○日南町家庭用発電設備等導入推進補助金交付要綱
(平成26年4月1日要綱第7号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、日南町補助金等交付規則(昭和45年規則第22号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき、日南町家庭用発電設備等導入推進補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、町内の住宅に家庭用発電設備等を導入する者に対して支援を行うことにより、家庭用発電設備等の導入を推進し、分散型のエネルギー供給構造の構築及び地球温暖化対策に貢献すること並びに県内における太陽光発電関連産業等を振興することを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 前条の目的の達成に資するため、町内の住宅(店舗及び事務所等との兼用は可とする。)に別表に定める太陽光発電設備、薪ストーブ等及び家庭用蓄電設備等を設置する者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
[別表]
2 本補助金の額は、別表の第2欄に定める額とし、本補助金の総額に千円未満の端数が生じた場合には、切り捨てるものとする。
[別表]
3 各年度の補助対象とする事業は、当該年度の4月1日から翌年3月31日までの間に交付決定、かつ年度内に完成する事業とする。ただし、当該年度の本補助金の交付決定以前に着手した事業については、本補助金を予算の範囲内で交付する。
4 本補助金の交付を受けることができる者は、町税等を完納している者とする。
5 本補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、補助事業の実施にあたっては、県内事業者への発注に努めなければならない。
(補助金等の交付の申請)
第4条 太陽光発電設備又は家庭用蓄電設備等の申請者は、着手する日までに規則第5条に定める補助金等交付申請書(様式1号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
[規則第5条]
(1) 太陽光発電設備等の概要書(別紙1)
(2) 対象設備に係る設置工事着手前の現況写真
(3) 納税等状況確認同意書(別紙3)
(4) 太陽光発電設備等施工予定調書(別紙4)
(5) 対象設備の設置に係る見積書の写し
2 薪ストーブ等の設備の申請者は、着手する日までに規則第5条に定める補助金等交付申請書(様式2号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
[規則第5条]
(1) 薪ストーブ等の概要書(別紙2)
(2) 対象設備に係る設置工事着手前の現況写真
(3) 納税等状況確認同意書(別紙3)
(4) 家庭用発電設備等施工予定調書(別紙4)
(5) 対象設備の設置に係る見積書の写し
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。
[様式第3号]
(補助金等の交付の条件)
第6条 町長は本補助金の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するために必要であるときは、条件を付するものとする。
(実績報告等)
第7条 申請者は、補助事業等が完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 太陽光発電設備設置又は家庭用蓄電設備設置に係る実績報告書(様式第4号)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 太陽光発電設備等の概要書(別紙1)
(2) 対象設備の領収書の写し
(3) 対象設備の設置工事完了後の現況写真
(4) 太陽光発電設備等施工報告書(別紙5)
(5) 対象設備の設置に係る契約書の写し
3 薪ストーブ等設置に係る実績報告書(様式第5号)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 薪ストーブ等の概要書(別紙2)
(2) 対象設備の領収書の写し
(3) 対象設備の設置工事完了後の現況写真
(4) 家庭用発電設備等施工報告書(別紙5)
(5) 対象設備の設置に係る契約書の写し
(財産処分の制限)
第8条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分の承認をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(決定の取消)
第9条 町長は、本補助金の交付を受けた者が次の各号いずれかに該当すると認められるときは、本補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 本補助金の使途が不適当と認められるとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取消した場合において、当該取消にかかる部分に関し、既に本補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(協力の要請)
第11条 町長は、本補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じ、次に掲げる事項について協力の要請を行うことができる。
(1) 補助対象設備の使用状況の調査
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(雑則)
第12条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 日南町家庭用発電設備等導入推進補助金交付要綱(平成25年要綱第9号)は、廃止する。
3 日南町森林エネルギー導入促進事業費補助金交付要綱(平成21年要綱第7号)は、廃止する。
附 則(平成28年4月1日要綱第5号の1)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日要綱第3号)
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この要綱はは、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月29日要綱第15号)
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この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年10月31日要綱第6号の1)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日要綱第5号の2)
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この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日要綱第1号の3)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 対象事業 | 2 事業実施主体 | 3 1件当たりの補助金額 | |
設備名 | 内容 | ||
1 太陽光発電設備
| 太陽光発電システム
次のいずれの要件も満たすもの。 (1) 1件当たりの太陽電池の最大出力の合計値(以下、「最大出力」という。)が10kW未満の太陽光発電で、日本産業規格、IEC等の国際規格に適合しているもの | 次のいずれの要件も満たす者
(1) 町内の住宅に左欄の太陽光発電システムを導入する者。 (2) 電力会社等と電力需給契約を締結済み、又は、締結予定の者。ただし、太陽光発電システムで発電した電気を全量自家消費するため、電力受給契約を締結しない場合はこの限りではない。 | (1)1kWあたり36千円かつ、1件当たり180千円を限度とする。ただし、総事業費から寄付金その他の収入の額を控除した額に3分の1を乗じて得た額を上限とする。なお、総事業費には、次に掲げる経費を含めないこと。
ア 事業実施主体と同一の代表者又は資本関係がある事業者への発注に要する経費 イ 仕入れ控除税額 |
2 薪ストーブ等 | 木質バイオマス熱利用機器(以下、「薪ストーブ等」という。)
次のいずれの要件も満たすもの。 (1) 木質燃料(薪、木質ペレット、木質チップ等)を利用し、発生した熱を利用する機器(他の熱源と一体となった機器も補助対象) (2)各種ガイドライン等を遵守し、近隣住民等への影響について十分に考慮され必要な対策が講じられていること。 | 町内の住宅、集会所、事業所に左欄の薪ストーブ等を導入する者または団体もしくは事業所。 | 1件当たり180千円かつ機器の価格の5分の2以内。ただし、総事業費から寄付金その他の収入の額を控除した額に3分の1を乗じて得た額を上限とする。なお、総事業費には、次に掲げる経費を含めないこと。
ア 事業実施主体と同一の代表者又は資本関係がある事業者への発注に要する経費 イ 薪ストーブ等設置のために家屋の改修に要した経費 ウ 仕入れ控除税額 |
5 家庭用蓄電池等導入事業 | 定置用リチウムイオン蓄電システム(以下「蓄電池」という。)及び電気自動車等充給電設備
次のいずれの要件も満たすもの。 (1) 蓄電容量が1.0kWh以上の蓄電池部分と、インバータ、パワーコンディショナー等の電力変換装置を備えたシステムとして一体的に構成され、日本産業規格、IEC等の国際規格に適合していること。 (2) 10kW未満の太陽光発電システムと連系するものであること。 | 町内の住宅及び建築物に左欄の蓄電池を導入する者。 | 蓄電池容量1kWhあたり70千円、かつ、1件当たり400千円を限度とする。ただし、総事業費から寄付金その他の収入の額を控除した額に3分の1を乗じて得た額を上限とする。なお、総事業費には、次に掲げる経費を含めないこと。
ア 事業実施主体と同一の代表者又は資本関係がある事業者への発注に要する経費 イ 仕入れ控除税額 |
1 各設備は、設置前において使用に供されていないものに限る。
3. 事業実施主体が発注する事業者と設置工事を行う事業者は県内事業者(県内に本店又は支店等がある事業者で、その県内にある本店又は支店等)であること。
3 集合住宅にあっては、1戸を1件(共用部分のみに係る場合は共用部分を1件)として取り扱う。