○和寒町身体障害者福祉法施行規則
(平成15年3月26日規則第15号)
改正
平成17年12月28日規則第28号
平成18年6月26日規則第22号
平成19年3月29日規則第5号
平成28年3月31日規則第17号
(目的)
第1条
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条
町長は、身体障害者更生指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(業務日誌)
第3条
社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、業務日誌(別記様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への判定依頼等)
第4条
町長は、法第9条第8項の規定により、身体障害者更生相談所(法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(別記様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(保健所長への通知)
第5条
施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条
町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条
施行令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書(別記様式第7号)によるものとする。
第8条から
第8条の11まで 削除
(障害福祉サービスの措置)
第9条
町長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第30号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
2
前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託決定通知書(別記様式第31号)を委託しようとする者に送付しなければならない。
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第10条
町長は、法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所もしくは入院の措置(以下「施設入所等の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2
町長は、施設入所等の措置をとることを決定したときは、障害者支援施設等入所等措置決定通知書(別記様式第20号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
3
前項の場合において、施設入所等の措置を委託しようとするときは障害者支援施設等入所等措置委託決定通知書(別記様式第21号)を施設入所等の措置を委託しようとする障害者支援施設等に送付しなければならない。
(障害者福祉サービス又は施設入所等の措置の変更等の通知)
第11条
町長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、措置変更(解除)決定通知書(別記様式第22号)を当該被措置者に送付しなければならない。
2
前項の場合において、障害者福祉サービスの措置又は施設入所等の措置を委託しているときは、措置委託変更(解除)決定通知書(別記様式第23号)を障害者福祉サービスの措置を委託した者又は施設入所等の措置を委託した障害者支援施設等に送付しなければならない。
第11条の2 削除
(費用の徴収)
第12条
法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払いを命ずる費用の額は、国の定める徴収基準額表に掲げるとおりとする。
(費用徴収額の変更)
第13条
町長は、災害その他やむを得ない理由により前条の規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
2
前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(別記様式第28号)を町長に提出しなければならない。
(徴収費用額の決定通知等)
第14条
前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(別記様式第29号)を当該納入義務者に送付しなければならない。
(委任)
第15条
この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(準備に関する経過措置)
2
社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行前においても行うことができる。
(規則の廃止)
3
和寒町身体障害者福祉法施行規則(平成5年規則第9号)及び和寒町身体障害者更生援護施設入所措置等費用徴収規則(平成5年規則第10号)は、廃止する。
附 則(平成17年12月28日規則第28号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年6月26日規則第22号)
この規則は、交付に日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(別記様式第1号)
身体障害者更生指導台帳
(別記様式第2号)
業務日誌
(別記様式第3号)
判定依頼書
(別記様式第4号)
判定案内書
(別記様式第5号)
身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書
(別記様式第6号)
身体障害者手帳交付状況台帳
(別記様式第7号)
身体障害者死亡通知書
(別記様式第20号)
障害者支援施設等入所等措置決定通知書
(別記様式第21号)
障害者支援施設等入所等措置委託決定通知書
(別記様式第22号)
措置変更(解除)決定通知書
(別記様式第23号)
措置委託変更(解除)決定通知書
(別記様式第28号)
費用徴収額変更申請書
(別記様式第29号)
費用徴収額決定(変更)通知書
(別記様式第30号)
障害福祉サービス措置決定通知書
(別記様式第31号)
障害福祉サービス措置委託決定通知書