○三笠市職員自家用車公務使用規程
(平成7年3月31日訓令第11号)
改正
平成12年12月26日訓令第25号
平成13年12月7日訓令第16号
平成14年12月27日訓令第26号
平成24年4月13日訓令第5号
令和3年3月31日訓令第1号
令和7年3月28日訓令第1号
(目的)
第1条
この規程は、庁用車及び共用車が使用できない場合において、職員が自家用車を公務使用することにより、行政事務の能率化を図ることを目的とする。
(登録及び許可)
第2条
自家用車を公務使用する職員(以下「職員」という。)は、三笠市庁用車等使用管理規程(昭和59年訓令第18号)で定める共用車運転許可・自家用車公務使用許可申請書に次の書類を添えて、所属長を通じ、人事担当課長に提出しなければならない。
[
三笠市庁用車等使用管理規程(昭和59年訓令第18号)
]
(1)
運転免許証の写し
(2)
自動車検査証の写し
(3)
自動車賠償保障法(昭和30年法律第97号)による強制保険及び任意保険の加入状況が分かる書類の写し
(4)
申請の対象となる自家用車の自動車検査証上の所有者若しくは使用者(以下、所有者等という。)又は上記自家用車にかかる任意保険の保険契約者が、職員の親、配偶者等である場合においては、自家用車の公務使用・保険利用同意書(別記第1号様式)
2
人事担当課長は、前項の申請書を受理したときは、次条に定める許可基準に従い、市長の承認を得て許可する。
3
前項の規定により、公務に使用することを許可された職員の自家用車は、その許可された職員以外の職員は、使用することができない。
4
人事担当係は、前3項により、自家用車の公務使用登録台帳を作成し、保管する。
5
登録した自家用車は、更新又は廃車するなど登録事項に変更のあるときは、自家用車公務使用登録事項変更届出書(別記第2号様式)により、速やかに所属長を通じ人事担当課長に届け出なければならない。
(許可の基準)
第3条
自家用車公務使用の許可基準は、次のとおりとする。
(1)
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車であって、所有者等が職員又はその親、配偶者等であること。
(2)
道路運送車両法第47条、第48条及び第58条に規定する事項を守り、常に良好に整備されている自動車であること。
(3)
職員が過去1年以内において、道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反し、懲戒処分のうち減給以上の処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。
(4)
自動車損害賠償保障法による強制保険のほか、対人無制限、対物500万円以上及び無免責の任意保険に加入していること。
(5)
所有者等が職員の親、配偶者等である場合においては、自家用車を公務に使用することについて、所有者等の同意があること。
(6)
自家用車にかかる任意保険の保険契約者が職員の親、配偶者等である場合においては、申請者が上記自家用車を公務使用中に交通事故によりその相手方に損害を与えたときは、上記保険契約による保険金を補償に充てることについて、保険契約者の同意があること。
(許可の取消し)
第4条
第2条第2項により許可を受けた職員が、前条第3号の規定に違反したときは、その許可を取り消す。
[
第2条第2項
] [
第3条第4号
]
(自家用車の公務使用の許可及び制限)
第5条
職員が出張命令を受けて出張する場合又は外勤命令を受けて勤務する場合において自家用車を使用するときは、三笠市財務規則(昭和41年規則第10号)第83条第1項第2号に規定する旅行命令票により、あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。
[
三笠市財務規則(昭和41年規則第10号)第83条第1項第2号
]
2
前項の規定による許可は、最も経済的な通常の経路及び方法により自家用車を使用するものとする。
3
前項の規定にかかわらず高速自動車道の使用は、原則として認めない。
ただし、所属長が必要と認めた場合は、その使用を許可することができるものとする。この場合において、高速自動車道を使用した者は、その領収書に所属長の印を押して人事担当課に提出しなければならない。
4
第1項の規定による許可を受けた職員は、自家用車をその公務の遂行以外に使用し、又は自家用車を公務使用中に所属長が許可していない職員を乗せ、若しくは職員以外の者を乗せてはならない。
(自家用車の公務使用時の旅費)
第6条
職員が前条第1項の規定による許可を受けて自家用車で出張する場合は、三笠市職員旅費条例(昭和31年条例第11号)のその他の交通費としてバス賃及び電その他の交通費相当額を支給する。
ただし、2キロメートル以内の使用範囲については、支給しない。
[
三笠市職員旅費条例(昭和31年条例第11号)
]
(有料駐車場の使用)
第7条
職員が公務で自家用車を有料駐車場に駐車する場合は、所属長が認めた場合に、その駐車料金を支給するものとする。
この場合において、有料駐車場を使用した者は、その領収書に所属長の印を押して人事担当課に提出しなければならない。
(損害の補償)
第8条
職員が第5条第1項の規定による許可を受けて自家用車を使用中に、交通事故により損害を与えた場合は、損害保険契約による損害保険金相当額は、本人負担とし、損害保険契約を上回る賠償額は、三笠市が負担する。
ただし、職員に重大な過失があると認められる場合は、三笠市は、その職員に対して求償権を行使することができるものとする。
[
第5条第1項
]
(事故調査委員会の設置)
第9条
自家用車の公務使用中に交通事故を起こした場合は、次の構成により事故調査委員会を設置し、損害賠償責任等について協議する。
構成 人事担当部長、人事担当課長、所管部長、職員組合代表3人
附 則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月26日訓令第25号)
(施行期日等)
第1条
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の第1条から第32条までの訓令の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年12月7日訓令第16号)
この訓令は、平成13年12月7日から施行する。
附 則(平成14年12月27日訓令第26号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成24年4月13日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月13日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条第1項関係)
自家用車の公務使用・保険利用同意書
別記第2号様式(第2条第5項関係)
自家用車公務使用登録事項変更届出書