○上小阿仁村処務規則
| (昭和47年6月30日規則第2号) | 
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 行政組織(第3条-第5条)
第3章 事務決裁(第6条-第14条)
第4章 文書の管理(第15条-第40条)
第5章 服務心得(第41条-第52条の2)
第6章 当直(第53条-第62条)
第7章 非常心得(第63条・第64条)
第8章 補則(第65条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他に特別の定めのあるものを除くほか、村長の権限に属する事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務処理の原則)
第2条 職員は、全ての事務を迅速かつ適確に処理し、住民に対して親切、ていねいでなければならない。
2 この規則により難い事由が発生したときは、村長の決するところによる。
第2章 行政組織
(組織)
第3条 村長の権限に属する事務を処理するため、各課に次表に定める班を置く。
| 総務課 | 総務財政班 企画班 会計班 | 
| 住民福祉課 | 住民福祉班 税務保険班 健康推進班 | 
| 産業課 | 農務班 林務商工班 | 
| 建設課 | 建設班 | 
(班の分掌)
第4条 各班の分掌事務は、次のとおりとする。
| 第1 総務課 | ||
| 1 | 総務財政班 | |
| (1) | 公印の保管に関すること。 | |
| (2) | 職員の任命、進退、身分、服務、賞罰に関すること。 | |
| (3) | 職員の諸給与及び旅費に関すること。 | |
| (4) | 職員の福利厚生及び研修に関すること。 | |
| (5) | 職員等の公務災害補償に関すること。 | |
| (6) | 職員共済組合、退職手当組合、互助会に関すること。 | |
| (7) | 秘書に関すること。 | |
| (8) | 町村会に関すること。 | |
| (9) | 公平事務及び職員団体に関すること。 | |
| (10) | 特別職の委員及び職員に関すること。 | |
| (11) | 異議の申立、訴願、訴訟及び和解に関すること。 | |
| (12) | 法規類及び図書の整備保管に関すること。 | |
| (13) | 自衛官の募集事務等に関すること。 | |
| (14) | 庁舎物品の調達、管理処分に関すること。 | |
| (15) | 役場日誌等に関すること。 | |
| (16) | コミュニティセンターの運営に関すること。 | |
| (17) | 庁内電話の交換に関すること。 | |
| (18) | 文書の収受、発送に関すること。 | |
| (19) | 課に属する庶務に関すること。 | |
| (20) | 村議会の招集及び提出議案に関すること。 | |
| (21) | 庁内令規に関すること。 | |
| (22) | 条例及び規則の制定、改廃に関すること。 | |
| (23) | 公告式に関すること。 | |
| (24) | 表彰及び褒賞に関すること。 | |
| (25) | 事務改善の調査研究及び企画立案に関すること。 | |
| (26) | ふるさとフェステバルに関すること。 | |
| (27) | 各地区かみこあに会に関すること。 | |
| (28) | 道の駅に関すること。 | |
| (29) | 行政改革の推進に関すること。 | |
| (30) | 国有地等の払下げに関すること。 | |
| (31) | 字界の変更に関すること。 | |
| (32) | 固定資産評価審査委員会に関すること。 | |
| (33) | 財政計画、予算の配当に関すること。 | |
| (34) | 予算の編成に関すること。 | |
| (35) | 支出負担行為の確認に関すること。 | |
| (36) | 収入支出の調査及び代理機関に関すること。 | |
| (37) | 村債に関すること。 | |
| (38) | 資金計画及び一時借入金に関すること。 | |
| (39) | 予算及び決算の調査、公表に関すること。 | |
| (40) | 議決予算の通知に関すること。 | |
| (41) | 地方交付税に関すること。 | |
| (42) | 基金及び繰入金に関すること。 | |
| (43) | 地方財政状況調査及び財政諸報告に関すること。 | |
| (44) | 主要施策の成果の調査に関すること。 | |
| (45) | 補助金、負担金及び交付金に関すること。 | |
| (46) | 公共施設状況調査に関すること。 | |
| (47) | 財産の総括に関すること。 | |
| (48) | 普通財産の管理(村有林を除く。)取得、処分に関すること。 | |
| (49) | 財産台帳の整備保管に関すること。 | |
| (50) | 庁舎の管理営繕及び使用に関すること。 | |
| (51) | 村有財産(工事用地除く。)の登記事務に関すること。 | |
| (52) | 借地及び村有貸付地に関すること。 | |
| 2 | 企画班 | |
| (1) | 交通安全対策に関すること。 | |
| (2) | 防犯活動に関すること。 | |
| (3) | 男女共同参画に関すること。 | |
| (4) | 重要施策の企画及び立案に関すること。 | |
| (5) | 企業誘致に関すること。 | |
| (6) | 辺地及び過疎地域自立促進計画に関すること。 | |
| (7) | 地域振興総合計画に関すること。 | |
| (8) | 情報公開及び情報化に関すること。 | |
| (9) | 姉妹都市に関すること。 | |
| (10) | 土地対策に関すること。 | |
| (11) | 広報及び村勢要覧の発刊に関すること。 | |
| (12) | 官報及び県広報に関すること。 | |
| (13) | 統計に関すること。 | |
| (14) | 集落会及び街灯の助成に関すること。 | |
| (15) | 選挙管理委員会に関すること。 | |
| (16) | 行政相談、行政懇談会及び行政協力員会議に関すること。 | |
| (17) | 防災広報無線の管理運営に関すること。 | |
| 3 | 会計班 | |
| (1) | 金銭の出納に関すること。 | |
| (2) | 決算に関すること。 | |
| (3) | 有価証券の保管に関すること。 | |
| (4) | 税外諸収入に関すること。 | |
| (5) | 会計経理に関すること。 | |
| (6) | 税の消込に関すること。 | |
| 第2 住民福祉課 | ||
| 1 | 住民福祉班 | |
| (1) | 生活環境保全、公害等に関すること。 | |
| (2) | 清掃及び塵芥処理に関すること。 | |
| (3) | 廃棄物処理に関すること。 | |
| (4) | 犬の登録、狂犬病に関すること。 | |
| (5) | ねずみ等の駆除、と場、へい獣の処理に関すること。 | |
| (6) | 北秋田市周辺衛生施設組合に関すること。 | |
| (7) | 北秋田市上小阿仁村生活環境施設組合に関すること。 | |
| (8) | 防災計画、防災会議に関すること。 | |
| (9) | 消防、水防、災害援助に関すること。 | |
| (10) | 戸籍に関すること。 | |
| (11) | 住民基本台帳に関すること。 | |
| (12) | 相続税法の通知に関すること。 | |
| (13) | 墓地に関すること。 | |
| (14) | 埋火葬許可に関すること。 | |
| (15) | 犯罪者名簿に関すること。 | |
| (16) | 印鑑登録、証明に関すること。 | |
| (17) | 在留制度に関すること。 | |
| (18) | 人権擁護委員会、保護司会及び更生保護女性会に関すること。 | |
| (19) | 児童手当、児童扶養手当に関すること。 | |
| (20) | 子宝祝金に関すること。 | |
| (21) | 遺族会、恩給弔慰金に関すること。 | |
| (22) | 人口動態に関すること。 | |
| (23) | 介護保険事業に関すること。 | |
| (24) | 介護保険料の賦課調定及び徴収事務に関すること。 | |
| (25) | 介護保険料の異議申立及び減免に関すること。 | |
| (26) | 介護保険料の滞納整理及び処分に関すること。 | |
| (27) | 介護保険の給付、介護報酬に関すること。 | |
| (28) | ひとり親家庭に関すること。 | |
| (29) | 老人福祉に関すること。 | |
| (30) | 民生委員、児童委員に関すること。 | |
| (31) | 生活保護に関すること。 | |
| (32) | 消費者行政に関すること。 | |
| (33) | 行旅病人、死亡人に関すること。 | |
| (34) | 北秋田市上小阿仁村病院組合に関すること。 | |
| (35) | 敬老会に関すること。 | |
| (36) | 福祉タクシー、はり、きゅう、マッサージに関すること。 | |
| (37) | 高齢者等住宅整備資金に関すること。 | |
| (38) | 身体障害者福祉、知的障害者福祉(施設等)に関すること。 | |
| (39) | 更生資金に関すること。 | |
| (40) | 児童福祉に関すること。 | |
| (41) | 少子化対策に関すること。 | |
| (42) | 国民年金に関すること。 | |
| (43) | 社会福祉事業及び関係団体に関すること。 | |
| (44) | 課に属する庶務に関すること。 | |
| 2 | 税務保険班 | |
| (1) | 税の賦課調定及び徴収事務に関すること。 | |
| (2) | 税の異議申立及び減免に関すること。 | |
| (3) | 税統計及び諸報告に関すること。 | |
| (4) | 譲与税、交付金、納付金、たばこ消費税に関すること。 | |
| (5) | 納税組合の育成指導に関すること。 | |
| (6) | 税の犯則取締に関すること。 | |
| (7) | 土地、家屋台帳及び名寄帳に関すること。 | |
| (8) | 督促状等の発行に関すること。 | |
| (9) | 税並びに税外収入の滞納整理及び処分に関すること。 | |
| (10) | 村税の税務証明に関すること。 | |
| (11) | 国民健康保険事業に関すること。 | |
| (12) | 国民健康保険運営協議会に関すること。 | |
| (13) | 国民健康保険の給付、診療報酬に関すること。 | |
| (14) | 老人保健(医療)、後期高齢者医療、福祉医療、高額医療に関すること。 | |
| (15) | その他、税全般に関すること。 | |
| 3 | 健康推進班 | |
| (1) | 住民の健康相談及び保健衛生思想の普及に関すること。 | |
| (2) | 精神障害者福祉(在宅等)に関すること。 | |
| (3) | 老人保健(健診等)に関すること。 | |
| (4) | 母子保健に関すること。 | |
| (5) | 食品衛生に関すること。 | |
| (6) | 伝染病予防、予防接種に関すること。 | |
| (7) | 生活習慣病予防に関すること。 | |
| (8) | 献血の推進に関すること。 | |
| (9) | 介護予防に関すること。 | |
| (10) | 保健センター管理運営に関すること。 | |
| (11) | 地域包括支援センター管理運営に関すること。 | |
| (12) | 高齢者生活福祉センター管理運営に関すること。 | |
| (13) | 各種保健福祉サービスの調整に関すること。 | |
| 第3 産業課 | ||
| 1 | 農務班 | |
| (1) | 農業行政の総合計画と振興に関すること。 | |
| (2) | 土地改良事業に関すること。 | |
| (3) | 農業総合指導センターに関すること。 | |
| (4) | 野外生産試作センターの管理運営に関すること。 | |
| (5) | 農地、農業施設の災害復旧事業に関すること。 | |
| (6) | 農産加工施設の管理運営に関すること。 | |
| (7) | 都市農村交流の推進に関すること。 | |
| (8) | 水田農業推進対策に関すること。 | |
| (9) | 農業技術の普及改善に関すること。 | |
| (10) | 農業後継者の育成に関すること。 | |
| (11) | 農山村振興対策に関すること。 | |
| (12) | 特産物直売所の管理運営に関すること。 | |
| (13) | 農業委員会及び農業関係諸団体に関すること。 | |
| (14) | 農業金融に関すること。 | |
| (15) | 特産品開発と振興に関すること。 | |
| (16) | 農業振興地域整備計画書に関すること。 | |
| (17) | 畜産振興及び家畜衛生に関すること。 | |
| 2 | 林務商工班 | |
| (1) | 林業、木材産業の振興及び指導に関すること。 | |
| (2) | 村営林野の管理運営に関すること。 | |
| (3) | 官行造林及び分収林に関すること。 | |
| (4) | 林業構造改善対策に関すること。 | |
| (5) | 特用林産物の生産計画及び指導に関すること。 | |
| (6) | 保安林に関すること。 | |
| (7) | 有害鳥獣の捕獲に関すること。 | |
| (8) | 緑化思想の向上に関すること。 | |
| (9) | 林業関係諸団体の育成指導に関すること。 | |
| (10) | 木材工芸センターの管理運営に関すること。 | |
| (11) | 集落有林財産の取得に関すること。 | |
| (12) | 林道の開設に関すること。 | |
| (13) | 商工業の振興に関すること。 | |
| (14) | 特産物の開発、観光開発及び振興に関すること。 | |
| (15) | 雇用開発及び労働者就業改善指導に関すること。 | |
| (16) | 商工業者及び関係諸団体の指導育成に関すること。 | |
| (17) | 度量衡器計量器に関すること。 | |
| (18) | 出稼相談所に関すること。 | |
| (19) | 内水面の振興に関すること。 | |
| (20) | 県立自然公園事業に関すること。 | |
| 第4 建設課 | ||
| 3 | 建設班 | |
| (1) | 各種整備促進協議会、同盟会に関すること。 | |
| (2) | 公共土木事業の入札及び請負契約に関すること。 | |
| (3) | 建築基準法に関すること。 | |
| (4) | 村営住宅の設置、維持管理及び使用料徴収に関すること。 | |
| (5) | 土地収用及び工事用地の登記事務に関すること。 | |
| (6) | 庁用車庫、各種事業車及び占用機械器具の管理運営に関すること。 | |
| (7) | 公有水面に関すること。 | |
| (8) | 村道の占用許可に関すること。 | |
| (9) | 公園の施設管理に関すること。 | |
| (10) | 公共施設の営繕工事に関すること。 | |
| (11) | 小阿仁川流水の復元に関すること。 | |
| (12) | 簡易水道事業に関すること。 | |
| (13) | 農業集落排水事業に関すること。 | |
| (14) | 公共下水道事業に関すること。 | |
| (15) | 入札制度の改革に関すること。 | |
| (16) | 道路、河川、治水堤防、橋りょうの維持管理に関すること。 | |
| (17) | 砂防、溝渠に関すること。 | |
| (18) | 村道の開設及び維持管理に関すること。 | |
| (19) | 林道の維持管理に関すること。 | |
| (20) | 道路、橋りょう台帳に関すること。 | |
| (21) | 都市計画に関すること。 | |
| (22) | 村道の付属物の認定、廃止に関すること。 | |
| (23) | 林道、公共土木施設災害復旧に関すること。 | |
(職員の職)
第5条 課、及び所等に次表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表右欄に定めるところによる。
| 番号 | 左欄 | 右欄 | 
| 1 | 主幹 | 上司の命を受けて、村行政に関する重要な事項の企画、調整を掌理する。 | 
| 2 | 課長 | 上司の命を受けて、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 | 
| 3 | 参事 | 上司の命を受けて、村行政に関する重要な事項の企画、調査等をつかさどる。 | 
| 4 | 事務(局)長 | 上司の命を受けて、所管の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 | 
| 5 | 課(局、事務)長補佐 | 課(局、事務)長を補佐し、班の事務を掌理し、課(局、事務)長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。 | 
| 6 | 係長 | 上司の命を受けて、特定の事務の企画、調査等に関する班の事務又は技術を分掌する。 | 
| 7 | 主査 | 上司の命を受けて、特定の事務の企画、調査等に関する班の事務又は技術を分掌する。 | 
| 8 | 主任 | 上司の命を受けて、班の事務又は技術を分掌する。 | 
| 9 | 主事 | 上司の命を受けて、事務をつかさどる。 | 
| 10 | 技師 | 上司の命を受けて、技術をつかさどる。 | 
| 11 | 技能長 | 上司の命を受けて、技術を分掌し単純労務に従事する。 | 
| 12 | 主任技能員(主任用務員、主任調理員) | 上司の命を受けて、技能長を補佐し、技術(作業、調理)を主とする単純労務に従事する。 | 
| 13 | 副主任技能員(副主任用務員、副主任調理員) | 上司の命を受けて、主任技能員(主任用務員、主任調理員)を補佐し、技術を主とする単純労務に従事する。 | 
| 14 | 技能員(用務員、調理員) | 上司の命を受けて、技術(作業、調理)を主とする単純労務に従事する。 | 
2 前項に規定するもののほか、第3条に規定する班に、当該班の事務を掌理させるため、班長を置く。
[第3条]
第3章 事務決裁
(村長決裁事項)
第6条 村長が決裁する事項は、次のとおりとする。
(1) 村行政の運営に関する一般方針の確定に関すること。
(2) 議会の招集及び議案の提出に関すること。
(3) 予算の編成に関すること。
(4) 職員の任免、分限、懲戒及び表彰に関すること。
(5) 行政委員会の委員、その他特別職の任免に関すること。
(6) 副村長及び課長、参事の出張に関すること。
(7) 条例、規則及び訓令に関すること。
(8) 特に重要な報告、進達及び副申に関すること。
(9) 特に重要な告示、公告、公表、申請、回答、諮問及び通知に関すること。
(10) 特に重要な許可、その他の行政処分に関すること。
(11) 法令の規定による審査請求及び異議申立並びに和解に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか特に重要又は異例に属する事項に関すること。
(副村長の専決事項)
第7条 副村長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 方針が確定している村行政の執行で重要な事項に関すること。
(2) 課長、参事以外の職員の2日以上にわたる出張及び県外出張に関すること。
(3) 課長、参事及び係長の職務免除及び休暇の承認に関すること。
(4) 課室長、参事及び係長以外の職員の3日以上にわたる職務免除及び休暇の承認に関すること。
(5) 重要な報告及び副申に関すること。
(6) 告示、公告及び公表に関すること。
(7) 重要な許可、認可、その他の行政処分に関すること。
(8) 重要申請、照会、回答及び通知に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか重要又は異例に属する事項に関すること。
(課長共通専決事項)
第8条 課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 課長及び参事以外の職員の1日以内の県内出張に関すること。
(2) 課長、参事及び係長以外の職員で2日以内の職務免除及び休暇の承認に関すること。
(3) 時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び特殊勤務の命令に関すること。
(4) 重要でない申請、照会、回答及び通知に関すること。
(5) 重要でない報告、進達及び副申に関すること。
(6) 文書の編集に関すること。
(7) 公簿及び公図の閲覧に関すること。
(8) 諸証明に関すること。
(各課長の専決事項)
第9条 各課長及び室長限りで専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 総務課長
ア 公印に関すること。
イ 職員の研修に関すること。
ウ 職員の厚生に関すること。
エ 扶養親族の認定に関すること。
オ 通勤手当の認定に関すること。
カ 文書の収受、配布及び発送に関すること。
キ 文書の保存に関すること。
ク 職員の身分証明書の発行に関すること。
ケ 当直に関すること。
コ 出勤票及び役場日誌に関すること。
サ 諸情報、資料等の収集整理に関すること。
シ 開発許可申請等に関すること。
ス 報酬、給料、職員手当、共済費、災害補償費、秋田県市町村職員退職手当組合負担金、秋田県市町村互助会負担金の支払に関すること。
セ 公債費の支払に関すること。
ソ 北秋田市周辺衛生施設組合及び一部事務組合負担金の支払に関すること。
タ 1件100万円以下の経費の支払に関すること。
チ 基金の100万円以下の支払に関すること。
ツ 資金前渡金の精算に関すること。
テ 一時流用、積立金、繰入金、繰出金及び繰越金を除く振替及び収入支出更正の事務処理に関すること。
ト 1件500万円未満の調定の事務処理に関すること。
(2) 住民福祉課長
ア 土地及び家屋の移動通知の受理に関すること。
イ 各種標識の発行に関すること。
ウ 課税物件の届出及び廃止の受理に関すること。
エ 村税の諸申告の受理に関すること。
オ 税の過誤納金還付に関すること。
カ 徴税令書、納入告知書の発行に関すること。
キ 督促状の発行に関すること。
ク 戸籍及び住民登録の届出若しくは、申請の受理に関すること。
ケ 戸籍の謄本、抄本及び住民票の写しの交付に関すること。
コ 相続税法第58条の通知に関すること。
サ 国民健康保険に関する諸届の受理に関すること。
シ 助産費、葬祭費の支給に関すること。
ス 犬の登録及び野犬の捕獲届に関すること。
セ 児童手当に関する諸届の受理に関すること。
ソ 児童扶養手当、特別児童扶養手当に関する諸届の受理に関すること。
タ 福祉医療費に関する諸届の受理に関すること。
チ 老人保健医療費に関する諸届の受理に関すること。
ツ 母子健康に関すること。
テ 介護保険に関する諸届の受理に関すること。
ト 介護保険料の過誤納金還付に関すること。
ナ 印鑑登録に係る諸申請の受理及び写しの交付に関すること。
(3) 産業課長
ア 村有林の入山許可に関すること。
イ 病害虫の予防及び駆除に関すること。
ウ 村有林副産物の処分に関すること。
エ 河川(ダム)の入(遊)漁許可に関すること。
オ 職業補導に関すること。
カ 出稼相談所に関すること。
キ 物産センターの管理運営に関すること。
(4) 建設課長
ア 土木工事による交通制限に関すること。
イ 建築行政関係書面の経由に関すること。
ウ 街灯の維持管理に関すること。
エ 車両の管理運営に関すること。
オ 技能員等の指揮監督に関すること。
(代決)
第10条 村長が出張又は休暇その他事故により不在(以下「不在」という。)であるときは、副村長がその決裁事項を代決することができる。
第11条 副村長が不在であるときは、主管課長がその専決事項を代決することができる。
第12条 前2条の規定により代決できる事項は、至急に処理しなければならない事項に関するものとする。ただし、特に重要又は異例に属する事項については、代決することができない。
第13条 代決した文書は、代決者において施行後速やかに上司の後閲を受けなければならない。
(課長不在の決裁)
第14条 課長が不在であるときは、参事、課長補佐がその専決事項を決裁することができる。なお、課長、参事、課長補佐が共に不在のときは、副村長がその専決事項を決裁するものとする。
2 前項の規定により決裁を経たときは、起案者は速やかにその旨を課長に報告しなければならない。
第4章 文書の管理
(文書の取扱)
第15条 文書は、正確かつじん速に取り扱い、事務が円滑適正に行なわれるように処理しなければならない。
2 文書は、課長の命令又は承認がなければ他人に示し、又は写を与えてはならない。
(文書主任)
第16条 各課に文書主任を置く。
2 文書主任は、その課の職員のうちから課長が命じ、その職氏名を総務課長に通知しなければならない。
3 文書主任は、課長の指揮を受け、課内の文書の整理、保管、引継等を行う。
(文書の収受及び配布)
第17条 勤務時間中に到着した文書又は物件は、全て総務課長が収受し、次の各号に定めるところにより速やかに処理しなければならない。
(1) 普通文書は、その余白に受付印(様式第1号)を押し、文書整理簿(様式第2号)に記載し、受付番号を記入のうえ、総務課長に配布すること。ただし、軽易なものは受付印を押し、主務課長に配布すること。
(2) 親展及び秘密の文書は、開封せず親展文書整理簿(様式第3号)に記載し、宛名人に配布すること。
(3) 経由文書は、文書経由簿(様式第4号)に記載し、第1号の例により、総務課長に配布すること。
(4) 現金、有価証券その他の金券を添えた文書は、本書にその旨を記載のうえ、第1号の例により主務課長に配布し金券は、金券処理簿(様式第5号)に記載し、副村長に配布すること。
(5) 書留文書及び小包は、書留文書受理簿(様式第6号)に記載し、宛名人に配布すること。
(6) 審査請求書、異議申立書、入札書その他収受の日時を確認する必要のある文書は、第1号の規定による手続のほか、その余白に収受年月日及び時刻を記載し、直ちに総務課長に配布すること。
(7) 電報は、普通又は親展の区分に従い電報受理簿(様式第7号)に記載のうえ、直ちに宛名人に配布すること。
(8) 通信回線を利用して受領した電磁的記録は、その内容を速やかに出力し、紙に記録するものとする。記録された紙は、到達した文書とみなし、第1号の例により収受及び配布の手続を行うものとする。
(9) 前各号に定めるもののほかは、総務課長がそのつど定めるところによる。
(主務に属しない文書)
第18条 課長は、配布を受けた文書で、その主務に属しないと認めるものは、各課相互に転送することなく、直ちにその旨を記入した符せんを付け、認印を押し、総務課長に返付しなければならない。
(収受手続を経ていない文書)
第19条 収受の手続を経ていない文書でその手続を要するものを受け取った者は、これを総務課長に回付し、第17条の手続を受けなければならない。
[第17条]
(文書の閲覧)
第20条 収受文書で重要又は異例と認められるものは、配布前に村長の閲覧を経なければならない。
(送料未納又は不足の文書等)
第21条 送料未納又は不足の文書及び小包は、総務課長が収受の必要があると認めるものに限り、信書便切手受払簿(様式第8号)に所要事項を記載してその料金を支払、これを収受するものとする。
(配布を受けた文書の処理)
第22条 課長は、文書の配布を受けたときは、自から処理するもののほか、その処理方針を示して主務者に配布しなければならない。
2 課長は、常に課内の文書の処理状況について注意し、その処理の促進をはからなければならない。
(起案)
第23条 事案の処理は、文書によるものとする。ただし、課長が文書により処理することが適当でないと認めるときは、電話その他便宜の方法によって処理することができる。この場合において、その処理状況を明らかにしておかなければならない。
2 文書の起案は、起案用紙(様式第9号)を用い、別に定める公用文例により平易明確に記載しなければならない。
(起案文書の特別扱)
第24条 特別の取扱を要する起案文書には、その種別に応じて「例規」「親展」「書留」「配達証明」「村公報登載」等を起案用紙の「執行上の取扱」欄に記入するものとする。
(秘密等を要する文書等)
第25条 秘密を要するもの、又は重要なものは、課長又は起案者が自から持ち回って決裁を受けなければならない。
(合議)
第26条 他課に関連する事案は、関係の課長へ合議しなければならない。
2 合議に付された事案について意見を異にするときは、互いに協議し、なお協議が整わないときは、上司の決裁を受けるものとする。
3 事案の趣旨が変更され、又は廃案となったときは、その旨を記載するとともに関係課長へ通知しなければならない。
(決裁区分)
第27条 決裁を要する文書の決裁区分は、次のとおりとする。
(1) 村長決裁のもの 甲
(2) 副村長限りのもの 乙
(3) 課長限りのもの 丙
(未決文書)
第28条 処理未済の文書は、主務者が不在の場合であってもその経過を明らかにしておかなければならない。
(文書の発信名義)
第29条 文書は全て村長名義又は副村長名義をもってしなければならない。ただし、軽易な文書は、その内容に応じてそれぞれ課長名義をもってすることができる。
(文書番号)
第30条 文書の番号は、年度を通じて一連番号とし、当該文書が完結するまで同一番号とする。ただし、2年以上にわたる場合は最初の年を表わす数字を頭書するものとする。
2 軽易な文書は「号外」として処理することができる。
(文書の発送)
第31条 文書は、総務課長が発送する。
(通信回線等による文書の発送)
第31条の2 次に掲げる文書は、当該各号に定める通信回線等により発送することができる。
(1) 公印を押印しなければならない文書総合行政ネットワーク(地方公共団体の組織内の通信ネットワークを相互に接続し、国又は地方公共団体の機関の間で情報を流通させるための通信ネットワーク。以下同じ。)
(2) 公印の押印を省略することができる文書で、秘密の保持又は個人に関する情報の保護を要しないもの総合行政ネットワーク、電子メール又はファクシミリ
(総合行政ネットワークによる文書の発送等)
第31条の3 総合行政ネットワークにより前条第1号に掲げる文書を発送するときは、公印の押印に代えて、電子署名(電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのもので、かつ当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるもの。以下同じ。)を行わなければならない。
2 電子署名については、上小阿仁村公印規則(平成14年上小阿仁村規則第3号)第5条の規定を準用する。この場合において、「公印を使用しようとする」とあるのは「電子署名を必要とする」と、「押印しようとする文書」とあるのは「電子署名を行う電磁的記録」と、「押印しなければならない。ただし、特別の理由により他に持ち出して使用するときは、公印持出簿(様式第10号)により管理者の承認を受けなければならない。」とあるのは「電子署名を行わなければならない。」と読み替えるものとする。
(発送締切り時間)
第32条 発送を要する文書は、午後3時まで総務課長に提出しなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
(文書の発送手続)
第33条 総務課長は、文書を発送しようとするときは、発文書及び収文書に区分し、文書整理簿(様式第2号)に記載し、発送しなければならない。
2 発送を要する文書を使送するときは、文書送達簿(様式第11号)に所要事項を記入し、受領印を徴するものとする。
(文書の整理)
第34条 文書は、常に整理し、重要なものは非常災害時に際しいつでも持出しのできるようあらかじめ準備し、紛失、火災、盗難等の予防を完全にしなければならない。
(文書の保存年限)
第35条 文書の保存年限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 永年保存
(2) 10年保存
(3) 5年保存
(4) 1年保存
2 前項の保存区分を例示すると次に掲げるとおりである。
(1) 永年保存
ア 条例及び規則並びにその関係文書
イ 令達及びその関係文書
ウ 村議会の関係書類で重要な文書
エ 直接請求、審査の請求、異議の申立、訴訟等に関する文書
オ 村史の資料となる文書
カ 重要な事業計画及びその実施に関する文書
キ 財産に関する文書
ク 重要な契約に関する文書
ケ 村長、その他重要な職の事務引継に関する文書
コ 重要な人事に関する文書
サ 廃置分合、境界変更及び名称の変更に関する文書
シ 印鑑に関する文書
ス その他永年保存の必要があると認める文書
(2) 10年保存
ア 歳入歳出予算に関する書類で永年保存を要しない文書
イ 出納に関する証拠書類及び決算に関する重要な文書
ウ 令達及びその関係文書で永年保存を要しない文書
エ 村税その他公課に関する文書
オ 村議会に関する書類で永年保存を要しない文書
カ 統計調査報告書類で永年保存を要しない文書
キ その他10年保存の必要があると認める文書
(3) 5年保存
ア 令達及びその関係文書で10年保存を要しない文書
イ 出勤簿、出張命令簿、復命書、当直日誌等服務に関する文書
ウ 文書の整理及び処理に関する文書
エ その他5年保存の必要があると認める文書
(4) 1年保存
前各号に該当しない軽易な文書
3 保存年限の計算は、暦年によるものは完結した日の属する翌年1月1日から、会計年度によるものは完結した日の属する年度の翌年の4月1日から起算するものとする。
(電磁的記録の保存)
第35条の2 電磁的記録の保存については、その種別、情報化の進展状況等を勘案して、総務課長がそのつど定めるところによる。
(文書の編集)
第36条 文書の編集は、各課の文書主任が行う。
2 文書の編集は、次に掲げるところにより処理しなければならない。
(1) 文書は、完結月日の順序に従って編集し、保存年限及び年又は年度別に区分し、表紙及びさく引を付しておくこと。
(2) 文書は暦年により編集すること。ただし、会計に関するものは、会計年度別に編集すること。
(3) 文書に附属する図面、ひな形等で相綴に不便なものは、本書にその旨を記載し、別に保存すること。
(文書の引継)
第37条 課長は、編集を終えた文書で各課の事務処理上必要と認めるものを除き、速やかに文書目録を添えて総務課長に引継しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により引継を受けたときは、文書保存台帳(様式第12号)に登録しなければならない。
(保存文書の借覧)
第38条 保存文書を借覧しようとするときは、保存文書借覧簿(様式第13号)により総務課長の承認を受けなければならない。
(文書の廃棄)
第39条 保存年限を経過した文書は、総務課長が主務課長と合議のうえ廃棄するものとする。ただし、必要と認めるときは、主務課長と協議のうえ保存年限を延長することができる。
2 文書を廃棄する場合において、秘密を要する文書、他に転用のおそれのある文書は、焼却、切断等適当な処理をしなければならない。
(電磁的記録の廃棄)
第39条の2 電磁的記録の廃棄については、その種別、情報化の進展状況等を勘案して、総務課長がそのつど定めるところによる。
(廃棄又は期間延長の記帳)
第40条 文書を廃棄したとき、又は保存年限を延長したときは、文書保存台帳(様式第12号)にその旨を記入しなければならない。
第5章 服務心得
(出勤及び退庁)
第41条 職員は、定刻までに出勤し、定刻後に退庁しなければならない。
(出勤簿)
第42条 職員は、出勤したときは、出退勤システムによる手続をしなければならない。ただし、出退勤システムが利用できない所属については、タイムレコーダーにより出勤カード(様式第14号)に押印しなければならない。
(欠勤届)
第43条 職員は、次の各号の一に該当する場合を除き、勤務しない場合は、あらかじめ欠勤処理簿により届出なければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ届出をすることができないときは、出勤後速やかに届出なければならない。
(1) 職務免除
(2) 休日及び休暇
(3) 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の規定による休職を含む。)
(4) 停職
(出勤状況等の報告)
第44条 課長は、毎月、出退勤システム又はタイムレコーダーにより職員の出張、休暇、職務免除、欠勤等を調査し、翌月5日までに総務課長に報告しなければならない。
(勤務時間中の外出)
第45条 職員は、勤務時間中公務のため一時外出しようとするときは、課長の承認を受けなければならない。
(旅行等の手続)
第46条 職員は、私事旅行のため居住地を離れようとするときは、前日までにその理由、期間及び行先を上司に届け出なければならない。
(出張中の事故等の届)
第47条 出張中次の各号の一に該当する場合は、あらかじめその事由を申し出て、上司の指揮を受けなければならない。ただし、特別の事由によりあらかじめ指揮を受けることができなかったときは、帰庁後直ちに承認を得なければならない。
(1) 日程又は旅行先を変更する必要があるとき。
(2) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。
(3) 病気その他の事由により服務することができないとき。
(復命)
第48条 出張を終えた職員は、1週間以内に文書で村長に出張の復命をしなければならない。
(新任職員の履歴書等の提出)
第49条 あらたに職員となった者は、着任後5日以内に総務課長に履歴書及び住所届を提出しなければならない。
(履歴事項変更届)
第50条 氏名の変更、本籍又は現住所の変更その他履歴事項に変更があった職員は、直ちに総務課長に届け出なければならない。
(事務引継)
第51条 転任、退職又は休職の場合においては、速やかに担任事務及びその保管に係る文書並びに磁気デスクの記録を後任者に引継がなければならない。
2 引継を終えたときは、連署して村長に届け出るものとし、複雑な懸案事項については説明書を添付しなければならない。
(役場日誌)
第52条 総務課長は、役場日誌(様式第16条)を備え、当日の重要事項を記入しなければならない。
(職務の宣誓に関する特例)
第52条の2 上小阿仁村職員の服務の宣誓に関する条例(昭和34年上小阿仁村条例第6号)第2条第2項に基づく別段の定めとは、次の各号に掲げる場合に当該各号に定める方法をもって服務の宣誓を行ったものとみなすものとする。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(この条において「会計年度任用職員」という。)が採用時に服務の誓約等を行っている場合 当該誓約等
(2) 同一の会計年度任用職員を再度任用した場合 先の任用の際に行った服務の宣誓
第6章 当直
(当直勤務)
第53条 職員は、休日、年末年始の休暇及び勤務時間外における事務処理及び庁内取締のため当直勤務に服さなければならない。
(当直の種類及び勤務時間)
第54条 当直は、宿直及び日直とする。
2 当直の勤務時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 宿直の勤務時間は、退庁時刻から翌日の出勤時刻までとする。休日及び年末年始の休暇にあっても通常日と同様とする。
(2) 日直の勤務時間は、通常日の出勤時刻に相当する時刻から退庁時刻に相当する時刻までとする。
3 当直員は、勤務時間終了後であっても事務の引継を完了するまでは勤務を続けなければならない。
(当直勤務の命令)
第55条 総務課長は、当直勤務命令簿(様式第17号)により当直勤務の命令を行ない、遅くとも当直日の前日までに本人にその旨を通知しなければならない。
(当直勤務の変更)
第56条 病気、事故その他やむを得ない事由のため当直することができない者は、あらかじめ総務課長に当直勤務命令の変更を申し出て承認を受けなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による承認を与えたときは、前条第1項の手続により新たに職員の当直勤務を命じなければならない。
(当直勤務の免除)
第57条 次の各号の一に該当する者は、当直勤務を免除するものとする。
(1) 女子(宿直)
(2) 採用後1月を経ない者
(3) 健康診断の結果、要注意の指示を受けた者
(4) その他当直勤務に服することが適当でないと認められる者
(当直の委託)
第57条の2 当直業務は、委託をすることができる。
(簿冊及び物件の引継)
第58条 当直員は、総務課長又は先番者から次の簿冊及び物件の引継を受け、勤務が終ったときは、総務課長又は次番者に引き継ぐものとする。
(1) 公印及び鍵
(2) 処務規則
(3) 信書便切手
(4) 保管受託文書等
(5) 文書整理簿(当直用)(様式第18号)
(6) 公印使用簿(当直用)(様式第19号)
(7) 当直日誌(様式第20号)
(8) 職員名簿
(9) 文書等保管受託簿(当直用)(様式第21号)
(10) 電信略符号表
2 当直室には、次の諸表等を備えつけておくものとする。
(1) 村内見取図
(2) 庁内見取図
(3) 電話番号簿
(4) 火気取締責任者名簿
(5) 前各号に掲げるもののほか総務課長が必要と認めるもの
(当直員の事務処理)
第59条 当直員は、庁舎の内外を巡視してその取締に任ずるほか、次に掲げる事務を処理する。
(1) 収受した文書及び物件は、総務課長又は次番者に引継ぎ、速達等のうち急を要するものについては、直ちに関係者に連絡すること。
(2) 書留文書、電報及び物件は、文書整理簿(当直用)(様式第18号)によって処理すること。
(3) 信書便及び電報の発送は、総務課長の承認したものに限り文書整理簿により処理すること。ただし、急を要するものであらかじめ承認を得ることができないものは、当直員の責任において発送し、事後承認を得ること。
(4) 公印の使用を申し出た者があるときは、当直員は、起案文書と照合し、起案者又は代行人立会のうえ自ら押印して公印使用簿(当直用)(様式第19号)に所要事項を記載すること。
(5) 保管を委託された文書等は、文書等保管委託簿(当直用)(様式第20号)により処理すること。
2 前項の規定による文書等の処理に係る簿冊は、当直専用とする。
(巡視時間)
第60条 当直員は、当直中おおむね次の時間に庁舎等を巡視しなければならない。
(1) 宿直
| 第1回 | 午後6時から午後7時までの間 | 
| 第2回 | 午後9時から午後10時までの間 | 
| 第3回 | 午前0時から午前1時までの間 | 
(2) 日直
| 第1回 | 午前9時から午前10時までの間 | 
| 第2回 | 正午から午後1時までの間 | 
| 第3回 | 午後3時から午後4時までの間 | 
(非常事態の処置)
第61条 当直員は、庁舎又はその付近に火災その他の非常事が発生したとき又はそのおそれのあるときは、臨機の処置を講ずるとともに村長、副村長、総務課長等に急報し、警戒を厳重にしなければならない。
(当直日誌)
第62条 当直員は、当直中取り扱った事項及び庁舎内外の状況等を当直日誌(様式第21号)に記入し、勤務時間終了後速やかに総務課長へ提出し、検閲を受けなければならない。ただし、勤務時間の終了が日曜日又は休日に当たるときは、直ちに次番者へ引き継ぎ、出勤後速やかに検閲を受けなければならない。
第7章 非常心得
(警備態勢)
第63条 総務課長は、非常の際の警備について職員の担任を定め、適宜訓練を実施しなければならない。
(非常事態)
第64条 職員は、庁舎、公の施設その他村有の施設に火災その他の非常事態が発生したときは、直ちに現場に急行して課長の指揮を受けて防護にあたらなければならない。
第8章 補則
(補則)
第65条 この規則の規定により難い事由が生じたときは、村長の決するところによる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和32年上小阿仁村規則第1号(上小阿仁村職員の職名に関する規則)は、この規則施行と同時に廃止する。
附 則(昭和48年規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年9月規則第4号)
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この規則は、昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和52年規則第8号)
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この規則は、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月1日規則第1号)
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この規則は、昭和53年3月1日から適用する。
附 則(昭和55年1月25日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月20日規則第1号)
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この規則は、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月23日規則第5号)
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この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年9月30日規則第1号)
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この規則は、昭和61年7月15日から施行する。
附 則(昭和61年12月1日規則第3号)
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この規則は、昭和61年12月1日から施行する。
附 則(昭和62年7月1日規則第1号)
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この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月22日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年6月30日規則第4号)
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この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附 則(昭和63年10月5日規則第5号)
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この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附 則(平成元年12月28日規則第22号)
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この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附 則(平成4年9月28日規則第11号)
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この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成5年1月28日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月22日規則第17号)
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この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第6号)
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この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日規則第3号)
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この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月12日規則第1号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第8号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月16日規則第5号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第12号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第7号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第8号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第3号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年8月7日規則第7号)
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この規則は、平成15年8月8日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第11号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第1号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第5号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第6号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月1日規則第14号)
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この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日規則第18号)
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この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第9号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第5号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第5号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第4号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第2号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月1日規則第7号)
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この規則は、平成25年10月7日から施行する。
附 則(平成25年12月20日規則第11号)
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この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第4号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第12号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
