○御杖村重度障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱
(平成21年4月30日告示第20-1号)
改正
平成30年5月1日告示第39号
令和元年10月1日告示第88号
令和2年11月2日告示第80号
令和3年5月14日告示第43号
(目的)
第1条 本要綱は、在宅障害者(児)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与すること(以下「給付等」という。)により日常生活の便宜を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(対象用具と対象者)
第2条 日常生活用具給付等事業の対象となる用具の種目は、別表2の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は次の各号に定める者であって、同表の「対象者」欄に掲げる条件を有する障害者(児)とする。ただし、本人又は世帯員のうち村民税所得割の最多納税者の納税額が50万円以上の場合は対象としない。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 自立支援医療費(精神通院)制度の受給者
(5) 特定医療費(指定難病)受給者又は医師の診断書等により診断されている難病患者
(6) その他村長が特に必要と認める者
2 日常生活用具給付等事業に係る給付の額は、別表2の「基準額」欄に定める額に別表1に規定する給付率を乗じて得た額以内とする。ただし、消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件(平成3年厚生省告示第130号)に基づいて消費税が課税されない物品については、用具業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、基準額の100分の106に相当する額をもって基準額とし、消費税が課税される物品については、基準額の100分の110に相当する額をもって基準額とする。
3 用具の貸与の対象者は、第1項に掲げる対象者でその属する世帯が原則として前年分所得税非課税世帯であるものとする。
4 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より別表2の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合及びこれに準ずると村長が認めた場合はこの限りでない。
(給付等の申請)
第3条 用具の給付等を希望する対象者(以下「利用者」という。)は、申請書様式第1号及び見積書を提出するものとする。
なお、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の給付希望者は、申請書の提出時に必ず工事図面と改修工事見積書を添付するものとする。
2 第1項の申請書を受理したとき、村は当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を調査し、速やかに「調査書」様式第2号を作成するものとする。
(給付等の決定)
第4条 村は、内容を審査の上、用具の給付等を行うかどうかを決定するものとする。
また、住宅改修費の給付を決定した場合、住宅の改修工事が完了したときには写真等によりその確認を行うとともに、必要に応じ家庭訪問等を行い改修状況の確認を行うものとする。
2 村は、用具の給付等を行うことを決定した場合には、決定通知書様式第3号〔様式第3号の1、様式第3号の2〕及び給付券様式第4号〔様式第4の1、様式第4の2〕を、その申請を却下することを決定した場合には、却下決定通知書様式第5号をそれぞれ申請者に交付するものとする。
(用具の給付等)
第5条 用具の給付等
(1) 村は、用具の給付を行う場合には、用具の製作若しくは販売を業とする業者(以下「業者」という。)に委託して行うものとし、サービスを提供した事業者等に支払うサービスに要した費用について、当該利用者に支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり、当該事業者等に支払うことができる。また、業者は村に対し「日常生活用具給付券」を添付して、用具の給付等に要した費用から用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者が直接業者に支払った額を控除した額の請求を行うものとする。
(2) 村は、業者の選定に当たっては、利用者の希望も勘案しつつ低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案の上決定するものとする。
2 用具の貸与
(1) 貸与する用具の引渡し又は引取りは、当該用具を使用する対象者の居住地において行うものとする。
(2) 用具の貸与の期間は、貸与を受けた対象者が施設等へ入所することその他の事情により用具を必要としなくなるまでの間とする。
(利用者の責務)
第6条 用具の給付を受けた者は、用具を納付した業者からの請求に基づき、給付等に必要な用具の購入等に要した額から村が支給決定した額を減じた額を直接業者に支払うものとする。
2 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならないものとする。
3 用具の貸与を受けた者は、用具の一部又は全部をき損し又は滅失した場合には、直ちに村にその状況を報告し、その指示に従わなければならないものとする。
4 用具の貸与を受けた者は、用具を使用する対象者が当該用具を必要としなくなったときは、速やかに村に申し出るものとする。
(その他)
第7条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は村長がその都度定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
2 御杖村身体障害者(児)補装具交付、修理及び重度身体障害者日常生活用具給付に伴う自己負担金助成要綱(昭和61年8月御杖村要綱第4号)及び重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成3年5月御杖村要綱第6号)は、廃止する。
附 則(平成30年5月1日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月1日告示第88号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月2日告示第80号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月14日告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
品目給付率
 ストマ装具(紙おむつ含む)  95/100 ただし村民税非課税世帯のみ、その他の場合は 90/100
 上記以外給付品 90/100
 貸与品 100/100
別表2(第2条関係)
障害品目対象者性能基準額
(消費税別)
耐用年数
介護

訓練支援用具
特殊寝台
(付属品含む)
※介護保険優先
(1)学齢児以上の下肢又は体幹機能障害2級以上
(2)難病患者等で、寝たきりの状態である者。附属品のみの支給については、肢体又は呼吸器に難病のある者も対象とする。
腕、脚等の訓練のできる機具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの(マットレス、サイドレール及びベッドテーブル等の付属品を含む)。154,000円
※付属品のみの場合は、30,000円を上限とする。
8年
特殊マット
※介護保険優先
(1)3歳以上18歳未満の下肢又は体幹機能障害2級以上
(2)18歳以上の下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る)
(3)3歳以上の重度の知的障害児・者
(4)難病患者等で、寝たきりの状態にある者
じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。19,600円5年
特殊尿器
※介護保険優先
(1)学齢児以上の下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る)
(2)難病患者等で、自力に排尿ができない者
尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。67,000円5年
入浴担架3歳以上の下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者に限る)障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。82,400円5年
体位変換器
※介護保険優先
(1)学齢児以上の下肢又は体幹機能障害2級以上(下着の交換等に当たって家族等他人の介助を要する者に限る)
(2)難病患者等で、寝たきりの状態にある者
介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。15,000円5年
移動用リフト
※介護保険優先
(1)3歳以上の下肢又は体幹機能障害が2級以上
(2)難病患者等で、下肢又は体幹機能に難病がある者
介護者が重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。159,000円4年
訓練椅子
(1)下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則3歳以上の者に限る)
(2)難病患者等で下肢又は体幹機能に難病のある者
原則として、付属テーブルを備えたもので、障害者又は障害児、難病患者及び介護者が容易に使用し得るもの。33,100円5年
訓練用ベッド
(1)下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則3歳以上の者に限る。)
(2)難病患者等で、下肢又は体幹機能に難病のある者
腕または脚の訓練ができる機具を備えたもので障害者又は障害児、難病患者及び介護者が容易に使用し得るもの。159,200円8年
 自立生活支援用具浴槽学齢児以上の下肢又は体幹機能障害2級以上障害者又は障害児及び介助者が容易に使用し得る浴槽又はこれに準ずるもので、実用水量150リットル以上のもの。58,300円8年
浴槽
(湯沸器含む)
91,000円
湯沸器学齢児以上の下肢又は体幹機能障害2級以上安全性に配慮され、浴槽の性能に応じたもの。50,000円8年
入浴補助用具
※介護保険優先
(1)3歳以上の下肢又は体幹機能障害者であって入浴に介助を必要とする者
(2)難病患者等で、入浴に介助を要する者
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は障害児、難病患者及び介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。90,000円8年
便器
※介護保険優先
(1)3歳以上の下肢又は体幹機能障害2級以上の者
(2)難病患者等で、常時介護を要する者
足踏ペダルにて容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)ただし、取替にあたり。住宅改修を伴うものを除く4,450円8年
※手すりの取り付けは5,400円の加算
歩行補助つえ
(一本杖のみ)
3歳以上の平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害を有し、本用具の使用により歩行機能の改善・維持が見込まれる者障害者が容易に使用し得るもの。3,000円 
移動・移乗支援用具(1)3歳以上の平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者
(2)難病患者等で、下肢が不自由な者
おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。
ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。
60,000円8年
頭部保護帽(1)身体障害児・者(平衡機能・下肢・体幹機能等に障害を有し、頻繁に転倒する者)
(2)重度の知的障害児・者等(てんかんの発作等により頻繁に転倒する者)
ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの36,750円3年
特殊便器(1)学齢児以上の上肢障害2級以上又は、重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者
(2)重度の知的障害児・者(排便後の処理が困難な者)
(3)難病患者等で、上肢に難病がある者
足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。容易に使用し得るもの。ただし、取替にあたり住宅改修を伴うものを除く。151,200円8年
火災警報器(1)障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
(2)重度の知的障害児・者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光りを発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。(1世帯2台まで)15,500円8年
自動消火器室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。28,700円8年
電磁調理器(1)18歳以上の視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
(2)18歳以上の重度の知的障害者
(3)難病患者で、視覚又は酸素を必要とする呼吸器機能に難病のある者
電磁による調理器であって、障害者が容易に使用し得るもの。41,000円6年
歩行時間延長信号機用小型送信機学齢児以上の視覚障害2級以上視覚障害者が容易に使用し得るもの。7,000円10年
聴覚障害者用屋内信号装置18歳以上の聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)音・音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。87,400円10年
在宅療養等支援用具透析液加温器3歳以上のじん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者透析液を加温し、一定温度を保つもの。51,500円5年
ネブライザー(1)3歳以上の呼吸器機能障害3級以上又は同程度の者であって必要と認められる者
(2)難病患者で、呼吸器機能に難病がある者
障害者が容易に使用し得るもの。36,000円5年
電気式たん吸引器(1)3歳以上の呼吸器機能障害3級以上又は同程度の者であって必要と認められる者
(2)難病患者等で、呼吸器機能に難病のある者
障害者が容易に使用し得るもの。56,400円5年
酸素ボンベ運搬車医療保険における在宅酸素療法を行う者障害者が容易に使用し得るもの。17,000円10年
盲人用体温計学齢児以上の視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)音声式で視覚障害者が容易に使用し得るもの。9,000円5年
盲人用体重計視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)視覚障害者が容易に使用し得るもの。18,000円5年
情報

意思疎通支援用具
携帯用会話補助装置学齢児以上の肢体不自由者(児)であって、発生・発語に著しい障害を有する者(児)携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの。98,800円5年
情報・通信支援用具学齢児移乗の上肢障害2級以上または上肢と言語機能の重複障害2級以上の者で文字を書くのが困難な者障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフトであって障害者が容易に使用し得るもの。100,000円5年
点字ディスプレイ視覚障害及び聴覚障害の重複障害者(原則として視覚2級以上かつ聴覚2級)で必要と認められる者文字等のコンピュータの画面処理を点字等により示すことができるもの。383,500円6年
点字器(標準型)学齢児以上の視覚障害者であって、本装置により点字作成が可能になる者)障害者が容易に使用し得るもの。10,400円7年
点字器(携帯型)学齢児以上の視覚障害者であって、本装置により点字作成が可能になる者)障害者が容易に使用し得るもの。7,200円5年
点字
タイプライター
学齢児以上の視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る)視覚障害者が容易に使用し得るもの。63,100円5年
視覚障害者用ポータブルレコーダー学齢児以上の視覚障害2級以上
(盲人用テープレコーダーの給付を受け、2年に満たない者は対象外)
音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。録音再生6年
85,000円
再生専用
35,000円
視覚障害者用活字文書読み上げ装置視覚障害者2級以上文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの。99,800円6年
視覚障害者用拡大読書器学齢児以上の視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者(児)画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出されるもの。198,000円8年
盲人用時計18歳以上の視覚障害2級以上
音声時計は原則として手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者に限る
視覚障害者が容易に使用し得るもの。触読時計10年
10,300円
音声時計
13,300円
聴覚障害者用
情報受信装置
聴覚障害であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの。88,900円6年
人工喉頭
(笛式)
言語機能を廃し、この障害によって、身体障害者手帳の交付を受けた者で、この装置の使用が必要と認められる者。呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。5,000円4年
※気管カニューレ付は、3,100円増
人工喉頭
(電動式)
言語機能を廃し、この障害によって、身体障害者手帳の交付を受けた者で、この装置の使用が必要と認められる者。顎下部にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもので、電池又は充電器を含むもの。70,100円5年
福祉電話
(貸与)
18歳以上の難聴者又は外出困難な者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要あると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)障害者が容易に使用し得るもの。83,300円
ファックス
(貸与)
聴覚又は発声・言語機能障害3級以上であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)障害者が容易に使用し得るもの。7,700円
排泄管理支援用具ストマ装具
(蓄便袋)
 直腸機能障害4級以上又は同程度の者であって、必要と認められる者。低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋であること。
1カ所あたりの皮膚保護材及び袋を身体に密着させるものを含む
月額
8,600円
ストマ装具
(蓄尿袋)
 ぼうこう機能障害4級以上又は同程度の者であって、必要と認められる者。低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付であること。
1カ所あたりの皮膚保護材及び袋を身体に密着させるものを含む
月額
11,300円
ストマ装具
(紙おむつ)
 3歳以上で次のいずれかに該当する者
(1)治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ装具を装着できない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者で、必要と認められる者。
(2)脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、必要と認められる者
下記のうち使用が適当と思われるもの
○紙おむつ
○サラシ・ガーゼ・脱脂綿
○洗腸用具
(耐用期間6ヶ月)
排便機能障害
蓄便袋の106/100
排尿機能障害
蓄尿袋の106/100
排便・排尿双方の障害
12,000円
※上記はいずれも月額
収尿器せき髄損傷、外傷性泌尿器障害、尿路系疾患等による障害のため、尿失禁を伴う者又は尿路変更を行った身体障害者であって必要と認められる者。採尿器と蓄尿袋により構成され、尿の逆流防止機能を備えていること。男性用1年
7,700円
女性用
8,500円
住宅改修費居宅生活動作補助用具(住宅改修を含む便器・特殊便器てすり等)
※介護保険優先
(1)学齢児以上の下肢・体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替をする場合は上肢障害2級以上の者)
(2)難病患者等で、下肢又は体幹機能、内部機能に難病がある者
障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。200,000円原則給付は1回のみとする
1手すりの取り付け
2段差の解消
3滑り防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料変更
4引き戸等への扉の取り替え
5洋式便器等への便器取り替え
6その他上記に付帯して必要となる住宅改修
(注)1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。
(様式第1号)
障害者日常生活用具(給付・貸与)申請書

(様式第2号)
調査書

(様式第3号の1)
日常生活用具(給付・貸与)決定通知書

(様式第3号の2)

(様式第4号の1)
日常生活用具給付券

(様式第4号の2)
日常生活用具貸与券

(様式第5号)
日常生活用具(給付・貸与)却下決定通知書