(平成14年12月27日規則第42号)
(趣旨)
(目的)
(用語の定義)
項目内容
(1) 寝たきり重度心身障害者65歳未満の在宅者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に規定する要介護者と認定された在宅者を除く。)であり、別表に定める者をいう。
(2) 寝たきり特定疾患患者65歳未満の在宅者であり(介護保険法第7条第3項第2号に規定する要介護者と認定された在宅者を除く。)、別表に定める者をいう。
(3) 介護者現在、寝たきり重度心身障害者(以下「障害者」という。)又は寝たきり特定疾患患者(以下「患者」という。)と同居し、無報酬で障害者又は患者の日常生活を介護する者をいう。
(給付の対象者)
(併給の調整)
(給付の額)
(給付の期間及び時期)
(給付の申請及び決定)
(届出の義務)
(給付喪失の通知)
(給付額の返還)
別表(第3条第1号・第2号関係)
項目内容
1 寝たきり重度心身障害者 身体上又は精神上の障害のため、3か月以上継続して常時臥床の状態にあり、併せて、次のいずれかに該当する者であって、日常生活の介護を受けている者
 (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級に該当する者
 (2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標榜する医師において、重度(知能指数がおおむね35以下。肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者については、おおむね50以下)の知的障害と判定又は診断された者
2 寝たきり特定疾患患者 3か月以上継続して常時臥床の状態にあり、次のいずれかに該当し、併せて日常生活の介護を受けている者
 (1) 昭和51年4月1日付け保健第1609号北海道衛生部長通知による特定疾患治療研究事業実施要綱第8の2に規定する特定疾患医療受給者証の交付を受けている者
 (2) 昭和48年7月25日付け保健第2335号北海道環境部長通知による特定疾患患者認定書の交付を受けている者
 (3) 平成元年10月21日付け保健第752号北海道環境部長通知による先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱第8に規定する先天性血液凝固因子障害等医療受給者証又は第12に規定する先天性血液凝固因子障害等患者認定書の交付を受けている者
備考 「日常生活の介護」を受けている者とは、次のいずれかに該当する者をいう。
別記第1号様式(第8条第1項関係)

  

別記第2号様式(第8条第2項関係)

  

別記第3号様式(第9条関係)

  

別記第4号様式(第10条関係)