○御杖村有害鳥獣防除施設設置事業補助金交付要綱
(平成27年3月3日告示第10号)
改正
平成28年3月23日告示第15号
平成31年4月1日告示第20号
令和2年4月1日告示第27号
令和2年12月1日告示第87号
令和4年12月27日告示第120号
(目的)
第1条 村長は、有害鳥獣による農産物の被害の防止を図るために設置する有害鳥獣防除施設に対して、当該事業に要する経費につき、この告示に定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この告示による補助金を受けることができる者・範囲及び有害鳥獣防除施設(以下「施設」という。)並びに補助金交付対象施設規模は次に掲げるものをいう。
(1) 者とは、御杖村内に在住し、農業を営む者とする。ただし、村税及び公共料金を滞納していない者に限る。
(2) 範囲とは、御杖村内における農地とする。ただし、過去に補助事業により防除施設を設置した農地は対象外とする。
(3) 施設とは金網による防除柵とする。
(補助金の交付範囲)
第3条 前条に規定する者が設置する施設の資材費に要する経費につき、補助金を交付する。
2 補助金の交付対象施設規模及び限度額は次のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円以内の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
交付対象施設規模補助率補助金の限度額
300平方メートル以上の農地で四方を囲む施設対象となる費用の1/2以内施設1m当たり、1,500円以内かつ、総額20万円以内
50平方メートル以上の農地で四方及び上部を囲む施設1施設当たり、5万円以内
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別紙様式1)を村長に提出しなければならない。
(補助金の指令)
第5条 村長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理した場合において適当と認めたときは、当該申請者に対して補助指令(別記様式2)するものとする。
(実績報告書)
第6条 補助金の指令を受けた者は、当該事業が完了したときは、速やかに実績報告書(別紙様式3)を村長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第7条 村長は前条の規定による実績報告書を受理した場合において、書類審査及び完了検査を行い適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助の指令を受けた者に通知する。
(補助金の交付請求書)
第8条 前条の通知を受けた者は、速やかに補助金交付請求書(別紙様式4)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 村長は前条の規定による補助金交付請求書を受理した場合において適当と認めたときは、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の返還等)
第10条 村長は補助金の交付を受けた者が次の各号に該当するときは、既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 同告示に反したとき。
(2) その他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日告示第15号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第20号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第27号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月1日告示第87号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月27日告示第120号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
別記様式1(第4条関係)
補助金交付申請書

別記様式2(第5条関係)
補助金交付指令書

別記様式3(第6条関係)
実績報告書

別記様式4(第8条関係)
補助金請求書