○日南町成年後見人等報酬助成金交付要綱
(平成25年3月1日要綱第1号の1の1) |
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(目的)
第1条 この要綱は、成年後見等開始審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)の成年後見人等の報酬の全部又は一部を助成することにより、成年被後見人の経済的負担の軽減及び成年後見制度の利用の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 成年後見等開始審判 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判、同法第11条に規定する保佐開始の審判、同法第15条第1項に規定する補助開始の審判及び家事審判法(昭和22年法律第152号)第15条の3第1項に規定する審判前の保全処分をいう。
(2) 成年後見人等 民法第8条に規定する成年後見人、同法第12条に規定する保佐人、同法第16条に規定する補助人及び家事審判法第15条の3第1項に規定する財産の管理者をいう。
(3) 成年被後見人等 民法8条に規定する被後見人、同法第12条に規定する被保佐人、同法第16条に規定する被補助人をいう。
(助成の対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する成年被後見人等であって、かつ日南町住民基本台帳に登録されている者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護受給者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者
(2) 助成を受けなければ成年後見人等への報酬の支払いが困難な状況にあると認められる者
2 前項の規定にかかわらず、成年被後見人等の成年後見人等が民法第725条に規定する親族である場合は、当該成年被後見人等を助成の対象者としない。
(助成の対象費用及び助成金の額)
第4条 助成金の交付の対象となる費用は、家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬の全部又は一部とし、予算の範囲内において町長が認定した額とする。
(助成の対象期間)
第5条 助成の対象となる期間は、家庭裁判所による報酬の付与に係る審判に基づき、報酬の付与を開始する月の分からとする。
(申請)
第6条 助成金の交付を申請することができる者は、対象者または対象者の代理人としての成年後見人等とし、助成を受けようとするときは、日南町成年後見人等報酬助成金交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 成年被後見人等の公的年金等の源泉徴収票、申告書の写しその他の収入を証する書類
(2) 収支状況報告書及び財産目録の写し
(3) 成年後見人等に対する報酬付与の審判決定書の写し
(4) 対象者の代理人としての成年後見人等が申請する場合にあっては、登記事項証明書または審判書謄本の写し及び審判確定証明書の写し
2 前項の申請書の提出は単年度毎とし、家庭裁判所による成年後見人等に対する報酬付与の審判の決定後、速やかに提出しなければならない。
3 助成金の交付を申請する者は、事前に町長と協議をしなければならない。
(助成の決定)
第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を精査し、助成についての可否を決定し、その旨を日南町成年後見人等報酬助成金交付決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(請求及び交付)
第8条 前条の規定により助成の決定を受けた申請者は、日南町成年後見人等報酬助成金請求書(第3号様式)により助成金を請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を対象者名義の口座に口座振替の方法により支払うものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
(成年後見人等の報告義務)
第9条 助成金の交付を受けている成年被後見人等の成年後見人等は、当該成年被後見人等の資産状況の変動又は生活状況の変化があったときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
(対象者死亡に係る助成の特例)
第10条 対象者が死亡した場合において、対象者の成年後見人等であった者は第6条第1項の規定により申請することができる。ただし、この場合における成年後見人等報酬助成金の額は、家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬から遺留金を差し引いた額で、予算の範囲内において町長が認定した額とする。
[第6条第1項]
(助成金の返還)
第11条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けた者があると認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項および様式は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年3月1日から施行し、平成24年度分の助成金から適用する。
附 則(令和2年7月1日要綱第12号の1)
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この要綱は、公布の日から施行する。