○日南町児童手当に係る保育料、学校給食費の徴収に関する事務処理要綱
(平成29年9月1日訓令第10号の1) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第21条第1項及び第2項に規定する児童手当(特例給付を含む。以下同じ。)の受給資格者の申出(以下「申出」という。)による費用の徴収に関し、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「保育料」とは、日南町保育所の設置及び管理運営に関する条例(昭和45年7月1日条例第37号)第4条に規定する費用をいう。
2 この要綱において「学校給食費」とは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する費用をいう。
(対象費用)
第3条 申出により児童手当から支払うことができる費用(以下「費用」という。)は、次に掲げるものであって、かつ、滞納している部分とする。
(1) 保育料
(2) 学校給食費
(優先順位)
第4条 費用は、保育料、学校給食費の順で支払に充てるものとする。ただし、申出により費用の種別及び順位について指定があった場合は、この限りでない。
(申出)
第5条 児童手当から費用を支払うことを希望する者は、当該支払に係る最初に児童手当が支払われる月の前月15日までに、児童手当に係る保育料、学校給食費支払申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、同日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、同日前において同日に最も近い日曜日等でない日をその提出期限とする。
(申出に係る処理)
第6条 町長は、前条の申出書の提出があったときは、その内容を確認し、児童手当から費用を徴収することとしたときは、当該申出書を提出した者に対し、児童手当に係る保育料、学校給食費徴収通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 町長は、前条の規定による申出に対し、児童手当から費用を徴収することができないときは、当該申出をした者に対し、当該申出に係る申出書を返戻するものとする。
(内容の変更又は撤回)
第7条 第5条の申出をした者が、当該申出の内容を変更し、又は当該申出を撤回しようとするときは、当該変更又は撤回に係る最初に児童手当が支払われる月の前月15日までに、児童手当に係る保育料、学校給食費支払(変更・撤回)申出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、同日が日曜日等に当たるときは、同日前において同日に最も近い日曜日等でない日をその提出期限とする。
[第5条]
(内容の変更又は撤回に係る処理)
第8条 町長は、前条の申出書の提出があったときは、その内容を確認し、徴収の内容を変更し、又は停止することができるときは、当該申出書を提出した者に対し、児童手当に係る保育料、学校給食費徴収(変更・停止)通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 町長は、前条の規定による申出に対し、徴収の内容を変更し、又は停止することができないときは、当該申出をした者に対し、当該申出に係る申出書を返戻するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。