○日南町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
(令和4年10月1日要綱第28号)
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に対し、特殊便器等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付すること(以下「給付」という。)により、小児慢性特定疾病児童等の日常生活における便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の種目及び給付の対象者)
第2条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、日南町に住所を有する、同表の「対象者」欄に掲げる者(法による施策(小児慢性特定疾病に係る施策を除く)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者に限る。)とする。
(給付の申請)
第3条 用具の給付を希望する者の保護者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて日南町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
(1) 小児慢性特定疾病受給者証の写し
(2) 対象者の扶養義務者に係る前年分所得税又は当該年度分市町村民税の課税額を証明する書類
(3) 対象者の扶養義務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合は、その旨についての福祉事務所長の証明書
(4) その他町長が必要と認めた書類
2 申請者は、前項第2号に規定する書類の提出に代えて町が公簿等により確認することに同意したときは、当該書類の添付を省略することができる。
(給付の決定等)
第4条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、速やかに必要な調査を行い、調査書(様式第2号)を作成し、内容を審査の上、用具の給付を行うかどうかを決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により用具の給付を行うことを決定した場合には、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を、同項の規定により用具の給付を行わないことを決定したときは日常生活用具給付申請却下決定通知書(様式第5号)を、それぞれ申請者に交付するものとする。
(用具の給付)
第5条 町長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとし、日南町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付委託通知書(様式第6号)を交付するものとする。
2 町長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件及びアフターサービスの可能性等を十分勘案の上決定するものとする。
3 診療報酬の対象となる用具については、診療報酬の対象となる範囲を超えるものについて支給するものとする。
4 用具を使うために必要な付属品については、当該付属品がないと当該用具が機能しないといった場合に限り、当該用具とともに給付することができるものとし、付属品のみの給付はできないものとする。
(費用の負担及び支払)
第6条 対象者の扶養義務者は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。
2 前項の規定により扶養義務者が負担する額の基準は、別表第2に定める徴収基準額表により算定した額とする。
3 扶養義務者は、用具を納付する業者に対し給付券を添えて、前項の規定により負担することとされている額を支払うものとする。
4 前項の規定にかかわらず、用具の価格は別表第1の基準額欄の額を上限とし、基準額を超える額は申請者の負担とする。
5 町長は、用具を納付した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から前項の規定により扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。
6 前項の規定による費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。
7 用具の維持管理等に要する費用は、全て用具の給付を受けた者の負担とする。
(用具の管理)
第7条 用具の給付を受けた者は、適切な使用に努め、当該用具を給付の目的に反した使用、譲渡、交換、貸付け、又は担保に供してはならないものとする。
2 町長は、当該用具の給付を受けた者が、前項に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(給付台帳の整備)
第8条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備しておくものとする。
2 
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第2条、第6条関係)
種目対象者性能等基準額
便器常時介助を要する者小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)4,900
特殊マット寝たきりの状態にある者じょくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの。21,560
特殊便器上肢に障がいのある者足踏みペダルにより温水及び温風を噴射する機能を有するもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。166,320
特殊寝台寝たきりの状態にある者腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの169,400
歩行支援用具(手すり、スロープ、歩行器等)下肢が不自由な者手すり、スロープ、歩行器等であって、小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。66,000
入浴補助用具入浴に介助を要する者入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。99,000
特殊尿器自力で排尿できない者尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。73,700
体位変換器寝たきりの状態にある者介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。16,500
車椅子(電動以外の場合)下肢が不自由な者小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。77,440
頭部保護帽発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。13,380
電気式たん吸引器呼吸器機能に障がいのある者小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。62,040
クールベスト体温調整が著しく難しい者疾病の症状に合わせて体温調整のできるもの。22,000
紫外線カットクリーム紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障がいを起こすことがある者紫外線をカットできるもの。41,580
ネブライザー(吸入器)呼吸器機能に障がいのある者小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。39,600
パルスオキシメーター人工呼吸器の装着が必要な者呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの。173,250
ストーマ装具(消化器系)人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。113,520
ストーマ装具(尿路系)人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。149,160
人工鼻人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。128,700
別表第2(第6条関係)
階層区分世帯階層区分徴収基準月額加算基準月額
A生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯0円0円
BA階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯1,100円110円
CA階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯2,250円230円
D1A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯所得割の年額3,000円以下2,900円290円
D2〃 3,001円 ~ 5,800円まで3,450円350円
D3〃 5,801円 ~ 8,700円まで3,800円380円
D4〃 8,701円 ~ 13,000円まで4,250円430円
D5〃 13,001円 ~ 17,400円まで4,700円470円
D6〃 17,401円 ~ 22,400円まで5,500円550円
D7〃 22,401円 ~ 28,200円まで6,250円630円
D8〃 28,201円 ~ 58,400円まで8,100円810円
D9〃 58,401円 ~ 75,000円まで9,350円940円
D10〃 75,001円 ~ 96,600円まで11,550円1,160円
D11〃 96,601円 ~ 121,800円まで13,750円1,380円
D12〃 121,801円 ~ 175,500円まで17,850円1,790円
D13〃 175,501円 ~ 221,100円まで22,000円2,200円
D14〃 221,101円 ~ 380,800円まで26,150円2,620円
D15〃 380,801円 ~ 549,000円まで40,350円4,040円
D16〃 549,001円 ~ 579,000円まで42,500円4,250円
D17〃 579,001円 ~ 700,900円まで51,450円5,150円
D18〃 700,901円 ~ 849,000円まで61,250円6,130円
D19〃 849,001円 ~1,041,000円まで71,900円7,190円
D20〃1,041,001円以上全額左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円
備 考
1 徴収月額の決定の特例
(1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表第2の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
2 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを通例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
ウ 認定の基礎となるのは、
Ⅰ 所得税法(昭和40年法律第33号)
Ⅱ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
Ⅲ 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定
Ⅳ 平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて」
によって計算された地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。
・平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下、本通知)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。
ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている児童が属し、その徴収基準月額の算定にあたり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、都道府県等の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。
・指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。
・生活保護については、現在生活扶助や医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については、支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税(地方税法292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる場合を含む。)又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。
・当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
(3) 徴収基準額表の適用時期
毎年度の別表第2「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、町長が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。
4 徴収基準額の特例
災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
5 その他
令和元年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。
様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第4条関係)

様式第5号(第4条関係)

様式第6号(第5条関係)

様式第7号(第8条関係)