(1)施設・設備費 | ア 無線通信又は放送の再送信に必要な次の施設・設備の設置に要する経費 (ア)鉄塔 (イ)局舎 (ウ)外構施設 (エ)受電設備(電力引込み送電線を含む。) (オ)送受信アンテナ (カ)送受信機(予備送受信機を含む。) (キ)伝送用専用線 (ク)ケーブル (ケ)中継増幅装置 (コ)電源設備(予備電源設備を含む。) (サ)警報装置 (シ)監視装置 (ス)制御装置 (セ)測定器 イ アに定めるもののほか、次に定める附帯施設の設置に要する経費 (ア)電柱 (イ)接地線 (ウ)屋外照明施設 (エ)マンホール (オ)空調設備 (カ)監視設備 (キ)航空標識灯設備 (ク)消火設備 (ケ)水道施設 (コ)貯水タンク (サ)ろか器 (シ)洗面・手洗施設 (ス)仮眠施設 (セ)モニターテレビ (ソ)修理工具 (タ)混信対策防止装置 (チ)ゴーストキャンセラー (ツ)中継用固定無線装置 (テ)(ア)から(ツ) までに定めるものに類する施設・設備 ウ 附帯工事費 |