○御杖村国民健康保険給付規則
(昭和32年2月15日規則第2号) |
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第1条 被保険者が療養給付を受けようとするときは、保険医に保険者の発行した保険証を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その事由がやんだ後、速やかにこれを提出しなければならない。
第2条 被保険者が保険薬剤師について、薬剤の支給を受けようとするときは、療養担当者である医師から処方箋を受け、これを保険薬剤師に提出しなければならない。
第3条 被保険者が入院したときは、次の事項を速やかに保険者に届け出なければならない。
(1) 住所、氏名
(2) 受診証の番号
(3) 傷病名
(4) 入院した病院の所在地及び名称
(5) 入院予定日数
第4条 被保険者は、療養の給付を受けたときは、その都度一部負担金を療養担当者に対して支払わなければならない。
2 保険者は、診療報酬請求明細書を審査した結果、療養給付費の額に増減のあった場合においては、決定した給付費の額により一部負担金を算定し追徴又は還付しなければならない。
第5条 被保険者は、療養費の支給を受けようとするときは、様式第1号による申請書に必要な書類を添えて保険者に提出しなければならない。
[様式第1号]
第6条 被保険者が出産育児一時金又は葬祭費の支給を受けようとするときは、出産育児一時金については様式第2号、葬祭費については様式第3号により保険者に申請しなければならない。
2 前項の出産育児一時金支給申請書及び葬祭費支給申請書には、保険証を添えなければならない。
3 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険施行令(大正15年勅令243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
[第5条]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年4月1日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月10日規則第9号)
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この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月9日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月10日規則第6号)
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この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(令和3年12月8日規則第13号)
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この規則は、令和4年1月1日から施行する。