○三笠鉄道村設置条例施行規則
(昭和62年9月6日規則第18号)
改正
平成8年4月1日規則第7号
平成10年10月20日規則第28号
平成12年1月17日規則第2号
平成14年3月29日規則第4号(題名改正)
平成14年12月27日規則第99号
平成20年6月27日規則第25号
平成22年3月29日規則第9号
(趣旨)
第1条
この規則は、三笠鉄道村設置条例(昭和62年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
[
三笠鉄道村設置条例(昭和62年条例第7号。以下「条例」という。)
]
(入館料等の減免申請及び決定等)
第2条
条例第9条第1項の規定による入館料等の免除の申請は、三笠鉄道村(行為・占用使用・変更・減免)許可申請書・許可書・決定通知書(別記第1号様式)により行う。
[
条例第9条第1項
]
2
市長は、前項の許可申請書を受理したときは、内容を審査し、入館料等の免除を承認するときは、許可書(別記第1号様式)を申請者に交付する。
3
条例第9条第2項の規定により入館料の軽減を行う場合は、前2項の手続きを省略することができる。
[
条例第9条第2項
]
(許可の申請及び決定等)
第3条
条例第11条第1項の許可を受ける者は、行為開始日の前日までに前条第1項に規定する許可申請書(以下この条において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
[
条例第11条第1項
]
2
条例第13条の許可を受ける者は、工事着手の日の15日前までに申請書を市長に提出しなければならない。
[
条例第13条
]
3
前2項の許可を受けた事項を変更するときは、前各項の規定に準じて、速やかに申請書を市長に提出しなければならない。
4
市長は、前3項の申請書を受理したときは、内容を審査し、許可すべきものと決定したときは、前条第2項に規定する許可書を申請者に交付する。
(使用料の納入)
第4条
使用料は、条例第11条第1項若しくは第2項又は第13条に定める行為(以下「鉄道村の使用」という。)の期間が、1年を超えない場合においては、鉄道村の使用許可の際、納入する。
[
条例第11条第1項
]
2
鉄道村の使用期間が、1年を超える場合においては、初年度の分は、使用許可の際、次年度以降の分については、毎年4月に納入する。
(資料の館外貸出し)
第5条
鉄道村資料(以下「資料」という。)で市長が適当と認めたものは、館外貸出を行うことができる。
2
資料の館外貸出を希望する者は、あらかじめ三笠鉄道村資料貸出許可申請書(別記第2号様式)を提出し、市長の許可を受けなければならない。
(資料の寄贈、寄託及び借用)
第6条
市長は、展示又は研究に資する目的で資料の寄贈若しくは寄託を受け、又は資料を借用することができる。
2
資料の寄贈又は寄託を受けたときは資料受領書を、借用したときは、資料借用書を交付する。
3
寄託を受けた資料は、鉄道村の所蔵資料と同様の取り扱いをする。
ただし、館外貸出しについては寄託者の承認を得なければならない。
(指定管理者による管理)
第7条
条例第20条の規定により指定管理者が鉄道村の管理の業務を行う場合における第2条第2項及び第4条の適用については、第2条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条(見出しを含む)中「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。
[
条例第20条
] [
第2条第2項
] [
第4条
] [
第2条第2項
] [
第4条
]
(委任)
第8条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年10月20日規則第28号)
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附 則(平成12年1月17日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第4号)
1
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2
改正後の三笠鉄道村設置条例施行規則第2条の規定にかかわらず、平成14年4月1日から平成14年4月15日までは、休村日とする。
附 則(平成14年12月27日規則第99号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成20年6月27日規則第25号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条第1項・第3条第1項・第2項・第3項関係)
三笠鉄道村(行為・占用使用・変更・減免)許可申請書・許可書・決定通知書
別記第2号様式(第5条第2項関係)
三笠鉄道村資料貸出許可申請書