(平成19年3月30日規則第20号)
改正
平成21年4月1日規則第5号
平成25年3月29日規則第18号
平成26年3月28日規則第12号
平成26年11月1日規則第18号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 相談支援事業(第4条)
第3章 (第5条)
第4章 成年後見制度利用支援事業(第6条)
第5章 意思疎通支援事業(第7条-第15条)
第6章 日常生活用具給付等事業
第1節 日常生活用具給付等事業(第16条-第30条)
第2節 住宅改修費助成事業(第31条-第42条)
第7章 移動支援事業(第43条-第50条)
第8章 地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業(第51条-第55条)
第9章 訪問入浴サービス事業(第56条-第67条)
第10章 日中一時支援事業(第68条-第75条)
第11章 社会参加促進事業
第1節 自動車運転免許取得費助成事業(第76条-第84条)
第2節 自動車改造費助成事業(第85条-第94条)
第12章 更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業
第1節 更生訓練費給付事業(第95条-第101条)
第2節 施設入所者就職支度金給付事業(第102条-第108条)
第13章 雑則(第109条)
附則

(趣旨)
(事業内容)
(遵守事項)
(目的)
(費用の負担)
(成年後見制度利用支援事業)
(目的)
(定義)
(利用対象者)
(派遣事業)
(申請)
(決定)
(報告)
(費用の負担)
(支払)
(目的)
第17条 削除
(用具の種目及び給付等の対象者)
(申請)
(調査)
(決定)
(用具の給付等)
(用具の貸与)
(費用の負担)
(業者への支払)
(貸与の取消し)
(譲渡等の禁止)
(費用及び用具の返還)
(排泄管理支援用具の特例)
(台帳の整備)
(目的)
(助成対象者)
(助成金の額)
(住宅改修費の範囲)
(住宅改修費の給付要件)
(申請)
(調査)
(決定)
(変更及び取下)
(費用の負担)
(支払)
(費用の返還)
(目的)
(実施方法)
(対象者)
(申請)
(調査)
(決定)
(費用の負担)
(業者への支払)
(目的)
(対象者)
(申請)
(決定)
(費用の負担)
(目的)
(定義)
(対象者)
(事業内容)
(申請)
(決定)
(届出及び意見書更新の義務)
(遵守事項)
(入浴の停止又は廃止)
(委託を受けた者の責務)
(費用の負担)
(業者への支払い)
(目的)
(対象者)
(申請)
(調査)
(決定)
(費用の負担)
(業者への支払)
(利用定員及び職員等の配置)
(目的)
(助成対象者)
(助成金の額)
(申請)
(決定)
(変更及び取下げ)
(支払)
(助成金の返還)
(台帳)
(目的)
(助成対象者)
(助成金の額)
(申請)
(調査)
(決定)
(費用の負担)
(支払)
(助成金の返還)
(台帳)
(目的)
(対象者)
(申請)
(更生訓練費の支給)
(更生訓練費の使途)
(台帳の整備)
(支給額)
区分訓練に従事した日が15日以上の場合訓練に従事した日が15日未満の場合
就労移行支援事業を利用している者が指定旧法視覚障害者更生施設(あん摩科、はり科及びきゅう科)において訓練に従事したとき。14,800円7,400円
就労移行支援事業又は自立訓練事業を使用している者が指定旧法肢体不自由者更生施設、指定旧法視覚障害者更生施設(あん摩科、はり科及びきゅう科を除く。)、指定旧法聴覚・言語障害者更生施設、指定旧法内部障害者更生施設において訓練に従事したとき。6,300円3,150円
就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者が指定旧法身体障害者入所授産施設、指定旧法身体障害者通所授産施設において訓練に従事したとき。3,150円1,600円
(目的)
(対象者)
(申請)
(就職支度金の支給)
(就職支度金の使途)
(台帳への記載)
(支給額)
(補則)
別表第1(第18条関係)

種目対象者
(障害及び程度)
性能基準額
(円)
耐用年数
(年)









特殊寝台
下肢又は体幹機能障害2級以上の者腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの154,0008
特殊マット下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)、下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児、重度又は最重度の知的障害者(児)(原則として3歳以上の者)褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できるためのマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの19,6005
特殊尿器下肢又は体幹機能障害1級であって、常時介護を要する者(原則として学齢児以上の者)尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの67,0005
入浴担架下肢又は体幹機能障害2級以上で、入浴にあたって家族等他人の介助を要する者(原則として3歳以上の者)障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの82,400
5
体位変換器下肢又は体幹機能障害2級以上で、下着交換等にあたって家族等他人の介助を要する者(原則として学齢児以上の者)障害者(児)又は介助者が体位を変換させるのに容易に使用し得るもの15,0005
移動用リフト下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として3歳以上の者)介護者が重度身体障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く159,0004
訓練いす下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として3歳以上の児童)原則として付属のテーブルをつけるものとする33,1005
訓練用ベッド下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上の児童)腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの159,2008
自立生活支援用具入浴補助用具下肢又は体幹機能障害者(児)であって、入浴に介助を必要とする者(原則として3歳以上の者)入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く90,0008
便器下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者)障害者(児)が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取り替えにあたり住宅改修を伴うものを除く4,450

(手すり付は5,400円増)
 
頭部保護帽平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者で、起立・歩行時に頻繁に転倒する者ヘルメット型で、障害者(児)が転倒の際に衝撃から頭部を保護する性能を有するもの15,656
(スポンジ、革を主原料)

37,852
(スポンジ、革、プラスチックを主原料)

※価格はオーダーメイドの場合に適用。既製品は上記価格の80%の範囲内の額
3
 重度又は最重度の知的障害者(児)でてんかんの発作等により頻繁に転倒する者 12,160
 
歩行補助つえ(一本状のみ)平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者で、歩行障害があり家庭内の移動等において介助を必要とする者T字状・棒状のつえで、障害者(児)が容易に使用し得るもの2,266
(木材、ニス塗装)

3,090
(軽金属、塗装無)

※夜光材付は422円増(全面夜光材付は1,236円増)
※外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合267円増
3
移動・移乗支援用具平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則として3歳以上の者)おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること

ア 障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く
60,0008
特殊便器上肢機能障害2級以上の身体障害者(児)、重度又は最重度の知的障害者(児)であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者(原則として学齢児以上の者)足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く151,2008
火災警報器障害等級2級以上の身体障害者(児)、重度又は最重度の知的障害者(児)(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯)室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。ただし、1世帯につき2台を限度とする15,5008
自動消火器障害等級2級以上の身体障害者(児)、重度又は最重度の知的障害者(児)(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯)室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの28,7008
電磁調理器視覚障害2級以上の身体障害者、18歳以上の重度又は最重度の知的障害者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの41,0006
歩行時間延長信号機用小型送信機視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者)視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの7,00010
聴覚障害者用屋内信号装置聴覚障害2級以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)音、音声等を視覚、触覚等により知知覚できるもの(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、屋内信号灯を含む)87,40010
在宅療養等支援用具透析液加温器腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(原則として3歳以上の者)透析液を加温し、一定温度に保つもの51,5005
ネブライザー(吸入器)呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上の者)障害者(児)が容易に使用し得るもの36,0005
電気式たん吸引器呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上の者)障害者(児)が容易に使用し得るもの56,4005
酸素ボンベ運搬車医療保険における在宅酸素療法を行う者障害者(児)が容易に使用し得るもの17,00010
視覚障がい者用体温計(音声式
視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)(原則として学齢児以上の者)視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの9,0005
視覚障がい者用体重計視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの(音声又は解読式)18,0005










携帯用会話補助装置音声機能若しくは言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)2級であって発声又は発語に著しい障害を有する者
(原則として学齢児以上の者)
携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの98,8005
情報・通信支援用具上肢機能障害又は視覚障害2級以上の障害者(児)であって、パソコンの操作が困難な者(原則として学齢児以上の者)パーソナルコンピュータ周辺機器およびアプリケーションソフトであって障害者(児)が容易に使用し得るもの
画面の文字や入力内容を音声化するソフト、画面拡大ソフト、点字ディスプレイ、スキャナ、入力補助用具(大型キーボード、特殊マウス、ジョイスティック、スイッチ等)ただし、機器修理、バージョンアップ、運搬、取付け、調整等費用は対象外
100,0001人1回限り
点字ディスプレイ視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって必要と認められる者文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの383,5006
点字器視覚障害者(児)であって、視力の低下、視野狭窄がある者(原則として学齢児以上の者)視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの(点筆を含む)10,712
(標準型)

7,416
(携帯用)
5
点字タイプライター視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)視覚障害者が容易に使用し得るもの63,1005
視覚障害者用ポータブルレコーダー視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者)音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY 方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの85,000
(録音再生機)

35,000
(再生専用機)
6
視覚障害者用活字文書読上げ装置視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者)文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの99,8006
視覚障害者用拡大読書器視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として学齢児以上の者)画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの198,0008
視覚障害者用時計視覚障害2級以上の者。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする視覚障害者が容易に使用し得るもの10,300
(触読式)

13,300
(音声式)
10
聴覚障害者用通信装置聴覚障害者(児)又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として学齢児以上の者)一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用できるもの71,0005
聴覚障害者用情報受信装置聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの88,900
6
人工喉頭音声機能若しくは言語機能障害者であって、無喉頭又は発生筋麻痺等により音声を発することが困難な者(主に喉頭摘出者を対象)笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの
5,150
(笛式)
※気管カニューレ付は、3,193円増

70,100
(電動式)
※電池又は充電器を含む
笛式
4年
電動式
5年
福祉電話(貸与)難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)障害者が容易に使用し得るもの83,300
ファックス(貸与)聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯)障害者が容易に使用し得るもの7,700
点字図書主に、情報を点字により入手している視覚障害者点字により作成された図書点字図書の価格
排泄管理支援用具ストマ用装具蓄便袋 直腸機能障害者で、人工肛門のストマを造設した者

蓄尿袋 膀胱機能障害者で、尿路変更のストマを造設した者
蓄便袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする

蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする
蓄便袋
8,858円

蓄尿袋
11,639円
紙おむつ等脳原性運動機能障害2級以上かつ療育手帳Aである障害者(児)であって、排尿もしくは排便の意思表示が困難であり、恒常的に紙おむつを必要とする者(原則として3歳以上の者)紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用具12,360
収尿器脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、自分の意思での排尿コントロールが困難で必要性があると認められる障害者等
(原則として3歳以上の者)
障害者(児)が容易に使用し得るもの採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする男性用
ラテックス製又はゴム製
7,931
(普通型)
5,871
(簡易型)

女性用
8,755
(普通型)
※耐久性ゴム製採尿袋を有する物
6,077
(簡易型)
※ポリエチレン製の採尿袋を導尿ゴム管付(採尿袋20枚1組とする)
1
住宅改修居宅生活動作補助用具下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)(原則として3歳以上の者)障害者(児)の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの200,000
別表第2(第50条第2項関係)
利用時間身体介護を伴う場合身体介護を伴わない場合
30分未満2,300円800円
30分以上1時間未満4,000円1,500円
1時間以上5,800円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに820円を加えた額2,250円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに750円を加えた額
別表第3(第74条第2項関係)
利用時間支払額
2時間未満1,000円
4時間未満1,580円
8時間未満3,170円
8時間以上4,760円
送迎加算片道540円
第1号様式(第10条、第46条、第53条、第60条、第70条、第79条、第88条関係)
第2号様式(第19条、第36条関係)
第3号様式(第37条、第47条、第71条、第89条関係)
第3号の2様式(第20条関係)
第4号様式(第11条、第48条、第54条、第61条、第72条、第80条、第90条関係)
第5号様式(第21条、第38条関係)
第6号様式(第21条関係)
第7号様式(第39条、第81条関係)
第8号様式(第12条関係)
第9号様式(第41条、第82条、第92条関係)
第10号様式(第30条関係)
第11号様式(第84条、第94条関係)
第12号様式(第64条関係)
第13号様式(第97条関係)
第14号様式(第97条関係)
第15号様式(第100条関係)
第16号様式(第104条関係)
第17号様式(第104条関係)