○美唄市児童福祉法施行細則
| (平成25年4月1日規則第20号の6) |
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(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第2条 福祉事務所長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第1号)により当該障害児の保護者に通知するものとする。
2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(別記様式第2号)により委託しようとする者に通知するものとする。
(障害福祉サービスの措置変更等の通知)
第3条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(別記様式第3号)により当該被措置者の保護者に通知するものとする。
2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)通知書(別記様式第4号)により委託した者に通知するものとする。
(費用の徴収)
第4条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、厚生労働省が別に定める額とする。
(費用の徴収額の変更)
第5条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(別記様式第5号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(費用徴収額の決定通知等)
第6条 福祉事務所長は、前2条の規定により費用徴収額の決定又は変更をしたときは、費用徴収額決定・変更通知書(別記様式第6号)により当該納入義務者に通知するものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の申請)
第7条 省令第18条の6第1項に規定する障害児通所給付費(以下「通所給付費」という。)の支給決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第7号)によるものとする。
2 前項の申請書には、世帯状況・収入等申告書(別記様式第8号)を添付しなければならない。
(通所給付費の支給決定の通知等)
第8条 福祉事務所長は、前条の申請により通所給付費の支給決定をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第9号)により当該申請者に通知するとともに、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(別記様式第10号)を交付するものとする。
2 福祉事務所長は、前項の通所給付費の支給決定をした場合において、当該支給決定が法第21条の5の28第1項に規定する医療型児童発達支援に係るものであるときは、肢体不自由児通所医療受給者証(別記様式第11号)を交付するものとする。
3 福祉事務所長は、前条の申請により通所給付費の支給をしないと決定したときは、却下決定通知書(別記様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。
(支給決定の変更の申請)
第9条 省令第18条の21に規定する通所給付費支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第13号)によるものとする。
2 前項の規定は、負担上限月額の変更の申請に準用する。
(支給決定の変更の通知)
第10条 法第21条の5の8第2項に規定する通所給付費支給決定の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定は、負担上限月額の変更の決定に準用する。
(支給決定の取消し)
第11条 法第21条の5の9第1項に規定する通所給付費支給決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(別記様式第15号)によるものとする。
(通所給付費の申請内容の変更の届出)
第12条 省令第18条の6第7項に規定する通所給付費申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(別記様式第16号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請))
第13条 省令第18条の6第9項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(別記様式第17号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第14条 省令第18条の5に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(別記様式第18号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第15条 省令第18条の26に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(別記様式第20号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給申請等)
第16条 省令第18条の13に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第22号)によるものとする。
2 省令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第23号)によるものとする。
3 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記様式第24号)により当該申請者に通知するものとする。
4 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者は、障害児相談支援を依頼する指定障害児相談支援事業者を決定し、又は変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第25号)により、福祉事務所長に届け出るものとする。
5 法第24条の26第1項第2号に規定する継続障害児支援利用援助の実施月を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(別記様式第26号)を障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
6 省令第25条の26の4第1項に規定する支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第27号)によるものとする。
(補則)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第15号の2)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月30日規則第30号)
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この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第7号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第15号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
