○日南町一時預かり事業実施要綱
(令和4年3月25日要綱第6号) |
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(目的)
第1条 この事業は、児童の保護者の就労形態の多様化又は疾病等により、継続的に又は緊急に家庭での保育が困難となる場合に、一時的に保育サービスを提供する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童及びその家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施施設)
第2条 この事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、日南町立認定こども園 にちなん十色とする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス 保護者等の就労形態やボランティア活動等への参加により、家庭における保育が継続的に困難となる場合に、週3日を限度とし、児童を受け入れるサービス
(2) 緊急保育サービス 保護者等の疾病、入院や冠婚葬祭、地域活動等への参加等により、緊急・一時的に保育の必要な児童を受け入れるサービス
(3) 私的理由による保育サービス 保護者等の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するために週3日を限度とし、児童を受け入れるサービス
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない児童、又は里帰り出産等のために一時的に町内に住所を有する者の世帯に滞在する児童とし、年齢については満1歳から小学校就学前までとする。
(事業の実施時間)
第5条 この事業における実施時間は、実施施設開所日のうち土曜日を除く日の午前8時から午後4時までとする。ただし、実施施設に特別な事情があるときは、この限りでない。
2 利用時間は、次の各号に掲げる時間とする。
(1) 一日保育 午前8時から午後4時まで
(2) 半日保育 午前8時から午後0時まで又は午後1時から午後4時まで
(利用の申込み)
第6条 この事業を利用しようとする者は、あらかじめ一時預かり利用登録申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 利用の必要が生じたときは、その都度一時預かり利用申請書(様式第2号)を前日までに提出しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(利用の決定)
第7条 町長は、前条第2項の申請があったときは、その利用の可否を決定し、一時預かり承諾通知書(様式第3号)又は一時預かり不承諾通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(経費の負担)
第8条 事業を利用した保護者(以下「利用者」という。)は、事業を実施するために必要な経費の一部として、次の表により利用料を負担しなければならない。
区分 | 利用料 | 給食費 | 備考 | |
1日 | 半日 | |||
3歳未満児 | 2,000円 | 1,000円 | 利用料に含む | 児童1人当たり |
3歳以上児 | 1,260円 | 800円 | 1人当たり240円 | 児童1人当たり |
2 町長は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、利用料を免除し、又は減額することができる。
(1) この表の規定にかかわらず、町内在住の世帯における利用料は10分の10を減免とした額とする。
(2) 扶養親族者の死亡、風水害等の災害により、利用料の納付が困難であると町長が認めた場合
(3) その他の理由により、利用料の納付が困難であると町長が認めた場合
3 利用料の免除又は減額を受けようとする者は、一時預かり利用料免除(減額)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の規定による申請を受理した場合は、速やかにその実情を調査の上、一時預かり利用料免除(減額)決定通知書(様式第6号)又は一時預かり利用料免除(減額)申請却下通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。
(利用決定の取消し)
第9条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、事業の利用承諾を取り消し、一時預かり終了通知書(様式第8号)により、利用者に通知するものとする。
(1) 第3条に規定する要件を欠くに至った場合
[第3条]
(2) 利用者が虚偽の申込み、その他不正な手段を用いた場合
(3) 利用者が正当な理由なく利用料を支払わない場合
(4) その他町長が事業を継続することが困難であると認めた場合
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月19日要綱第2号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。