(平成14年7月31日訓令第17号)
改正
平成14年12月27日訓令第26号
平成17年3月31日訓令第2号
平成21年3月1日訓令第2号
平成26年11月28日訓令第7号
平成27年12月28日訓令第12号
平成28年3月31日訓令第1号
(趣旨)
(備えるべき帳簿等)
帳簿名様式名内容
(1) 三笠市児童扶養手当関係書類提出受付処理簿別記第1号様式児童扶養手当(以下「手当」という。)に関する請求書、届書及び申請書等の受付順に整理して記入するものをいう。
(2) 三笠市児童扶養手当受給資格者台帳番号簿別記第2号様式受給資格者(既認定者等(昭和60年7月31日において認定を受けている者及び同日において認定の請求をしている者であってその後認定を受けた者をいう。)を除く受給資格者をいう。以下同じ。)をその番号順に整理するものをいう。
(3) 三笠市児童扶養手当受給資格者台帳別記第3号様式受給資格者の番号順に配列し整理するものをいう。
(4) 三笠市児童扶養手当支給廃止簿受給資格を失った者及び他の市町村に住所を変更した受給資格者に係る児童扶養手当受給資格者台帳を綴るものをいう。
(5) 三笠市児童扶養手当受給資格者台帳索引票別記第4号様式索引に便利なように受給資格者の氏名の50音順等に整理し、簿冊(以下「台帳索引簿」という。)にとりまとめるものをいう。
(6) 三笠市児童扶養手当住所・支払金融機関変更届等綴受給資格者から提出された三笠市内における住所又は支払金融機関の変更に係る住所変更の届書又は支払金融機関変更の届書等を綴り込むものをいう。
(認定請求書の処理)
(手当額改定請求書等の処理)
(支給停止関係)
(現況届の処理)
(障害診断(エックス線直接撮影写真を含む。)の処理)
(資格喪失届等の処理)
(氏名変更届の処理)
(住所変更届等の処理)
(証書再交付等)
(受給資格者台帳の記載)
別記第1号様式(第2条第1号関係)

  

別記第2号様式(第2条第2号関係)

  

別記第3号様式(第2条第3号関係)
  


別記第4号様式(第2条第5号関係)

  

別記第5号様式(第4条第8号関係)

  

別記第6号様式(第5条第5号関係)

  

別記第7号様式(第8条第12号関係)