○御杖村新規就農者支援補助金交付要綱
(令和3年4月1日告示第27号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、御杖村の基幹産業である農業の継続的な発展と、地域産業の活性化を図るため、農業生産力の向上や安定的な農産物の供給に寄与する新規就農者に対し、農業用設備・機械器具の導入等に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、御杖村補助金交付規則(平成15年1月30日規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 新規就農者 継続して農業に従事することを希望し、農業経営を開始した日から起算して3年を経過しない者
(2) 認定就農者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号(以下「法」という。))第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者
(3) 農業次世代人材投資事業 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記1に規定する事業
(4) 経営発展支援事業 新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別記1に規定する事業
(5) 経営開始資金 新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別記2に規定する事業
(補助対象者及び対象の期間)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に定めるところによる。
(1) 村内在住の認定就農者
(2) 村内在住の新規就農者であって、補助金交付申請の日から起算して6ヶ月以内に前号の条件を満たすことが確実であり、かつ支援が必要と村長が特に認めた者
2 補助金の交付の対象となる期間は、青年等就農計画の認定を受けた日から起算して3年の間とする。ただし、前項第2号に規定する者の場合は、前項第1号の条件を満たすまでの期間を含む。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のとおりとする。
(1) 農業用ビニールハウス設置 農産物の生産を目的としたビニールハウスの新規設置
(2) 農業用ビニールハウス補強 既存ビニールハウスの補強
(3) 農業用機械購入 耕起、移植、収穫、乾燥調製及び防除のための機械の購入
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金の額は、次のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額とする。
補助対象事業 | 補助金対象経費 | 補助金の額 | 交付の条件 |
農業用ビニールハウス設置 | 別表第1に掲げる資材の購入費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)であって、総事業費50万円以上の事業を対象とする。 | アーチパイプ径31.8mm以上を使用する場合は1平方メートルあたり4,000円を、アーチパイプ径31.8mm未満25.4mm以上を使用する場合は1平方メートルあたり2,000円をそれぞれ上限に、補助対象経費の全額 | 補助対象者一人あたりの交付の上限額は300万円とし、第3条第2項に規定する補助金の交付の対象となる期間内であれば、この上限額に達するまで交付を受けることができる。
園芸施設共済への加入等、気象災害等による被災に備えた措置を講じること。 |
農業用ビニールハウス補強 | 別表第1に掲げる資材の購入費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)であって、総事業費5万円以上の事業を対象とする。 | 1平方メートルあたり500円を上限に、補助対象経費の全額 | |
農業用機械購入 | 別表第2に掲げる機械の購入費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)であって、取得価格が10万円以上又は法定耐用年数が1年以上の機械を対象とする。 | 補助対象経費の全額 | 補助対象者一人あたりの交付の上限額は150万円とし、第3条第2項に規定する補助金の交付の対象となる期間内であれば、この上限額に達するまで交付を受けることができる。 |
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、御杖村新規就農者支援補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) 見積書等の補助対象経費が確認できる書類の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第7条 村長は、前条に規定する申請書等の提出があった場合において適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、補助事業者に対し通知するものとする。
2 村長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認める場合には、必要な条件を付けるものとする。
(変更等の承認の申請)
第8条 補助事業者は、次に掲げる補助事業の内容を変更しようとするときは、御杖村新規就農者支援補助金変更承認申請書(第4号様式)に積算根拠となる書類その他村長が必要と認める資料を添えて、村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業を中止又は廃止するとき。
(2) 補助金の額の増減を伴う変更をしようとするとき。
(3) 補助金の額の増減を伴わない補助対象経費の30%を超える変更をしようとするとき。
(4) その他村長が重要と認める変更をしようとするとき。
2 村長は、前項に規定する申請書等の提出があった場合において適当と認めるときは、変更を承認し、補助事業者に対し通知するものとする。
(補助金の概算払)
第9条 村長は、補助金の交付を決定した場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内で補助金の概算払をすることができる。
2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする補助事業者は、御杖村新規就農者支援補助金概算払請求書(第5号様式)を村長に提出しなければならない。
(事業完了報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金交付の決定を受けた日の属する会計年度の末日のいずれか早い日までに、御杖村新規就農者支援補助金事業完了報告書(第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて、村長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書(第7号様式)
(2) 収支決算書(第8号様式)
(3) 領収書等の精算金額が確認できる書類の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の確定及び交付)
第11条 村長は、前条の規定による報告を受けた場合において、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、御杖村新規就農者支援補助金請求書(第9号様式)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、第9条第1項の規定により概算払をした金額がある場合にはこれを精算し、補助金を交付するものとする。
[第9条第1項]
4 村長は、前項の規定による精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該金額の補助金の返還を補助事業者に対し請求するものとする。
(指示及び検査)
第12条 村長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(交付決定の取消し等)
第13条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第7条第2項の規定により村長が付けた条件に違反したとき。
[第7条第2項]
(2) 第8条の規定に違反したとき。
[第8条]
(3) 前条の規定による村長の指示に従わなかったとき又は検査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過しない間に農業経営を休止又は廃止したとき。
(6) 経営開始資金の交付対象者が当該資金の交付停止に該当したとき。(前年の所得が超過した場合の交付停止を除く。)
(7) 法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知。以下この告示において同じ。)に規定する青年等就農計画の取消事由に該当したとき。
(8) その他村長が不適当と認めたとき。
2 前項の規定により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合にあっては、村長は、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第14条 規則第20条第3号の村長が定める財産は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具とする。
2 規則第20条ただし書の規定により村長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表に掲げる期間とする。
[規則第20条]
3 補助金の交付を受けた者は、処分制限期間内において、処分を制限された取得財産を処分しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(補助金の経理等)
第15条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(利用状況報告)
第16条 補助事業者は、補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から3年度の間、補助事業により設置又は補強したビニールハウス及び取得した農業用機械の利用状況を、御杖村新規就農者支援補助金利用状況報告書(第10号様式)により、毎年度2月末日までに村長に報告しなければならない。ただし、補助事業者が第2条第1項第3号から第5号のいずれかの事業の規定に基づく就農状況報告又は法の基本要綱の規定に基づく青年等就農計画の達成状況等に係る報告を適切に行っている場合は、利用状況報告を行ったものとみなすことができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(御杖村新規就農支援ビニールハウス設置事業補助金交付要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 御杖村新規就農支援ビニールハウス設置事業補助金交付要綱(平成30年3月30日告示第23号)
(2) 御杖村新規就農支援農業用機械購入助成事業補助金交付要綱(平成30年3月30日告示第22号)
(3) 御杖村新規就農支援農地賃借料事業補助金交付要綱(平成30年3月30日告示第21号)
(経過措置)
3 この告示の施行の前に交付の決定がされた御杖村新規就農支援ビニールハウス設置事業補助金及び御杖村新規就農支援農業用機械購入助成事業補助金の交付要綱第12条の規定に基づく利用状況報告は、施行後の御杖村新規就農者支援補助金交付要綱第16条の規定に基づき提出されるものとみなす。
(適用区分)
4 施行後の御杖村新規就農者支援補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に交付の決定がなされる補助金について適用し、同日前に附則第2項に掲げる要綱に基づき交付の決定のあった補助金については、附則第3項の規定を除き、なお従前の例による。
附 則(令和4年6月29日告示第73号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年4月11日告示第37号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月28日告示第21号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度交付の補助金より適用する。
(適用区分)
2 この告示の改正前の御杖村新規就農者支援補助金交付要綱の規定に基づき交付の決定のあった補助金に対する同要綱の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
農業用ビニールハウス設置及び農業用ビニールハウス補強補助対象経費
補助対象事業 | 補助対象資材 | 細目 | 農業経営の用途以外に容易に供されるような汎用性のある資材、労務費は補助対象外とする。 |
農業用ビニールハウス設置 | 本体部品 | アーチパイプ、直管パイプ、屋根ビニール、側面ビニール、パイプドア | |
接合・ビニール固定部品 | ジョイント、フック、バンド、パッカー等 | ||
換気用資材 | 天窓、妻窓、巻上機、換気扇 | ||
遮光資材 | 遮光ネット、遮光フィルム | ||
付帯設備 | 灌水設備、冷房設備、暖房設備 | ||
その他村長が認める資材 | |||
農業用ビニールハウス補強 | 補強資材 | 筋交い、ブレース、ワイヤーによる補強、肩部の補強、ダイバー・X型補強、水平張り資材 | |
その他村長が認める資材 |
別表第2(第5条関係)
農業用機械購入補助対象経費
補助対象機械 | 細目 | 農業経営の用途以外に容易に供されるような汎用性のある機械、個人間の購入取引は補助対象外とする。 |
農業用トラクター | 乗用型トラクター等 | |
耕耘整地用機械 | プラウ、ロータリー、ハロー、鎮圧機、均平機、畦塗機等 | |
栽培管理用機械 | 乗用型田植機、播種機、堆肥散布機等 | |
防除用機械 | 散粉機、噴霧器、ミスト機、土壌消毒器等 | |
穀類収穫調製用機械 | 普通型コンバイン、乾燥機、籾摺機、選別機能付計量器等 | |
その他村長が認める機械 |