○御杖村漁業協同組合育成補助金交付要綱
(平成30年4月1日告示第37号)
改正
令和4年12月27日告示第120号
(趣旨)
第1条 この告示は、水産業の振興を図るため、御杖村漁業協同組合が行う事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。その交付に関しては、御杖村補助金等交付規則(平成15年御杖村規則第2号。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 補助の対象となる経費及び補助額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 御杖村漁業協同組合の事業に要する経費で、村長が定める額
(2) その他村長が特に認めた経費
(補助金の交付申請)
第3条 御杖村漁業協同組合が補助金の交付を受けようとするときは、御杖村漁業協同組合補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて申請しなければならない。ただし、必要事項の記載があれば様式は問わないものとする。
(1) 事業計画が確認できる書類
(2) 収支予算額が確認できる書類
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第4条 村長は、補助金の交付申請があったときは、その内容について審査を行い、御杖村漁業協同組合補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(概算払)
第5条 村長は、必要があると認めるときはこの告示に定める交付金について概算払の方法により交付することができる。
2 前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、御杖村漁業協同組合補助金(概算払)請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の請求があったときは速やかに補助金を交付する。
(補助金の交付)
第6条 補助金の交付の決定を受けた御杖村漁業協同組合が事業を完了した場合は、御杖村漁業協同組合補助金請求書(様式第4号)を、速やかに村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の請求があったときは速やかに補助金を交付する。
(指示及び検査)
第7条 村長は、御杖村漁業協同組合に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(実績報告)
第8条 御杖村漁業協同組合は、事業完了後遅延なく御杖村漁業協同実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。ただし、必要事項の記載があれば様式は問わないものとする。
(1) 事業実績が確認できる書類
(2) 収支決算額が確認できる書類
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第9条 村長は、御杖村漁業協同組合が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第7条の規定による村長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金に余剰が生じたとき。
(4) その他この告示の規定に違反したとき。
(補助金に係る帳簿等の保存)
第10条 補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月27日告示第120号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
補助金交付(不交付)決定通知書

様式第3号(第5条関係)
補助金概算払請求書

様式第4号(第6条関係)
補助金交付請求書

様式第5号(第8条関係)
補助金実績報告書