○御杖村意思疎通支援事業実施要綱
(令和6年4月1日告示第30号) |
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(目的)
第1条 この告示は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)が、意思の疎通を円滑に図れるよう手話通訳者又は要約筆記者を派遣することにより、聴覚障害者等の自立と社会参加を促進し、福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 手話通訳者 手話通訳士(手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)の定めるところにより実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた者をいう。)及び手話通訳者(奈良県が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録された者をいう。)をいう。
(2) 要約筆記者 奈良県が実施する要約筆記者養成研修事業において要約筆記者として登録を受けた者をいう。
(事業の内容)
第3条 御杖村意思疎通支援事業(以下「事業」という。)においては、次に掲げる業務を実施する。
(1) 手話通訳者の派遣に関する業務
(2) 要約筆記者の派遣に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要と認められる業務
(実施主体)
第4条 この事業の実施主体は、御杖村とする。
(事業の委託、監督等)
第5条 村長は、第2条に規定する業務の一部又は全部を村長が適当と認める法人(以下「受託者」という。)に委託することができる。
[第2条]
2 村長は、前項の規定により業務を委託したときは、業務の適正な遂行を図るため、受託者に対して常に状況に応じた監督を行い、適正な履行を確保するものとする。
3 受託者は、前項の規定により村長の監督を受け、村長から役務改善命令等がなされた場合には、その補正等の措置をしなければならない。
(派遣の対象者)
第6条 派遣の対象となる者は、村内に居住する聴覚障害者等とする。
(派遣の内容等)
第7条 派遣の対象となる内容は、聴覚障害者等の日常生活及び社会生活を営むために必要なものとする。ただし、次の各号に掲げる事項は除くものとする。
(1) 村長が、社会通念上派遣することが好ましくないと認める内容
(2) 村長が、公共の福祉に反すると認める内容
(派遣の範囲及び時間)
第8条 派遣を行う地域は、奈良県内とする。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
2 派遣の対象となる時間は、原則、午前9時から午後5時までとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由がある場合はこの限りではない。
(派遣の申請)
第9条 派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は派遣を希望する日の7日前までに、御杖村意思疎通支援者派遣申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由がある場合はこの限りではない。
(派遣の決定)
第10条 村長は、前条の派遣申請書を受理したときは、その内容を審査の上、派遣の可否を決定し、御杖村意思疎通支援者派遣決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(申請者の費用負担)
第11条 派遣に要する申請者の費用負担は、原則無料とする。ただし、意思疎通支援事業を行う際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は申請者が負担しなければならない。
(派遣の停止等)
第12条 村長は、申請者がこの告示に反し、又は申請者の虚偽の申請により意思疎通支援者の派遣の決定を受けたときは、意思疎通支援者の派遣を停止し、又は意思疎通支援者の派遣に係る費用の全部又は一部の負担を命ずることができる。
(報告)
第13条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務の終了後、速やかに御杖村意思疎通支援者派遣業務報告書(様式第3号)を作成し、村長が指定する日までに村長に提出しなければならない。
(派遣の委託料等)
第14条 村長は、業務報告書により適正に意思疎通支援業務が行われたことを確認したときは、別表に定める基準により委託料等を支払うものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
項目 | 基準 | 金額 | ||
委託料 | 申請者との待ち合わせの時間から通訳終了までの時間 | 1時間まで | 手話通訳者
要約筆記者(パソコン) | 3,500円 |
要約筆記者(手書き) | 2,500円 | |||
以降30分毎 | 手話通訳者
要約筆記者(パソコン) | 1,750円 | ||
要約筆記者(手書き) | 1,250円 | |||
交通費 | 自宅から支援の業務を行う場所までの往復に要した経費 | 実費(自家用車を用いた場合でも公共交通機関の運賃とする) |