○御杖村施業放置林整備マネージャー事業実施要綱
(平成31年4月1日告示第24号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、本村の施業放置林の整備に関する事業を円滑に実施するため、御杖村森林組合(以下「森林組合」という。)を森林整備マネージャー(以下「マネージャー」という。)を選任することにおいて必要な事項を定めるものとする。
(マネージャーの活動業務)
第2条 マネージャーの活動業務は、次のとおりとする。
(1) 村長が求めるところにより、施業放置林の調査を行うとともに、その森林所有者等の特定を行い、施業放置林の解消に向けて普及啓発を行う。
(2) 施業放置林整備事業の実施に向け、整備する範囲及び面積を確定させるとともに、協定の内容及び間伐材の搬出利用について説明し、森林所有者の内諾を得る。
(3) 施業放置林整備事業の実施に当たって、必要に応じて実施箇所の境界の確認等現地でのを行う。
(4) マネージャーは、選任された当該年度において、原則として31日以上活動するものとする。なお、延べ時間として8時間業務に従事するごとに1日と換算する。ただし、緊急の場合はその限りではない。
(マネージャーの選任)
第3条 村長は、森林整備に係る指名競争入札参加資格を有し、村内における森林事情及び森林所有者の情報に精通している者を、御杖村森林整マネージャー選任依頼書(第1号様式)により依頼し、同意を得られた場合その者をマネージャーに選任する。
(活動実施計画)
第4条 マネージャーは、当該年度に実施する第2条の活動業務の内容を記載した御杖村施業放置林整備マネージャー活動実施計画書(第2号様式)を作成し、村長が定める日までにこれを村長に提出し、その承認を受けるものとする。
[第2条]
(活動完了報告)
第5条 マネージャーは、活動が完了したとき又は村長が別に定める日のいずれか早い日までに、村長に御杖村施業放置林整備マネージャー活動完了報告書(第3号様式)を提出するものとする。
(守秘義務)
第6条 マネージャーは、当該活動に際し知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報償費の額)
第7条 報償費の額は別に定めるものとし、予算の範囲内で支払う。
(報償金の支払)
第8条 村長は、第5条の活動完了報告を受理後速やかに審査を行い、報償金の交付決定(第4号様式)を行う。
[第5条]
(報償金の請求)
第9条 第8条による報償金の交付決定を受けた者が報償金を請求するときは、御杖村施業放置林整備マネージャー事業報償金請求書(第5号様式)を御杖村長に提出しなければならない。
[第8条]
(報償金の返還)
第10条 村長は、報償金の請求者が次のいずれかに該当したときは、報償金の全額若しくは一部を取り消し、又は交付した報償金の全額若しくは一部を返還させることができる。
(1) 提出書類の記載事項に誤りがあったとき。
(2) その他不正行為が認められたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和4年12月27日告示第120号)
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この告示は、令和5年1月1日から施行する。