○日南町家族看護欠勤取扱要綱
(平成3年3月26日規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、職員が家族の看護のためにやむを得ず欠勤(以下「看護欠勤」という。)する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 看護欠勤の要件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 被看護人が疾病等により食事、歩行、排せつ等の日常生活上の諸動作が困難な状態であり、かつ、その状態が相当長期にわたることが予測できる家族(配偶者、子及び父母(配偶者の父母を含む。)に限る。)であること。
(2) 職員以外に看護人がいないこと。
(期間等)
第3条 看護欠勤の期間は、同一の被看護人について当該欠勤を承認した日から3月を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、同項の期間の満了の時点において、被看護人の容態の急変、不測の事態の発生等の特別の事情が生じた場合においては、同項に規定する期間を3月以内に限り延長することができるものとする。
3 前2項に規定する看護欠勤の期間は、1月単位とする。
(届出)
第4条 看護欠勤をする職員は、あらかじめ家族看護欠勤届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)に主治医の診断書を添付し、所属長の合議を経て、町長に提出しなければならない。
(承認の決定等)
第5条 前条の規定により届出書が提出された場合は、速やかにその適否を決定するとともに当該看護欠勤を承認したときは、その旨を看護欠勤承認決定通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。
(遵守事項)
第6条 前条の規定により看護欠勤を承認された職員(以下「承認職員」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 届出書に記載された事項に変更が生じた場合は、直ちに報告すること。
(2) 看護欠勤を他の目的に使用しないこと。
(報告)
第7条 承認職員は、別に定める時期ごとに当該看護の状況を看護欠勤期間状況報告書(様式第3号)により報告しなければならない。
(終了届)
第8条 承認職員は、看護欠勤の必要がなくなったときは、速やかに看護欠勤終了届(様式第4号)を提出しなければならない。
(承認の取消)
第9条 承認職員が次の各号の1に該当したときは、看護欠勤の承認を取り消すものとする。
(1) 前3条の規定に違反したとき。
(2) 届出書の記載事項について虚偽の事実が判明したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(給与の取扱い)
第10条 看護欠勤期間中の給料その他の手当は、日南町職員の給与に関する条例(昭和46年日南町条例第10号)及びその他の規則の欠勤に関する部分を準用する。
(処分)
第11条 看護欠勤を事由とする懲戒処分及び分限処分は、行わないものとする。
附 則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。