○日南町災害時における支え愛地域づくり推進事業実施要綱
(平成30年4月1日要綱第6号の3)
改正
令和4年5月1日要綱第19号
(目 的)
第1条 本事業は、住民組織または住民組織の連合体(以下「住民組織等」という。)が主体となって、支え愛マップづくりや地域支え愛会議を通じ、独居、寝たきり及び認知症等の高齢者、障がい者等(以下『要支援者』という。)に対する災害時の避難支援の仕組みづくりや支え愛避難所、災害時の対応を円滑に進めるための平常時の見守り等の取組及び災害時の要支援者の避難支援に係る課題解決のための支え愛活動の充実を図ることを目的とする。
(定 義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は、それぞれ以下の各号に定めるところによる。
(1) 「支え愛マップ」とは、災害時の避難支援や、その対応を円滑に進めるための平常時の見守りなどを目的として、要支援者及びその支援者の情報、避難所及び避難経路を盛り込んだ地図のことをいう。
(2) 「災害時要支援者対策」とは、住民組織等が主体となって、支え愛マップづくりを通じ、要支援者に対する災害時の避難支援の仕組みや災害時の対応を円滑に進めるための平常時の見守り体制をつくる取組のことをいう。
(3) 「住民組織」とは、住民自治を行うための意思決定機関(総会、役員会等)を有し、それに基づく活動や予算を確保されている最小単位の区域(地域により、自治会、町内会、公民館、地区、集落、地域等と称される範囲)をいう。
(4) 「地域支え愛会議」とは、支え愛マップづくりから明らかになった災害時の避難支援に係る課題について、住民同士で共有し、解決に向けた取組を企画していくための場として、住民が自ら主体となって開催する会議(構成員:自治会長、班長、自衛消防、地区保健委員、民生委員・児童委員、老人クラブ会長、関係住民等)のことをいう。
(5) 「支え愛避難所」とは、鳥取県防災及び危機管理に関する基本条例第2条第1項第9号に定める施設をいう。
(6) 「モデル地区」とは、支え愛避難所として必要な物品等が事前に整備される施設を有し、かつ災害時の自主運営に対して意欲のある地区をいう。
(内 容)
第3条 町長は、日南町社会福祉協議会(以下「日南町社協」という。)を通じて住民組織等が実施する以下の各号の事業に対し、その経費を補助する。
(1) 災害時要支援者対策促進事業
ア 支え愛マップの作成
イ 要支援者の特性に配慮した個別避難訓練の実施
ウ 要支援者への災害時の対応を円滑に進めるための平常時における見守り体制の構築
エ 要支援者の見守り、避難支援に係る研修会・講習会の実施
オ その他、災害時に要支援者の安全安心につながる住民組織等が主体となって行う事業
※上記アの事業は必ず行うものとする。
(2) 災害時要支援者対策ステップアップ事業
ア 地域支え愛会議の立ち上げ・運営
イ 地域支え愛会議で認識・共有された災害時の避難支援に係る課題の解決に向けた取り組み
※上記アの事業は必ず行うものとする。
(3) 災害時要支援者対策継続事業(単町事業)
ア 支え愛マップの作成
イ 災害時の避難行動要支援者名簿の作成
ウ 要支援者の特性に配慮した個別避難訓練の実施
エ 要支援者への災害時の対応を円滑に進めるための平常時における見守り体制の構築
オ 要支援者の見守り者の安全安心につながる住民組織等が主体となって行う事業
  ※上記アの事業は必ず行うものとする。
2 前項第1号の補助は、前年度までに「災害時要支援者対策促進事業」の補助を受けていない住民組織等を対象とする。また、前項第2号の補助は、前年度までに「災害時要支援者対策促進事業」の補助を受け、かつ「災害時要支援者対策ステップアップ事業」の補助を受けていない住民組織を対象とする。前項第3号の補助は、前項第1号及び第2号との併用はできない。
(補助金交付額の算定方法)
第4条 この補助金の交付額は、別表1に定める対象経費に補助率を乗じて得た額以下とし、限度額の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 日南町災害時における支え愛地域づくり推進事業の補助金を受けようとする時は、日南町災害時における支え愛地域づくり推進事業補助金交付申請書(様式1)に、計画(報告)書(別紙1)、収支予算(決算)書(別紙2)並びに収支予定(支出)額内訳書(別紙2の2)の写しを添付し、町長に提出しなければならない。
2 第3条第1項第2号に係る補助金の交付を受けようとするときは、前項に定めるもののほか、別紙3を添付するものとする。
3 第3条第1項第3号に係る補助金の交付を受けようとするときは、日南町災害時における支え愛地域づくり推進事業補助金交付申請書(様式1)に、計画(報告)書(別紙1の2)、収支予算(決算)書(別紙2の3)の写し、別紙3を添付し、町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 町長は、日南町社協から前条の申請書が提出された場合は、その内容を確認し、適当と認めたときは、日南町災害時における支え愛地域づくり推進事業補助金交付決定通知書(様式2)により通知するものとする。
2 前項にもとづく交付決定のうち、第3条第1項各号に係るものについては、原則として各月10日までに受理した交付申請書について、月ごとに行うものとする。
(概算払)
第7条 補助金の交付の決定を受けた日南町社協で補助金の支払を請求しようとするもの は、日南町災害時における支え愛地域づくり推進事業補助金交付請求書(様式3)を町長に提出するものとする。
2 前項により提出を受けた補助金交付請求書については、町長は補助金規則第22条に基づき、概算払により補助金を交付することができる。
(実績報告書)
第8条 日南町社協は、当該補助事業の実績報告を当該年度の3月1日までに、事業の成果を記した日南町災害時における支え愛地域づくり推進事業実績報告書(様式4)に、第3条第1項第1号及び第2号の事業については、計画(報告)書(別紙1)、収支予算(決算)書(別紙2)並びに収支予定(支出)額内訳書(別紙2の2)の写し、また、同条第3項の事業については、計画(報告)書(別紙1の2)、収支予算(決算)書(別紙2の3)の写しを添付し、を町長に提出しなければならない。
2 日南町社協は、当該補助事業の実積報告を住民組織等から受けた後に、住民組織等が支え愛マップを更新した場合は、更新した支え愛マップの提供を求めるとともに、市町村にも提供しなければならない。
(調査)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、第3条に定める事業の実施内容及び会計の状況に関し、報告を求め調査を行うことができるものとする。
(補助事業の経理等)
第10条 補助金の交付を受けた住民組織等は、補助事業についての会計帳簿を備え、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 補助金の交付を受けた住民組織等は、前項の会計帳簿とともに領収書等の関係書類を、補助事業の完了した日に属する年度の終了後5年間、保存しなければならない。
(返還)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、補助金の全額または一部の返還を請求する。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金を受給したことが判明したとき。
(2) 補助金を対象事業または対象経費以外に使用したとき。
(3) 補助対象事業が縮小、中止もしくは継続不能となり、または補助対象期間内に完了できないとき。
(4) 補助対象事業の終了時において、事業実績が交付金額を下回ったとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1(第3条関係)
事業名事業実施主体対象経費補助率限度額
(1)災害時要支援者対策促進事業住民組織等第3条第1項第1号に掲げる事業の実施に必要な報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、使用料及び賃借料、備品購入費。
※需用費及び備品購入費で購入した物品のうち、事業実施主体の構成員の個人所有となるものは対象外とする。
※食糧費については、事業実施主体の構成員の飲食経費は対象外とする。
1/21住民組織等当たり
25,000 円以内
(2)災害時要支援者対策ステップアップ事業住民組織等
第3条第1項第2号に掲げる事業の実施に必要な報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、使用料及び賃借料、備品購入費。
※需用費及び備品購入費で購入した物品のうち、事業実施主体の構成員の個人所有となるものは対象外とする。
※食糧費については、事業実施主体の構成員の飲食経費は対象外とする。
1/21住民組織等当たり
50,000円以内
(3)災害時要支援者対策継続事業
(単町事業)
自治会等第3条第1項第3号に掲げる事業の実施に必要な報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、その他町長が必要とみとめる費用10/101自治会当たり
10,000円
附 則(令和4年5月1日要綱第19号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年5月1日から施行し、令和4年度の補助事業から適用する。
(有効期限)
2 第3条第1項第3号災害時要支援者対策継続事業(単町事業)は、期限を令和8年3月31日までとする。
様式1

様式2

様式3

様式4

別紙1

別紙1の2

別紙2

別紙2の2

別紙2の3

別紙3