○上小阿仁村情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則
| (平成23年3月31日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、上小阿仁村情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例(平成23年上小阿仁村条例第4号、以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理)
第2条 条例第2条の施設は村長が管理し、センター局には総括管理者、サブセンター局には管理責任者、情報配信責任者を置く。
[条例第2条]
2 総括管理者は、副村長の職にある者をもって充てる。
3 管理責任者は、総務課長及び各施設の長の職にある者をもって充てる。
4 情報配信責任者は、管理責任者が指名する者をもって充て、管理責任者の指揮を受け情報配信の業務を行う。
5 簡易放送局には情報配信責任者を配置し、施設の集落会長をもって充て、施設を管理するものとする。
6 告知情報端末局(以下「端末局」という。)は、利用者が管理するものとする。
(情報配信記録の保存)
第3条 情報配信責任者は、情報配信を行ったときは、情報配信業務日誌(様式第1号)により記録保存しなければならない。
2 情報配信責任者は、毎年4月から3月までの情報配信記録を整理し、情報配信報告書(様式第2号)を作成のうえ、情報配信業務日誌の写しとともに翌年度の4月末までに管理責任者に提出するものとする。
3 管理責任者は、提出された報告書を精査し総括管理者に報告するものとする。
(利用申込)
第4条 条例第9条第1項の規定による施設の利用を希望する者は、上小阿仁村告知放送機器等設置同意書兼設置申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
[条例第9条第1項]
2 村長は、前項の申請があったときは、承認の可否を決定し、利用承認決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
3 新規端末局の光回線終端装置及び告知放送端末は無償で貸与し、設置工事は村が行うものとする。ただし、条例第15条第1項に規定する金額を超えた場合は、超えた部分を申請者が村に納入するものとする。
4 端末局の利用者は、貸与機器を他の目的に使用し、譲渡、交換、改造、貸付、又は担保に供してはならない。
(端末局の増設)
第5条 端末局で増設を希望する者は、上小阿仁村告知放送機器増設申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請があったときは、承認の可否を決定し、利用承認決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
3 端末局の増設は、スイッチングハブ(1Gタイプ)とケーブルを利用者が用意し、告知放送端末の実費相当額納入を確認してから、告知放送端末を貸与しサービスを提供するものとする。
4 増設利用の廃止により告知放送端末の返還があっても、実費相当額納入金額は返還しないものとする。
(利用の変更)
第6条 条例第12条の規定により、届出する者は上小阿仁村告知放送機器利用変更及び廃止届(様式第6号)により村長に提出しなければならない。
[条例第12条]
(利用の停止等)
第7条 条例第11条の規定に該当する場合は、上小阿仁村告知放送機器利用停止及び承認取消し通知書(様式第7号)により通知するものとする。
[条例第11条]
(使用料の納付)
第8条 条例第16条による使用料は、毎月末日までに納付しなければならない。
[条例第16条]
(利用の休止)
第9条 条例第2条第2号の規定による休止期間中の使用料は徴収しない。ただし、月の途中で利用を休止又は再開した場合の当該月分は、1ヶ月分の使用料を徴収する。
[条例第2条第2号]
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
