(平成22年5月10日規則第30号)
(趣旨)
(定義)
 項目 内容
 (1)辺地共聴施設改修整備事業 地上アナログテレビ放送を行う放送局から遠隔の地であることにより又は山間地等地理的条件により、地上アナログテレビ放送の難視聴解消を目的として設置された共聴施設を地上デジタルテレビ放送対応の共聴施設(以下「有線共聴施設」という。)に改修するもの又はその共聴施設を受信障害対策中継放送を行う放送局(以下「無線共聴施設」という。)に置換するもの若しくは有線テレビジョン放送施設(有線役務利用放送設備を含む。以下同じ。)への置換により地上デジタルテレビ放送の再送信を視聴可能とするものをいう。
 (2)辺地共聴施設新設整備事業 地理的条件により、地上デジタルテレビ放送の電波の強さ(地上10メートルの高さにおける電界強度)が1.0ミリボルト毎メートルに達しない地域となる場合であって、その放送の難視聴解消を目的とする有線共聴施設又は無線共聴施設を設置するものをいう。
 (3)辺地共聴施設整備事業 辺地共聴施設改修整備事業及び辺地共聴施設新設整備事業をいう。
(交付対象経費)
(交付の額)
(交付の申請)
(交付の決定)
(申請の取下げ)
(変更の承認等)
(事故の報告)
(状況報告)
(実績報告)
(補助金額の確定等)
(補助金の交付)
(交付決定の取消し等)
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
(補助事業の経理)
(補助金交付の際に付す条件)
(財産処分の承認の例外)
(書類の提出)
(三笠市補助金等規則の規定の準用)
(委任)
別表(第3条関係)
経費区分 内容
 (1)施設・設備費ア  無線通信又は放送の再送信に必要な次の施設・設備の設置に要する経費
 (ア)鉄塔
 (イ)局舎
 (ウ)外構施設
 (エ)受電設備(電力引込み送電線を含む。)
 (オ)送受信アンテナ
 (カ)送受信機(予備送受信機を含む。)
 (キ)伝送用専用線
 (ク)ケーブル
 (ケ)中継増幅装置
 (コ)電源設備(予備電源設備を含む。)
 (サ)警報装置
 (シ)監視装置
 (ス)制御装置
 (セ)測定器
イ アに定めるもののほか、次に定める附帯施設の設置に要する経費
 (ア)電柱
 (イ)接地線
 (ウ)屋外照明施設
 (エ)マンホール
 (オ)空調設備
 (カ)監視設備
 (キ)航空標識灯設備
 (ク)消火設備
 (ケ)水道施設
 (コ)貯水タンク
 (サ)ろか器
 (シ)洗面・手洗施設
 (ス)仮眠施設
 (セ)モニターテレビ
 (ソ)修理工具
 (タ)混信対策防止装置
 (チ)ゴーストキャンセラー
 (ツ)中継用固定無線装置
 (テ)(ア)から(ツ) までに定めるものに類する施設・設備
ウ 附帯工事費
 (2)用地取得費・道路費
ア 前号の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。)
イ 附帯工事費
別記第1号様式(第5条第1項関係)
  





別記第2号様式(第6条第1項関係)
  



別記第3号様式(第7条第2項関係)
  

別記第4号様式(第8条第1項関係)
  

別記第5号様式(第8条第2項関係)
  

別記第6号様式(第9条関係)
  

別記第7号様式(第10条関係)
  

別記第8号様式(第11条第1項関係)
  



別記第9号様式(第12条第1項関係)
  

別記第10号様式(第13条第2項関係)
  

別記第11号様式(第15条第1項関係)
  

別記第12号様式(第17条第1項、第18条関係)