○日南町法定外公共物財産取扱管理規程
(平成17年6月28日要項第1号)
第1条 この規程は、日南町の法定外公共物財産の管理の適正化と公共の福祉の増進を図るために、法定外公共物の管理並びに処分について必要な事項を定め、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(法定外公共物財産の範囲)
第2条 この規程において法定外公共物財産とは、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号及び道路法(昭和27年法律第180号)第90条第2項の規定に基づき譲与を受けた土地をいう。
(事務の総括)
第3条 総務課長は、法定外公共物財産に関する事務を総括するものとする。
(事務分掌)
第4条 法定外公共物財産の管理及び処分に関する事務は、次の各号により処理するものとする。
(1) 法定外公共物財産の境界立会、占用許可申請、工事施行承認申請、用途の変更及び廃止等に関することは、当該事由の関係所管課で事務処理を行うものとする。
(2) 法定外公共物財産の売払申請及び交換申請等に関することは、総務課で事務処理を行うものとする。
(法定外公共物財産管理事務の事前合議)
第5条 法定外公共物財産の管理及び処分を行う者(以下「財産管理者」という。)は、次に掲げる事項については、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。
(1) 法定外公共物財産の用途の変更及び廃止に関すること。
(2) 法定外公共物財産の交換及び売払に関すること。
(用途の変更及び廃止)
第6条 法定外公共物財産の用途の変更及び廃止を申請しようとするものは、法定外公共物財産用途変更(廃止)申請書(様式第1号)を総務課長を経て、町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、事由書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。
(法定外公共物財産の交換)
第7条 財産管理者は、法定外公共物財産について交換しようとするものがあるときは、法定外公共物財産交換決定書(様式第4号)により、総務課長を経て、町長の決定を受けなければならない。
(法定外公共物財産の交換申請書等)
第8条 法定外公共物財産の交換をしようとするものは、法定外公共物財産交換申請書(様式第5号)を総務課長を経て、町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、事由書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。
(交換前の処置)
第9条 財産管理者は、公用財産又は公共用財産とする目的で土地を交換により取得しようとする場合においては、それらに関する地上権、抵当権、賃貸借による権利その他の所有権以外の権利の有無を調査し、これらの権利があるときは、これらを消滅させた後でなければ、取得してはならない。
(町有財産の売払)
第10条 法定外公共物財産の売払を申請しようとするものは、法定外公共物財産売払申請書(様式第6号)を総務課長を経て、町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、事由書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。
3 総務課長は、第1項に規定する法定外公共物財産売払の申請を受け、その所管に属する法定外公共物財産について、これを売払するべきものと認めるときは、法定外公共物財産売払決定書(様式第7号)に関係図面及び契約書案を添えて、町長の決定を受けなければならない。
(法定外公共物財産の売払価格等)
第11条 法定外公共物財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。
附 則
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
法定外公共物財産用途変更(廃止)申請書

様式第2号(第6条関係)
同意書

様式第3号(第6条関係)
利害関係人の用途変更(廃止)に関する同意書

様式第4号(第7条関係)
法定外公共物財産交換決定書

様式第5号(第8条関係)
法定外公共物財産交換申請書

様式第6号(第10条関係)
法定外公共物財産売払申請書

様式第7号(第10条関係)
法定外公共物財産売払決定書