○三笠市ことばの教室通学交通費補助金規則
(平成21年3月23日教委規則第2号)
改正
平成22年3月30日教委規則第3号
平成24年3月30日教委規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、三笠市ことばの教室(以下「ことばの教室」という。)に通級する児童の保護者に対し、交通費を補助し、通学に要する経済的負担の軽減を図る通学交通費補助金の交付に関し、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条
この規則で規定する主な用語の意味は、次のとおりとする。
項目
内容
(1) ことばの教室
三笠市立三笠小学校に設置する言語障害通級指導教室をいう。
(2) 保護者
学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第16条に規定する保護者をいう。
(3) 児童
法第17条第1項に規定する子をいう。
(4) 通学区域
三笠市公立学校通学区域規則(昭和32年教委規則第1号)に規定する通学区域をいう。
[
三笠市公立学校通学区域規則(昭和32年教委規則第1号)
]
(交付の対象者)
第3条
交付の対象者は、ことばの教室に通級する児童の保護者とする。
ただし、三笠小学校の通学区域に住所を有する者は除く。
(交付の額)
第4条
補助金の額は、児童が在籍する小学校からことばの教室までの市内運行バスの往復運賃に、通級回数を乗じて得た額とする。
(交付の申請及び決定)
第5条
補助金を受けようとする者は、三笠市ことばの教室通学交通費補助金交付依頼書(別記第1号様式)をことばの教室の設置校長(以下「校長」という。)に提出しなければならない。
2
前項の依頼書を受けた校長は、三笠市ことばの教室通学交通費補助金交付申請書(別記第2号様式)に補助金該当通級児童名簿(別記第3号様式)及び前項の補助金交付依頼書を添えて速やかに教育委員会に申請しなければならない。
3
教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、申請内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、三笠市ことばの教室通学交通費補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により、補助金を受けようとする者及び校長に通知するものとする。
(交付の時期及び期間)
第6条
補助金の交付時期及び交付期間は、次表のとおりとする。
ただし、前条第2項の申請が交付時期後にあったときは、その申請のあった日の属する月の翌月から月割をもって交付する。
交付時期
交付期間
5月
4月1日~3月末日
(交付の停止)
第7条
補助金の交付決定を受けた者が、その理由が消滅した場合は、その理由の消滅した月の属する時期の交付分から補助金の交付を停止する。
(三笠市補助金等規則の規定の準用)
第8条
補助金の実績報告、補助金額の確定、補助の取消し、補助金の返還その他補助金に関し必要な事項は、三笠市補助金等規則(昭和48年規則第27号)の規定を準用する。
この場合において、「三笠市長」を「三笠市教育委員会教育長」と読み替えるものとする。
[
三笠市補助金等規則(昭和48年規則第27号)
]
(委任)
第9条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条第1項関係)
別記第2号様式(第5条第2項関係)
別記第3号様式(第5条第2項関係)
別記第4号様式(第5条第3項関係)