○上小阿仁村母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付規則
(昭和50年6月24日規則第2号)
改正
昭和52年4月1日規則第16号
昭和55年4月1日規則第4号
昭和60年6月22日規則第1号
昭和62年3月14日規則第1号
平成9年2月10日規則第5号
平成12年3月31日規則第19号
平成13年3月30日規則第12号
(目的)
第1条 この規則は母子家庭及び寡婦家庭の福祉の増進を図るため母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付の対象)
第2条 資金の貸付対象となる者は上小阿仁村内に居住し、現に扶養する子のある配偶者のない女子であって住宅の整備を必要とし、自力で整備を行うことが困難な者とする。なお「配偶者のない女子」とは母子及び寡婦福祉法第5条に基づくものであること。
(貸付の限度額)
第3条 貸付金の限度額は1戸当たり150万円とする。
(貸付の条件)
第4条 資金の貸付の条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付利率 年2パーセント又は財政融資資金、その他の借入資金の貸出利率のいずれか低い方の利率(据置期間中は無利子)。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)による所得税が非課税となる所得を有する者のみで構成されている世帯に属する者に貸付を行う場合においては無利子
(2) 据置期間 1年以内
(3) 償還期間 据置期間経過後9年以内
(4) 償還方法 均等年(半年月賦)
(5) 延滞利息 償還期日を経過した日から年10パーセントの割合を乗じて計算した額
(貸付の申請)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付申請書に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 母子家庭又は寡婦家庭であることを証明するもの(戸籍謄本、戸籍抄本で証明できないものは児童委員の証明書)
(2) 工事見積書
(3) 住宅整備計画平面図
(貸付の決定)
第6条 村長は前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは貸付を決定しその旨を貸付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(借用証書の提出)
第7条 貸付決定通知を受けた者(以下「借受者」という。)は貸付金を受領しようとするときには、借用証書を村長に提出しなければならない。
(保証人)
第8条 資金の貸付を受けようとする者は、同村に居住する者のうちから保証人を1人たてなければならない。
(保証人の変更)
第9条 借受者は、保証人を変更しようとするときは、保証人変更願を提出しなければならない。
(住所等の変更)
第10条 借受者は、本人又は保証人が住所又は氏名を変更したときは遅滞なく変更届を村長に提出しなければならない。
(申請内容の変更等)
第11条 申請者は、貸付の申請をした後において申請内容を変更しようとする場合は、遅滞なく村長に届け出なければならない。
(実地調査等)
第12条 村長は、必要があると認めるときは、借受者に対し必要な資料の提出を求め、又は実地調査をすることができる。
(貸付決定の取消し等)
第13条 村長は、借受者が次の各号の一に該当するときは、貸付けの決定を取り消し、返還させることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 偽りの申請その他不正の手段により貸付の決定を受けたとき。
(3) 母子家庭又は寡婦家庭住宅に係る工事を完成させる見込みがないと認められるとき。
(償還金の支払猶予)
第14条 借受者は、災害その他やむを得ない理由により支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったときは、その理由となる事実を証する書類を添えて母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金償還金支払猶予申請書を村長に提出し、その承認を得なければならない。
2 村長は、前項による申請内容を審査し償還金支払猶予をすることが適当と認めたときは、母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金償還金支払猶予承認書により通知するものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほかこの規則の執行について必要な事項は別に定める。
(書類等の様式)
第16条 この規則に基づく書類等は別表に掲げる様式による。
附 則
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和52年4月1日規則第16号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年4月1日規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年6月22日規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年2月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年度貸付分から適用する。
附 則(平成12年3月31日規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
別表
関係条文事項様式
第5条母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付申請書様式第1号
第6条母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付決定通知書 〃 2号
第7条母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金借用証書 〃 3号
第9条保証人変更願 〃 4号
第10条住所変更届 〃 5号
第11条申請内容変更届 〃 6号
第13条貸付取消し通知書 〃 7号
第14条―1項母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金償還金支払猶予申請書 〃 8号
第14条―2項母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金償還金支払猶予承認書 〃 9号
 貸付台帳 〃 10号
様式第1号
母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付申請書

様式第2号
母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付決定通知書

様式第3号
母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金借用証書

様式第4号
保証人変更願

様式第5号
住所等変更届

様式第6号
申請内容変更届

様式第7号
貸付取消し通知書

様式第8号
母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金償還金支払猶予申請書

様式第9号
母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金償還金支払猶予承認書

様式第10号
貸付台帳