○日南町特色ある地域活動補助金交付要綱
(平成23年7月1日要綱第7号の1)
改正
令和4年5月13日要綱第19号の1
(趣旨)
第1条 この要綱は、日南町補助金等交付規則(昭和45年7月日南町規則第22号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、日南町特色ある地域活動補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、地域まちづくり協議会等が、町が推進する必要があると認める社会教育事業を展開することで明るい町づくりを目指すことを目的とする。
(交付金の交付)
第3条 町は、地域住民の教養、文化の振興、連帯感の醸成等社会教育の推進に係る事業(以下「対象事業」という。)を行うまちづくり協議会等に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 まちづくり協議会等に本補助金として補助する額(以下「補助額」)は、申請内容を審査し決定する。
3 補助対象外経費は別紙1欄のとおりとする。
(補助金等の交付申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする者は、日南町住民参画まちづくり一括交付金交付要綱に定める申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(事業が複数年度にわたる場合は、年度別事業計画書)
(2) 収支予算書又はこれに準ずる書類
(3) その他参考となる資料
2 第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。
3 本補助金の交付申請は、毎年5月31日までに行わなければならない。
(交付決定等)
第5条 本補助金の交付決定は、日南町住民参画まちづくり一括交付金交付要綱の定めによるものとする。
2 本補助金は、交付決定後、概算払いにより全額を一括して支払うものとする。
(実績報告等)
第6条 補助事業者等は、補助事業が完了したとき(補助事業等の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業の効果等を記載した補助金実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告及び収支決算
2 第6条第1項の報告書に添付すべき同条第1号に掲げる書類は、様式第3号によるものとする。
3 第6条の規定による実績報告は、交付決定を受けた年度の3月31日までに行わなければならない。
(定期検査)
第7条 町長は、各まちづくり協議会等に職員を派遣し、対象事業に係る施設、帳簿その他の物件を検査させることができる。
(雑則)
第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、対象事業等について必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
2 平成23年度に限り交付申請の期限は、平成23年8月9日とする。
附 則(令和4年5月13日要綱第19号の1)
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
別表1
日南町特色ある地域活動補助金の内容一覧
項目 
補助対象外食料費(会議のお茶代を除く)
地域団体へのトンネル補助金
観光的、自治組織の維持等の経費
参加者負担金参加料を徴収することが望ましい事業については食材費、材料代分などを徴収。(料理教室、絵皿づくりなど)
上  限10万円
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第6条関係)


様式第3号(第6条関係)