○上小阿仁村印鑑条例施行規則
(平成12年3月31日規則第14号)
改正
平成16年12月13日規則第19号
平成24年6月20日規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、上小阿仁村印鑑条例(平成12年上小阿仁村条例第2号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(申請書等の提出)
第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、申請者の住民基本台帳又は外国人登録原票を所管する村長に提出しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、代理権授与通知書(別記様式第2号)とする。
(回答書の期限)
第4条 条例第4条第3項に規定する回答書の提出期限は、発送の日から2週間以内とし、その指定日までに回答がない場合には、当該申請は受理しないものとする。
(印鑑登録原票の改製)
第5条 村長は、印鑑登録原票の登録事項が不鮮明になったとき又は必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、印鑑及び印鑑登録証の提示を求めて改製するものとする。この場合において改製された印鑑登録原票は従前の印鑑登録原票とみなす。
(申請書等の様式)
第6条 条例に規定する申請書等の様式は、次の各号の定めるところによる。
(1) 印鑑登録申請書 別記様式第1号
(2) 代理権授与通知書 別記様式第2号
(3) 照会書及び回答書 別記様式第3号
(4) 印鑑登録原票 別記様式第4号
(5) 印鑑登録証 別記様式第5号
(6) 印鑑登録証受領書 別記様式第6号
(7) 印鑑登録証再交付申請書 別記様式第7号
(8) 印鑑登録証亡失届 別記様式第8号
(9) 印鑑登録廃止申請書 別記様式第8号
(10) 印鑑登録抹消通知書 別記様式第9号
(11) 印鑑登録証明書交付申請書 別記様式第10号
(12) 印鑑登録証明書 別記様式第11号
(文書保存期限)
第7条 印鑑に関する文書の保存期限は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げる以外の文書 2年
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月13日規則第19号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成24年6月20日規則第6号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
様式第1号
印鑑登録申請書

様式第2号
代理権授与通知書

様式第3号
照会書及び回答書

様式第4号
印鑑登録原票

様式第5号
印鑑登録証

様式第6号
印鑑登録証受領書

様式第7号
印鑑登録証再交付申請書

様式第8号
印鑑登録証亡失届/印鑑登録廃止申請書

様式第9号
印鑑登録抹消通知書

様式第10号
印鑑登録証明書交付申請書

様式第11号
印鑑登録証明書