○令和元年台風19号による被災者に対する町税の減免に関する条例施行規則
(令和元年10月17日規則第4号)
(目的)
第1条
この規則は、令和元年台風19号による被災者に対する町税の減免に関する条例(令和元年浪江町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(個人の町民税の減免申請)
第2条
条例第4条に規定する個人の町民税の減免の申請は、町税の減免申請書(様式第1号)により行うこととし、次の各号に掲げる必要書類を添えて提出しなければならない。
[
第4条
]
(1)
被害を受けた資産の明細書(様式第2号)
(2)
農業収入損失見込額届(様式第3号)
(3)
保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額の確認できる書類
(4)
その他町長が必要と認める書類
(国民健康保険税の減免申請)
第3条
条例第4条に規定する国民健康保険税の減免の申請は、国民健康保険税減免申請書(様式第8号)により行うこととし、次の各号に掲げる必要書類を添えて提出しなければならない。
[
第4条
]
(1)
被害を受けた資産の明細書(様式第2号)
(2)
農業収入損失見込額届(様式第3号)
(3)
保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額の確認できる書類
(4)
その他町長が必要と認める書類
(減免の申請の受付)
第4条
町長は、前2条の規定による減免の申請を受けたときは、受付処理簿(様式第4号)に必要事項を記載し、処理しなければならない。
(減免の決定)
第5条
条例第2条第3号の規定により減免を決定は、減免処理明細書(様式第5号)により行うこととする。
[
第2条第3号
]
(減免の決定等の通知)
第6条
条例第4条に規定する減免の決定は、町税の減免承認(不承認)通知書(様式第6号)により申請者に通知することとする。
[
第4条
]
(減免の取消しの通知)
第7条
町長は条例第5条の規定により減免の決定を取消した場合は、当該減免の申請者に減免取消通知書(様式第7号)により通知しなければならない。
[
第5条
]
(補則)
第8条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
町税の減免申請書
様式第2号(第3条関係)
被害を受けた資産の明細書
様式第3号(第3条関係)
農業収入損失見込額届
様式第4号(第4条関係)
受付処理簿
様式第5号(第5条関係)
減免処理明細書
様式第6号(第6条関係)
町税の減免承認(不承認)通知書
様式第7号(第7条関係)
減免取消通知書
様式第8号(第3条関係)
国民健康保険税減免申請書