○御杖村環境保全型森林整備事業補助金交付要綱
(令和7年3月24日告示第20号)
(趣旨)
第1条 この告示は、森林の持つ土砂災害防止機能、水源かん養、木材生産機能等多面的機能の持続的発揮を図るため、小規模森林における環境負荷の少ない林業経営及び森林整備並びに集落等における生活保全林整備及び危険木伐採に要する経費に対し、予算の範囲内で御杖村環境保全型森林整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、御杖村補助金交付規則(平成15年1月30日規則第2号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自伐型林業者等 所有又は管理する森林において、その規模にかかわらず、森林の経営又は管理を自らが行う個人又は団体をいう。ただし、森林組合法(昭和53年法律第36号)に規定する森林組合は除く。
(2) 森林経営計画 森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第11条に規定する森林経営計画をいう。
(3) 生活保全林 林縁から概ね30メートル以内の範囲において、倒木等の危険防止や野生動物の被害の軽減のために整備を必要とし、かつ、集落又は道路等の保全すべき対象に隣接する森林をいう。
(4) 危険木 気象害、枯損及び過度な成長により倒木等の危険性が高く、人家、集会所又は道路周辺等に存在し、人命、財産又は公益的構造物に被害を及ぼすおそれがある立木竹をいう。
(5) 間伐率 育成しようとする森林の立木本数に占める間伐本数の割合をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に掲げる事業とする。ただし、村長が特に必要と認める場合については、この限りではない。
(補助対象森林)
第4条 補助金の交付の対象となる森林(以下「補助対象森林」という。)は、次の各号のいずれにも該当する森林とする。
(1) 村内に所在する森林であること。
(2) 森林経営計画が策定された森林でないこと。
(3) 過去5年以内に、補助金又は国や県、村若しくは公共的団体が交付する類似の補助金の交付を受けた森林でないこと。
(補助金の交付基準等)
第5条 補助金の交付基準等は別表によるものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、別表により求めた額とする。ただし、補助対象事業を請負に付して実施した支払総額(以下「実行経費」という。)が、別表により求めた額を下回る場合は、実行経費を補助金の額とする。
2 前項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別表に定める補助対象事業に着手する前に、御杖村環境保全型森林整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 御杖村環境保全型森林整備事業実施承諾書(様式第2号)
(2) 見積書
(3) 事業実施予定位置図
(4) 事業実施予定箇所における土地台帳附属地図等
(5) 事業実施予定土地の登記事項証明書
(6) 事業着手前の写真
(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の通知)
第8条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を精査のうえ御杖村環境保全型森林整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)又は御杖村環境保全型森林整備事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(変更等の承認申請)
第9条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、御杖村環境保全型森林整備事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、御杖村環境保全型森林整備事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに村長に報告しなければならない。
(1) 御杖村環境保全型森林整備事業管理協定書(様式第7号)
(2) 補助対象経費の支払を証明する書類(領収書の写し等)
(3) 事業実施位置図
(4) 事業着手前、作業中及び事業完了後の写真(危険木伐採にあたっては伐採木の全ての事業着手前、作業中及び事業完了後の写真とし、伐採木の樹高及び胸高直径が分かるよう撮影したもの)
(5) 施業面積を確認することができる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(補助金の額の確定通知)
第11条 村長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査のうえ、御杖村環境保全型森林整備事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により補助対象者に通知するものとする。
(補助金の交付請求等)
第12条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、速やかに御杖村環境保全型森林整備事業補助金請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による補助金の交付請求を受けたときは、速やかに補助対象者に補助金を交付するものとする。
(法の遵守)
第13条 事業の実施にあたっては、法を遵守し、法第10条の8に規定する伐採及び伐採後の造林届、法第34条第2項(法第44条において準用する同法第34条第2項)に規定する保安林(保安施設地区)内作業許可申請書等を提出するものとする。
(補助金等の打切り又は返還)
第14条 村長は、補助対象者が次のいずれかに該当したときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全額若しくは一部を返還させることができる。
(1) 事業完了の翌年度から起算して10年以内に、補助対象森林を皆伐し、又は他の用途に転用しようとする場合。ただし、公用若しくは公共用又は天災等のやむを得ない事由による場合は、村長と協議することができる。
(2) その他、村長が補助することが不適当と認める事由が生じたとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示は令和7年4月1日から施行し、令和7年度交付の補助金より適用する。
別表(第3条、第5条、第6条関係)
補助対象事業補助対象者補助金交付基準規格補助金の額等
間伐自伐型林業者等補助対象森林のうち森林経営計画の策定が困難な人工林の間伐間伐面積
0.1ヘクタール以上
間伐率
20パーセント以上
30パーセント未満
1ヘクタール当たり163,000円
作業道作設補助対象森林内における作業道の作設
※国及び奈良県の定める作業道作設指針等に従うこと。
幅員
1.5メートル以上
2.0メートル未満
1メートル当たり2,000円
幅員
2.0メートル以上
2.5メートル未満
1メートル当たり2,500円
生活保全林整備区、常会等集落周辺の補助対象森林の林縁部における立木の伐採を含む緩衝帯の設置
※補助対象者による自力施工は認めない。
奥行き
30メートル程度
伐採面積
0.1ヘクタール以上
1集落当たり上限1,000,000円
※補助率は補助対象経費の75パーセント
危険木伐採危険木の伐採、搬出等
※補助対象者による自力施工は認めない。
危険木が倒れることにより人命、財産及び公益的構造物に被害を与えるおそれのある胸高直径が概ね20センチメートル以上の立木等の伐採1集落当たり上限1,000,000円
※補助率は補助対象経費の75パーセント
村長が特に必要と認める事業村長が特に必要と認める個人、団体事業推進に必要な基準事業の推進に必要な規格村長が認める額
様式第1号(第7条関係)
御杖村環境保全型森林整備事業補助金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
御杖村環境保全型森林整備事業実施承諾書

様式第3号(第8条関係)
御杖村環境保全型森林整備事業補助金交付決定通知書

様式第4号(第8条関係)
御杖村環境保全型森林整備事業補助金不交付決定通知書

様式第5号(第9条関係)
御杖村環境保全型森林整備事業補助金変更承認申請書

様式第6号(第10条関係)
御杖村環境保全型森林整備事業実績報告書

様式第7号(第10条関係)
御杖村環境保全型森林整備事業管理協定書

様式第8号(第11条関係)
御杖村環境保全型森林整備事業補助金交付額確定通知書

様式第9号(第12条関係)
御杖村環境保全型森林整備事業補助金請求書