区分 | 内容 |
ア 増築 | 既存の住宅部分がない場所に新たに住宅部分を建築し、又は既存の住宅部分以外の部分を変更し、住宅部分の床面積を増床させる工事 |
イ 改修 | 住宅の安全性、耐久性、居住性及び省エネルギー性を向上させるため既存の経年劣化した部分の性能や機能を向上させる工事で、次に定めるもの。 (ア)基礎、土台、柱、筋交い、外壁、屋根、床、内壁、天井等の工事又は補強工事 (イ)避難設備、防火設備、換気設備、省エネルギー設備、住宅用太陽光発電システム(一般社団法人太陽光発電協会太陽光発電普及拡大センターの適合機種に該当する太陽電池モジュールを使用したもので、未使用品のものをいう。) 等の設備工事 (ウ)間取りの変更等の模様替えを行う工事 (エ)台所、浴室、又は便所を改修する工事 (オ)断熱改修工事、気密改修工事、耐震改修工事又は遮音工事 (カ)門、塀、擁壁、排水、通路、車庫、物置、融雪設備などの新設 (キ)ブロック塀の耐震診断、除却、建替、改修 |
ウ 修繕 | 既存の経年劣化した居住部分の性能や機能を原状回復する工事で外壁、屋根、内部その他の塗替、一部張替を含む修理 |
エ 解体 | 居住部分を解体する工事をいい、敷地内の門、塀、擁壁、排水、通路、車庫、物置、融雪設備などの解体は含まない。 |
オ 耐震診断 | 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第1項に定める耐震診断をいう。 |