○三笠市中小企業小口貸付規則
(平成14年12月27日規則第82号)
改正
平成24年3月10日規則第8号
平成30年11月21日規則第34号
令和2年3月31日規則第26号
(目的)
第1条
この規則は、市内で営業する中小企業者(以下「企業者」という。)に対し、資金の貸付けを行うことにより、企業の安定と地域経済の振興を図ることを目的とする。
(貸付けの対象者)
第2条
資金の貸付対象者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1)
市内で営業していること。
(2)
市税を完納していること。
(3)
常時使用する従業員数が、商業及びサービス業にあっては5人以下、その他の業種については20人以下であること。
(貸付けの額)
第3条
資金の貸付額は、1企業者300万円以内とする。
ただし、市長が特に必要と認めた場合は、これを超えて貸し付けることができる。
(貸付けの条件)
第4条
資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1)
融資期間は5年以内とする。
(2)
償還は、融資の翌月から月賦均等償還とする。
ただし、一括償還の場合は、1年以内とする。
(3)
貸付利率は、年利5.8パーセント以内とする。
(4)
連帯保証人は、2人以内とし、担保は、原則として設定しないものとする。
ただし、相保証は、認めないものとする。
(借入れの申込み及び決定)
第5条
資金の貸付けを希望する企業者は、三笠市中小企業小口貸付申込書(別記第1号様式)に必要書類を添え、中小企業担当課又は三笠市商工会を経由して市長に申し込まなければならない。
2
市長は、前項の申込書を受理したときは、直ちに内容を審査し、取扱金融機関に貸付けのあっせんを行うものとする。
3
あっせんを受けた金融機関は、速やかに貸付けの可否及び貸付額を決定するものとする。
(貸付けに係る報告)
第6条
取扱金融機関は、三笠市中小企業小口貸付状況報告書(別記第2号様式)及び三笠市中小企業小口貸付償還状況報告書(別記第3号様式)により、当月分を翌月の10日までに市長に報告しなければならない。
(資金の預託)
第7条
市は、貸付けに必要な原資を、毎年度予算の範囲内で取扱金融機関に預託するものとする。
(貸付枠の設定)
第8条
預託を受けた取扱金融機関は、前条の預託額の3倍の融資枠を設定するものとする。
(取扱金融機関の設定)
第9条
取扱金融機関は、次のとおりとする。
(1)
空知信用金庫三笠支店
(2)
空知商工信用組合岩見沢支店
附 則
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月10日規則第8号)
この規則は、平成24年3月10から施行する。
附 則(平成30年11月21日規則第34号)
この規則は、平成30年11月23日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条第1項関係)
三笠市中小企業小口貸付申込書
別記第2号様式(第6条関係)
三笠市中小企業小口貸付状況報告書
別記第3号様式(第6条関係)
三笠市中小企業小口貸付償還状況報告書