○日南町いきいき定住促進条例施行規則
(平成14年3月29日規則第1号)
改正
平成18年1月1日規則第1号
平成24年2月1日規則第1号
平成29年3月31日規則第3号
平成31年4月29日規則第8号
令和4年3月24日規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、日南町いきいき定住促進条例(平成14年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
(交付対象要件)
第2条 条例第2条各号に規定する結婚祝金、出産祝金、定住奨励金、同居奨励金及び住宅等補助金(以下「奨励金等」という。)の受給資格及び交付条件は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 条例第2条第1号に規定する者は、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「戸籍法」という。)第74条に規定する届出をした者とする。ただし、復縁は除く。
(2) 条例第2条第2号に規定する者は、戸籍法第49条に規定する届出をした者とする。
(3) 条例第2条第3号に規定する定住奨励金は、転入日又は基準となる卒業日から5年以内に申請しなければならない。
(4) 条例第2条第3号は、転入時同一の世帯に属するものとして届出た者1人につき5万円を加算して交付する。ただし、交付要件が満たされた時点で同居している者に限る。
(5) 交付を受けたものの配偶者は申請することができない。
(6) 条例第2条第1号から第4号までに該当し、奨励金等の交付を受けようとする者は、様式第1号から第4号までにより申請するものとし、様式第5号により町税等情報確認承諾書を提出し公簿等の閲覧に同意するものとする。
(奨励金等の交付)
第3条 町長は、条例第5条又は第7条の規定により奨励金等を交付すべき者と決定したときは、様式第6号により交付決定通知、また交付することが不適当と決定したときは様式第7号により不交付決定通知をそれぞれするものとする。
(奨励金等の返還)
第4条 町長は、条例第6条により奨励金等の全額及び一部を返還させる場合は、様式第8号により、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月1日規則第1号)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
2 この規則は、平成24年3月31日限りその効力を失う。
附 則(平成24年2月1日規則第1号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則は、平成29年3月31日限りその効力を失う。
附 則(平成29年3月31日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月29日規則第8号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(条例第2条第1号関係)
結婚祝金交付申請書

様式第2号(条例第2条第2号関係)
出産祝金交付申請書

様式第3号(条例第2条第3号関係)
定住奨励金交付申請書

様式第4号(条例第2条第4号関係)
同居奨励金交付申請書

様式第5号(要綱第3条第11号関係)
町税等情報確認承諾書

様式第6号(条例第5条関係)
奨励金等交付決定通知

様式第7号(条例第7条関係)
奨励金等不交付決定通知

様式第8号(条例第6条関係)
奨励金等返還決定通知書