○三笠市不良生活排水溝整備事業規則
(平成14年12月27日規則第68号)
(趣旨)
第1条
この規則は、市内の不良生活排水溝の整備に係るトラフ等の給付に関し、必要な事項を定める。
(目的及び内容)
第2条
給付は、市内の生活排水溝の不良を整備し、生活環境の向上を目的として実施する。
2
給付は、前項に該当する地区にトラフ及び目地モルタル用の砂・セメント(以下「トラフ等」という。)を給付することを内容とする。
(給付の種類)
第3条
前条第2項の規定により給付するトラフの種類は、次のとおりとする。
構造
寸法
(1) 幅
21cm
(2) 深さ
21cm
(3) 厚さ
4cm
(4) 長さ
60cm
(給付の基準)
第4条
トラフ等は、次のいずれかに該当し、及び次項の条件を満たす地区に予算の範囲内で給付する。
(1)
生活排水溝が不良又は未設置の世帯が、5世帯程度集中していること。
(2)
土地所有者及び家屋所有者が、排水溝を整備できない特別の事情がある地区であること。
(3)
前各号のほか、市長が整備を必要と認めたもの
2
トラフ等を給付する場合の条件は、次のとおりとする。
(1)
トラフの布設及び清掃等維持管理は、地区住民が行うこと。
(2)
排水溝を新たに布設するときには、土地所有者の承諾が得られること。
(給付の申請及び決定)
第5条
トラフ等の給付を希望するときは、整備対象地区の代表者を定め、地区代表者と町内会長の連名で三笠市不良生活排水溝整備用トラフ等給付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査するとともに現地調査等を行い、トラフ等を給付すべき地区と決定したときは、三笠市不良生活排水溝整備用トラフ等給付決定通知書(別記第2号様式)により、前項の代表者に通知する。
(工事の完了届)
第6条
前条第2項の通知書を受けた代表者は、速やかにトラフを布設し、布設が完了したときは、三笠市不良生活排水整備用トラフ等布設完了届(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(給付の取消し及び購入代金の返還)
第7条
市長は、次のいずれかに該当するときは、トラフ等の給付の取消し、又は既に給付したトラフ等の購入代金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1)
生活排水溝の整備を中止したとき。
(2)
生活排水溝以外の目的に使用したとき。
(3)
故意にトラフ等を壊し、又は損傷し、使用不能にしたとき。
(委任)
第8条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条第1項関係)
三笠市不良生活排水溝整備用トラフ等給付申請書
別記第2号様式(第5条第2項関係)
三笠市不良生活排水溝整備用トラフ等給付決定通知書
別記第3号様式(第6条関係)
三笠市不良生活排水整備用トラフ等布設完了届