○御杖村介護保険料の減免取扱要綱
(平成28年12月28日告示第75号)
(趣旨)
第1条 この告示は、御杖村介護保険条例(以下「条例」という。)第10条の規定による保険料の減免の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、条例第10条各号に規定する事情に該当するものとする。
(期間)
第3条 保険料の減免を行う期間については、災害等の発生した日の属する月から12月を限度とする。
2 保険料の減免承認を行う期間については、減免を開始した月の属する年度内とするので、保険料の減免を行う期間が次年度にまたがる場合は、次年度に再度、当該年度に係る保険料の減免申請をしなければならない。
(災害による減免割合)
第4条 条例第10条第1項に規定する減免割合は、罹災証明の判定が全壊又は大規模半壊のときは、全額を減免とする。罹災証明の判定が半壊のときは、100分の50とする。
2 前項の規定により算定された減免後の保険料の額に、10円未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。
(所得激減による減免割合)
第5条 条例第10条第2項から第4項に規定する減免割合は、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の本年中の見込所得金額が前年の所得金額の2分の1以下に減少し、かつ、当該見込額が1,000万円以下で保険料の納付が困難であると認められるときは、本年度の保険料額と本年中の見込所得金額により算出した保険料額との差額分を減免することができる。
2 前項の規定により算定された減免後の保険料の額に、10円未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。
(適用除外)
第6条 第4条及び第5条の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯に属する第1号被保険者の保険料の減免は行わない。
(1) 蓄積された資産(居住用財産を除く。)、退職金、保険金、保証金、仕送り等により当面の生活に支障のない世帯
(2) 生活困窮の状況が、近い将来において保険料の減額を要しない状態となる見込である世帯
(3) 前年度以前の保険料を完納していない者(納付相談を経て分割等の方法により納付を履行している者を除く。)を有する世帯
(申請等)
第7条 条例第10条に基づく減免の申請は、次の各号に掲げる書類を添付して村長に対して行うものとする。
(1) 介護保険料減免申請書(別表第1)
(2) 収入・資産状況等申告書(別表第2(1)(2))
(3) 同意書(別表第3)
(4) 第1号被保険者の属する世帯の世帯員全員の収入証明証又は収入見込みを確認できる書類
(5) 災害等に該当するとき 罹災証明書
(決定等)
第8条 村長は、前条の申請があった場合において、保険料の減免を決定したときは、申請者に対し、速やかに介護保険料減免承認・不承認決定通知書(別表第4)により通知するものとする。
(消滅の届出)
第9条 保険料の減免を受けている納付義務者は、当該減免の対象事由が消滅した場合は、遅延なく介護保険料減免事由変更届書(別表第5)により村長に届け出なければならない。
(減免の取消し)
第10条 村長は、前条の届出があったとき、又は虚偽の申請その他不正な行為により保険料の減免を受けたことを知ったときは、直ちに保険料の減免を取り消し、当該納付義務者に対し書面によりその旨を通知するものとする。
附 則
この告示は、平成29年1月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
介護保険料減免申請書

別表第2(1)(第7条関係)
収入・資産状況等申告書

別表第2(2)(第7条関係)
資産内容

別表第3(第7条関係)
同意書

別表第4(第8条関係)
介護保険料減免承認・不承認決定通知書

別紙第5(第9条関係)
介護保険料減免事由変更届書