○御杖村政治倫理条例施行規則
(平成14年1月8日規則第6号)
改正
平成15年3月28日規則第5号
平成28年3月23日規則第1号
令和2年4月1日規則第14号
令和4年3月23日規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、御杖村政治倫理条例(平成13年3月御杖村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(村が関係する団体)
第2条 条例第2条第4項に規定する「村が関係する団体」とは、次に掲げる団体をいう。
(1) 株式会社みつえ
(2) 社会福祉法人 御杖村社会福祉協議会
(3) 御杖村シルバー人材センター
(契約の特記事項)
第3条 災害等の緊急事態が発生した場合の急を要する措置については、条例第4条第1項の規定は適用しないものとする。
(委員の除斥)
第4条 御杖村政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の委員は、自己、配偶者若しくは3親等内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。
(関係法人等の辞退届)
第5条 条例第4条第2項の規定により関係法人等が契約を辞退する場合の届出は、関係法人等の辞退届(第5号様式)によるものとする。
(審査請求とその制限)
第6条 条例第7条の規定により審査請求をしようとする者(以下「審査請求者」という。)は、村議会議員(以下「議員」という。)にあっては村議会議長(以下「議長」という。)に、村長及び副村長並びに教育長(以下「村長等」という。)にあっては村長に御杖村政治倫理審査請求書(第1号様式)(以下「請求書」という。)により審査請求するものとし、条例第2条又は条例第4条第1項から第3項の規定に違反する疑いのある事実を証する調書(第6号様式)(以下「事実を証する書面」という。)を添付しなければならない。
2 審査請求者は、前項の文書に審査請求代表者証明書(第3号様式)(以下「証明書」という。)及び御杖村政治倫理審査請求者署名簿(第4号様式)(以下「署名簿」という。)を添付しなければならない。
3 審査請求者は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において御杖村の選挙人名簿に登録されている者とする。
4 第1項の審査請求は、条例の施行の日前になされた事実については、これを行うことができないものとする。
5 条例第7条第3項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる期間とする。
(1) 議員又は村長の任期満了による選挙 任期満了の日前180日から当該選挙期日後30日
(2) 議員又は村長の任期満了以外の選挙 当該選挙を行うべき事由の告示があつた日の翌日から当該選挙期日後30日
(3) 前各号に掲げる選挙以外の選挙 当該選挙の選挙期日前30日から当該選挙期日まで
(証明書の交付)
第7条 審査請求者は、政治倫理審査請求代表者証明交付申請書(第2号様式)を議員に関する審査請求にあっては議長に、村長等に関する審査請求にあっては村長に提出して、証明書の交付を受けなければならない。
2 前項の申請書には、請求の要旨を記載したうえ、審査請求者が署名しなければならない。
3 第1項の申請を受けた議長又は村長は、直ちに選挙管理委員会に対し、審査請求者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があつたときは、当該審査請求者に証明書を交付しなければならない。
(署名簿)
第8条 審査請求者は、選挙権を有する者の連署を求めるため、署名簿を作成し、請求書、証明書又はその写し及び事実を証する書面とともに綴り込まなければならない。
(署名簿の記載)
第9条 署名簿に署名しようとする者は、署名年月日、住所、氏名及び生年月日を自署しなければならない。
(署名の収集期間)
第10条 署名の収集期間は、証明書の交付のあつた日から30日以内でなければならない。
(審査請求の提出期間)
第11条 審査請求者は、前条に規定する期間が満了する日の翌日から起算して5日以内に、議員に係るものについては議長に、村長等に係るものについては村長に、請求書、証明書、署名簿及び事実を証する書面(以下「署名簿等」という。)を提出しなければならない。
(署名簿等の点検及び不備の補正)
第12条 審査請求者から署名簿等の提出を受けた議長又は村長は、署名簿については直ちに選挙管理委員会に対し、選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求めるとともに、その他のものについては、記載事項及び添付書類の内容について点検し、不備があるときは、相当の期間を定めてその補正を命ずることができる。
(審査請求の却下)
第13条 審査請求者が前条の補正命令に従わないときは、署名簿等の提出を受けた議長又は村長は、当該請求を却下する。
(意見の開陳)
第14条 審査会は、条例第8条に規定する審査を行うに際しては、当該審査の対象となつた者に意見を述べる機会を与えなければならない。
2 前項の意見を述べる方法は、口頭及び書面のいずれかによるものとする。
(審査結果報告書の公表)
第15条 条例第8条第2項の規定による審査結果報告書の公表は、村広報紙に掲載して村民に周知するものとする。
附 則
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
第1号様式
御杖村政治倫理審査請求書

第2号様式
政治倫理審査請求代表者証明交付申請書

第3号様式
審査請求代表者証明書

第4号様式
御杖村政治倫理審査請求者署名簿

第5号様式
関係法人等の辞退届

第6号様式
御杖村政治倫理条例違反に疑いのある事実を証する調書