(平成21年3月27日規則第12号)
改正
平成22年3月29日規則第8号
平成23年4月28日規則第17号
平成24年3月23日規則第13号
平成25年3月12日規則第4号
平成25年3月12日規則第4号
平成29年3月27日規則第4号
令和2年3月31日規則第22号
令和4年3月31日規則第12号
令和5年9月29日規則第30号
(目的)
(用語の定義)
 項目 内容
 (1) 住宅 居住に使用する部分(以下「居住部分」という。)を有する建物(敷地内の門、塀、擁壁、排水、通路、車庫、物置、融雪設備などを含む。)をいう。ただし、居住部分と居住以外に使用する部分とがつながっている建物については、そのうちの居住部分のみをいう。
 (2)リフォーム 次の各号に定めるものをいう。
 区分 内容
 ア 増築 既存の住宅部分がない場所に新たに住宅部分を建築し、又は既存の住宅部分以外の部分を変更し、住宅部分の床面積を増床させる工事
 イ 改修 住宅の安全性、耐久性、居住性及び省エネルギー性を向上させるため既存の経年劣化した部分の性能や機能を向上させる工事で、次に定めるもの。
(ア)基礎、土台、柱、筋交い、外壁、屋根、床、内壁、天井等の工事又は補強工事
(イ)避難設備、防火設備、換気設備、省エネルギー設備、住宅用太陽光発電システム(一般社団法人太陽光発電協会太陽光発電普及拡大センターの適合機種に該当する太陽電池モジュールを使用したもので、未使用品のものをいう。)
等の設備工事
(ウ)間取りの変更等の模様替えを行う工事
(エ)台所、浴室、又は便所を改修する工事
(オ)断熱改修工事、気密改修工事、耐震改修工事又は遮音工事
(カ)門、塀、擁壁、排水、通路、車庫、物置、融雪設備などの新設
(キ)ブロック塀の耐震診断、除却、建替、改修
 ウ 修繕 既存の経年劣化した居住部分の性能や機能を原状回復する工事で外壁、屋根、内部その他の塗替、一部張替を含む修理
 エ 解体 居住部分を解体する工事をいい、敷地内の門、塀、擁壁、排水、通路、車庫、物置、融雪設備などの解体は含まない。
 オ 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第1項に定める耐震診断をいう。

 
 (3) 市内施工業者 三笠市内に本社若しくは営業所のある法人又は市内で営業する個人の建設業者をいう。
(助成の措置)
(助成の対象となる住宅)
(助成の対象となるリフォーム)
(助成金の対象者)
(助成金の交付額)
(交付の申請及び決定)
(対象事業の変更等)
(リフォームの中間検査)
(対象事業の完了届)
(助成額の確定)
(助成金の請求)
(助成金の返還)
(施行期日)
(この規則の失効)
(平成23年度以前に助成金の交付を受けた者の特例)
別記第1号様式(第8条第1項関係)
   

別記第2号様式(第8条第1項第4号関係)
  

別記第3号様式(第8条第2項関係)
  

別記第4号様式(第9条第1項関係)
  

別記第5号様式(第9条第2項関係)
  

別記第6号様式(第11条関係)
  

別記第7号様式(第12条関係)
  

別記第8号様式(第13条第1項関係)