 無料とする。 5 委託料 本事業の委託料は派遣に要した費用で算定した額より利用者負担の額を差し引いた額とし、事業者は事業実施を証する書類を添付して村長へ提出するものとする。 6 その他 本事業の利用は、利用者とサービス提供事業者との契約によるものとする。 (15) 身体障害者自動車改造費助成事業 1 目的 身体障害者が自動車を取得する場合に、その自動車の改造に要する経費を助成することにより、身体障害者の就労等、社会参加活動の促進を図り、福祉の向上に資することを目的とする。 2 事業内容 身体障害者が自ら所有し、自ら運転する自動車を当該身体障害者が運転しやすいように操行装置(ハンドルをいう。)及び駆動装置(アクセル及びブレーキをいう。)等の一部を改造する費用を助成するものとする。 3 対象者 助成対象者は次の各号に掲げるいずれにも該当する身体障害者とする。 (1) 上小阿仁村に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、1級から3級の上肢、下肢又は体幹機能障害を有する者 (2) 自動車運転免許証を有する者 (3) 就労等に伴い、自ら所有し自ら運転する自動車(以下「対象自動車」という。)の操行装置及び駆動装置等の一部を改造することにより、社会参加が認められる者 4 助成額 助成額は、対象自動車の操行装置及び駆動装置等の改造に要する費用とする。ただし、その額が10万円を超える場合は、10万円(消費税等及び地方消費税を含む。)を限度額として、1車両1回限りとする。 5 申請 助成を受けようとする者は、対象自動車の改造前又は改造後6月以内に、自動車改造費助成申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請するものとする。 (1) 助成対象者の身体障害者手帳の写し (2) 運転免許証の写し (3) 対象自動車の車検証の写し (4) 改造を行う業者(以下「業者」という。)の見積書(自動車の改造箇所及び改造費用を明らかにしたもの) (5) その他必要な書類 6 助成の決定 (1) 助成の申請があったときは、その内容を審査したうえで、助成の可否を決定し、自動車改造費助成決定(却下)通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。 (2) 村長は、前項の規定により助成を決定したときは、申請者に自動車改造券(様式第11号の1)を交付するとともに、業者に自動車改造委託通知書(様式第12号)を交付し、助成の決定通知を受けた者は自動車改造券を業者に提示するものとする。 (3) 対象自動車購入費等総額を業者に支払済の場合は、前項の規定によらず、第7により報告するものとする。 7 完了報告 申請者は、自動車改造終了後速やかに、自動車改造費助成金実績報告書(様式第13号)に改造部分がわかる写真等を添えて村長に報告するものとする。 8 改造費用の請求 (1) 確認検査終了後、申請者又は業者からの請求書(様式第14号)の提出により、助成金を交付するものとする。 (2) 助成金の交付は、原則として口座振替により行うものとする。 9 助成金の返還 申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。 10 助成金の交付制限 次の各号いずれかに該当したときは、助成金を交付しない。 (1) 申請事項が事実と相違していると認めたとき。 (2) 助成金の交付を受けようとする本人又はその世帯に、村税又は村に納付しなければならない料金等の未納があるとき。ただし、村長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。 (3) 村長が適当でないと認めたとき。 (16) 第3条第1号から第14号に掲げるもののほか、国要綱に規定する事業のうち村長が必要と認める事業 1 その他 この要綱に定めるもののほか、村長が必要と認めた事業については、国要綱に規定に基づき必要な事項を別に定める。  | 
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別表第2(第10条関係)
| 区分 | 対象となる人 | 上限額(月額) | |
| 生活保護 | 生活保護受給者世帯 | 0円 | |
| 低所得1 | 市町村民税世帯非課税者であって障害者又は障害児の保護者の年収が80万円以下の者 | 0円 | |
| 低所得2 | 市町村民税世帯非課税者のうち、低所得1に該当しない者 | 0円 | |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯に属する者のうち、※注のア又はイに該当し、かつ、市町村民税所得割額が16万円(障害児(加齢児を除く。)及び20歳未満の施設入所者にあっては28万円)未満の者 | 居宅で生活する障害児(加齢児を除く) | 4,600円 | 
| 居宅で生活する障害者(加齢児を含む。)及び20歳未満の施設入所者 | 9,300円 | ||
| 一般2 | 市町村民税課税世帯に属する者のうち一般1に該当しない者 | 37,200円 | |
| ※注 ア・・・居宅で生活する者
											 イ・・・20歳未満の施設入所者  | 
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| 上記の利用者負担上限額の認定については、「障害福祉サービス・障害児施設支援の利用者負担認定の手引き」の取扱いによるものとする。 | |||
