○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく育成医療費の支給に関する規則
(平成25年3月21日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)に定めるもののほか、育成医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(育成医療費支給認定の申請等)
第2条 法第53条第1項又は第56条第1項の申請は、次の表の上欄に掲げる区分により、同表中欄に掲げる申請書に同表下欄に掲げる書類を添えて行うものとする。
1 法第53条第1項の申請(令第1条第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)に係るものに限る。) | 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(第1号様式) | 1 指定自立支援医療機関の医師の作成した自立支援医療(育成医療)意見書(第2号様式)
2 その他村長が必要と認める書類 |
2 法第56条第1項の申請(育成医療に係るもの限る。) | 自立支援医療費(育成医療)支給認定変更申請書(第3号様式) | 1 変更の生じた理由を証する書類
2 自立支援医療受給者証(以下「受給者証」という。) |
2 村長は、前項の申請があった場合において、法第54条第1項の規定により支給認定を行ったときは、自立支援医療受給者証(育成医療)(第4号様式)を交付し、支給認定を行わなかったときは、自立支援医療不認定通知書(第5号様式)により通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第3条 令第32条第1項の規定による変更の届出は、育成医療に係るものにあっては自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)(第6号様式)に、受給者証を添えて行うものとする。
(治療材料に要する費用等の支給)
第4条 法第54条第1項による支給認定を受けた者(育成医療に係るものに限る。)は、次の表の上欄に掲げる申請を行う場合には、同表中欄に掲げる申請書に同表下欄に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
1 治療材料に要する費用の支給の申請 | 治療材料費支給申請書(第7号様式) | 1 保険者が発行した治療材料の購入に要した費用についての療養費支給決定証明書又は療養費支給通知書の写し
2 治療材料の購入に要した費用についての領収書の写し 3 その他村長が必要と認める書類 |
2 看護又は移送に要する費用の支給の申請 | 看護料・移送費支給申請書(第8号様式) | 1 保険者が発行した看護又は移送に要した費用についての療養費支給決定証明書又は療養費支給決定通知書の写し
2 看護又は移送に要した費用についての領収書の写し 3 その他村長が必要と認める書類 |
(書類の経由)
第5条 第4条の規定により村長に提出する書類は、御杖村国民健康保険診療所長を経由しなければならない。
[第4条]
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、育成医療費の支給に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の村長が行う情報公開事務に関する規則、第2条の規定による改正前の御杖村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の御杖保育所設置等条例施行規則、第5条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第6条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行規則、第7条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく育成医療費の支給に関する規則及び第8条の規定による改正前の御杖村水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。