○日南町森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金交付要綱
(平成29年5月16日要綱第4号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、日南町補助金等交付規則(昭和45年7月1日規則第22号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、日南町森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、地域住民が森林所有者と協力して実施する里山林をはじめとする日南町の森林の保全管理や山村地域の活性化に資する取組の促進を目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表1の第1欄に掲げる事業(以下「対象事業」という。)について、別表1の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、補助対象経費の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に別表1の第4欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額(ただし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切捨てるものとする。)と、同表の第5欄に掲げる限度額のいずれか低い額とする。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。
[規則第5条]
3 本交付金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。
3 町は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、第3条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。
[第3条第2項]
(着手届を要しない場合)
第6条 規則第13条の町長が別に定める場合は、以下の場合以外のすべての場合とする。
[規則第13条]
(1) 補助事業等が、着手後1月以内に完了すると見込まれる場合
(2) 補助事業等が、主として、定型的な事務費、法令の規定により支出が義務付けられている経費その他の定型的な経費の支出に係るものである場合
(承認を要しない変更)
第7条 規則第11条第1項の町長が別に定める場合は、補助対象経費の増額以外の変更とする。
2 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
[第5条第1項]
(実績報告の時期等)
第8条 規則第18条の規定による報告(以下「実績報告」という。)は、次に掲げる日までに行わなければならない。
[規則第18条]
(1) 補助事業等がすべて完了したとき、中止したとき、又は廃止したときの場合にあっては、対象事業の完了又は中止、若しくは廃止の日から30日を経過する日
(2) 交付決定を受けた補助事業等の完了予定年月日の属する年度が終了したときの場合にあっては、交付決定を受けた対象事業の完了年月日の属する年度の翌年度の4月20日
2 規則第18条の報告書に添付すべき同条に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。
[規則第18条]
3 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第4号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(雑則)
第9条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本交付金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度の事業から適用する。
別表(第3条関係)
1
対象事業 | 2
事業実施主体 | 3
補助対象経費 | 4
上限額 |
森林・山村多面的機能発揮対策事業 | 森林・山村多面的機能発揮対策実施要領(平成25年5月16日25林整森第74号林野庁長官通知。以下「国要領」という。)第2により設置した地域協議会 | 地域協議会が対象活動組織に対し本事業を実施するために交付する経費の一部。
ただし、国要領別紙3第4(2)イの種類欄に掲げる①~⑥の活動内容に限る。 | 国要領別紙3第4(2)イに定められた金額 |