○御杖村消防団運営助成金交付要綱
(平成30年4月1日告示第54号)
改正
平成31年4月1日告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、御杖村消防団の円滑な運営と団員の福利厚生を図るため、消防団に対して助成金を交付するに当たり、御杖村補助金交付規則(平成15年御杖村規則第2号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象)
第2条 助成金の交付対象は、御杖村消防団の各分団及び幹部会並びに互助会(以下「分団等」という。)とする。
(助成の種類及び助成金の額)
第3条 助成の種類及び助成金の額は、別表で定めるところによる。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする分団等は、御杖村消防団運営助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 村長は前条の申請の内容が適当と認めたときは、御杖村消防団運営助成金交付決定通知書(様式第2号)により分団等に通知する。
(補助金の請求)
第6条 助成金の交付決定通知を受けた分団等は、直ちに御杖村消防団分団運営助成金概算払請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付時期)
第7条 補助金の交付は、請求に基づき、速やかに交付する。
(帳簿の整理)
第8条 助成金の交付を受けた分団等は、事業に係る帳簿及び証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。
(実績報告)
第9条 助成金の交付を受けた分団等は、当該事業終了後、御杖村消防団運営助成金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添え提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 村長は、助成金の交付を受けた分団等が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 助成金を交付の目的以外の目的に使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(3) 事業の実施方法が不適当なとき。
(4) 助成金に余剰が生じたとき。
(5) その他この告示の規定に違反したとき。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第27号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
別表(第3条関係)
 助成の種類 助成金の額
 分団活動助成 各分団67,500円及び団員一人につき5,900円
 幹部会運営助成 幹部一人につき40,000円
 年末警戒助成 分団役員一人につき1,900円
 福祉共済掛金助成 団員の福祉共済掛金に対して全額
 火災共済掛金助成 団員住居の火災共済掛金に対して半額
 消防学校入校助成 消防学校入校1日につき5,000円及び交通費
 操法訓練助成 操法大会1回につき190,000円
様式第1号(第4条関係)
助成金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
助成金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
助成金概算払請求書

様式第4号(第9条関係)
実績報告書