種 類 | 種目 | 対象者 (障害及び程度) | 性能 | 基準額 (円) | 耐用年数 (年) |
介 護 ・ 訓 練 支 援 用 具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000 | 8 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)、下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児、重度又は最重度の知的障害者(児)(原則として3歳以上の者) | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できるためのマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの | 19,600 | 5 |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級であって、常時介護を要する者(原則として学齢児以上の者) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000 | 5 |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で、入浴にあたって家族等他人の介助を要する者(原則として3歳以上の者) | 障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400 | 5 |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で、下着交換等にあたって家族等他人の介助を要する者(原則として学齢児以上の者) | 障害者(児)又は介助者が体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000 | 5 |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として3歳以上の者) | 介護者が重度身体障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く | 159,000 | 4 |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として3歳以上の児童) | 原則として付属のテーブルをつけるものとする | 33,100 | 5 |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上の児童) | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200 | 8 |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害者(児)であって、入浴に介助を必要とする者(原則として3歳以上の者) | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く | 90,000 | 8 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者) | 障害者(児)が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取り替えにあたり住宅改修を伴うものを除く | 4,450 (手すり付は5,400円増) | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者で、起立・歩行時に頻繁に転倒する者 | ヘルメット型で、障害者(児)が転倒の際に衝撃から頭部を保護する性能を有するもの | 15,656 (スポンジ、革を主原料) 37,852 (スポンジ、革、プラスチックを主原料) ※価格はオーダーメイドの場合に適用。既製品は上記価格の80%の範囲内の額 | 3 |
| 重度又は最重度の知的障害者(児)でてんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | | 12,160 | |
歩行補助つえ(一本状のみ) | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者で、歩行障害があり家庭内の移動等において介助を必要とする者 | T字状・棒状のつえで、障害者(児)が容易に使用し得るもの | 2,266 (木材、ニス塗装) 3,090 (軽金属、塗装無) ※夜光材付は422円増(全面夜光材付は1,236円増) ※外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合267円増 | 3 |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則として3歳以上の者) | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること ア 障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く | 60,000 | 8 |
特殊便器 | 上肢機能障害2級以上の身体障害者(児)、重度又は最重度の知的障害者(児)であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者(原則として学齢児以上の者) | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く | 151,200 | 8 |
火災警報器 | 障害等級2級以上の身体障害者(児)、重度又は最重度の知的障害者(児)(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。ただし、1世帯につき2台を限度とする | 15,500 | 8 |
自動消火器 | 障害等級2級以上の身体障害者(児)、重度又は最重度の知的障害者(児)(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700 | 8 |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の身体障害者、18歳以上の重度又は最重度の知的障害者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの | 41,000 | 6 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 7,000 | 10 |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、音声等を視覚、触覚等により知知覚できるもの(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、屋内信号灯を含む) | 87,400 | 10 |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(原則として3歳以上の者) | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500 | 5 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上の者) | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 36,000 | 5 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上の者) | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 56,400 | 5 |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 17,000 | 10 |
視覚障がい者用体温計(音声式 ) | 視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)(原則として学齢児以上の者) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 9,000 | 5 |
視覚障がい者用体重計 | 視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの(音声又は解読式) | 18,000 | 5 |
情 報 ・ 意 思 疎 通 支 援 用 具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)2級であって発声又は発語に著しい障害を有する者 (原則として学齢児以上の者) | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの | 98,800 | 5 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害又は視覚障害2級以上の障害者(児)であって、パソコンの操作が困難な者(原則として学齢児以上の者) | パーソナルコンピュータ周辺機器およびアプリケーションソフトであって障害者(児)が容易に使用し得るもの 画面の文字や入力内容を音声化するソフト、画面拡大ソフト、点字ディスプレイ、スキャナ、入力補助用具(大型キーボード、特殊マウス、ジョイスティック、スイッチ等)ただし、機器修理、バージョンアップ、運搬、取付け、調整等費用は対象外 | 100,000 | 1人1回限り |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500 | 6 |
点字器 | 視覚障害者(児)であって、視力の低下、視野狭窄がある者(原則として学齢児以上の者) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの(点筆を含む) | 10,712 (標準型) 7,416 (携帯用) | 5 |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 63,100 | 5 |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者) | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY 方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 85,000 (録音再生機) 35,000 (再生専用機) | 6 |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者) | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 99,800 | 6 |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として学齢児以上の者) | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000 | 8 |
視覚障害者用時計 | 視覚障害2級以上の者。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10,300 (触読式) 13,300 (音声式) | 10 |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者(児)又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として学齢児以上の者) | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用できるもの | 71,000 | 5 |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 88,900 | 6 |
人工喉頭 | 音声機能若しくは言語機能障害者であって、無喉頭又は発生筋麻痺等により音声を発することが困難な者(主に喉頭摘出者を対象) | 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの 電動式 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 5,150 (笛式) ※気管カニューレ付は、3,193円増 70,100 (電動式) ※電池又は充電器を含む | 笛式 4年 電動式 5年 |
福祉電話(貸与) | 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの | 83,300 | - |
ファックス(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの | 7,700 | - |
点字図書 | 主に、情報を点字により入手している視覚障害者 | 点字により作成された図書 | 点字図書の価格 | - |
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 | 蓄便袋 直腸機能障害者で、人工肛門のストマを造設した者 蓄尿袋 膀胱機能障害者で、尿路変更のストマを造設した者 | 蓄便袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする 蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする | 蓄便袋 8,858円 蓄尿袋 11,639円 | - |
紙おむつ等 | 脳原性運動機能障害2級以上かつ療育手帳Aである障害者(児)であって、排尿もしくは排便の意思表示が困難であり、恒常的に紙おむつを必要とする者(原則として3歳以上の者) | 紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用具 | 12,360 | - |
収尿器 | 脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、自分の意思での排尿コントロールが困難で必要性があると認められる障害者等 (原則として3歳以上の者) | 障害者(児)が容易に使用し得るもの採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする | 男性用 ラテックス製又はゴム製 7,931 (普通型) 5,871 (簡易型) 女性用 8,755 (普通型) ※耐久性ゴム製採尿袋を有する物 6,077 (簡易型) ※ポリエチレン製の採尿袋を導尿ゴム管付(採尿袋20枚1組とする) | 1 |
住宅改修 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)(原則として3歳以上の者) | 障害者(児)の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 200,000 | - |