○上小阿仁村認可地縁団体印鑑登録証明事務取扱要綱
(平成19年11月1日要綱第13号)
(目的)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく認可地縁団体の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は次に掲げる者が選任されているときは代表者に代えてこれらの者(以下「代表者等」という。)とする。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条10に規定する規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、村長に対し認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号。以下「印鑑登録申請書」という。)により申請するものとする。
2 印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、上小阿仁村印鑑条例(平成12年上小阿仁村条例第2号)第6条の規定により登録を受けた代表者等の個人の印鑑とする。
(登録申請の確認)
第4条 村長は、認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該申請をした者が代表者等本人であること又は当該申請が代表者等の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録の申請の事実を代表者等に対して文書により通知し、15日以内の期間を定めてその確認書の提出を求める方法
(2) 代表者等に、官公署が発行した免許証、許可証若しくは身分証明書で、本人の写真を張り付けたもの又は在留カード又は特別永住者証明書の提示を求める方法
3 前条の申請は、前項第1号の規定による期間内に確認書が提出されないときは、その効力を失う。
(印鑑の登録)
第5条 村長は、前条第1項の規定による確認をしたときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づいて作成された台帳の記載事項並びに個人の印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、印鑑登録申請書の記載事項等について審査の上登録するものとする。
(登録印鑑)
第6条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。
2 村長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は登録しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さが30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(登録原票)
第7条 村長は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号。以下「登録原票」という。)を備え、印影のほかに次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の許可年月日
(6) 登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) その他必要と認める事項
(印鑑登録の証明)
第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、村長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明交付申請書(様式第3号)に、当該印鑑を添えて自ら申請しなければならない。
2 村長は、前項の交付申請があったときは登録原票と照合確認の上、登録原票に登録されている印鑑の写しとして認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)を交付するものとする。
(印鑑登録の廃止等)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には村長に対して自ら認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)により申請しなければならない。また認可地縁団体印鑑を亡失した場合も同様とする。
2 村長は、前項の申請があったときは審査の上、登録を抹消するものとする。
(印鑑登録の修正)
第10条 村長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第11条 村長は、次に掲げる場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。ただし、第3号又は第4号の事由による登録の抹消については当該印鑑登録を受けている者に通知するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合
(2) 法第260条の2により準用する民法第68条(同条第1項第2号を除く。)の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合
(代理人による申請等)
第12条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人をおいている認可地縁団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができるものとする。
(閲覧の禁止)
第13条 村長は、登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、法令の規定に基づき請求があった場合を除き閲覧に供しないものとする。
(質問調査)
第14条 村長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。
(上小阿仁村行政手続条例の適用除外)
第15条 この要綱の規定による処分については、上小阿仁村行政手続条例(平成8年上小阿仁村条例第18号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(保存期間)
第16条 登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 登録原票の除票 5年
(2) 前号を除く書類 2年
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年11月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
認可地縁団体印鑑登録申請書

様式第2号(第7条関係)
認可地縁団体印鑑登録原票

様式第3号(第8条関係)
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書

様式第4号(第8条関係)
認可地縁団体印鑑登録証明書

様式第5号(第9条関係)
認可地縁団体印鑑登録廃止申請書