○丸亀市犯罪被害者等転居費用助成金交付要綱
(令和7年3月28日告示第36号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、丸亀市犯罪被害者等支援条例(令和7年条例第20号。以下「条例」という。)第8条及び第10条の規定に基づき、犯罪被害者等の経済的負担の軽減及び居住の安定を図るため、予算の範囲内において、丸亀市犯罪被害者等転居費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 犯罪行為 条例第2条第1号に規定する犯罪等のうち、人の生命、身体又は自由を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
[条例第2条第1号]
(2) 犯罪被害者 犯罪行為によって被害を受けた者
(3) 遺族 次のいずれかに該当する者であって、犯罪被害者が被害を受けたときに、犯罪被害者と同居していたものをいう。
ア 犯罪行為によって死亡した犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者又はパートナーシップ(丸亀市パートナーシップの宣誓等の取扱いに関する要綱(令和4年告示第56号。以下「パートナーシップ要綱」という。)第2条第2号に規定するパートナーシップをいう。以下同じ。)の関係にあり、パートナーシップ要綱第7条第1項の規定による証明書の交付を受けた者を含む。)
イ 犯罪行為によって死亡した犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(ファミリーシップ(パートナーシップ要綱第2条第4号に規定するファミリーシップをいう。以下同じ。)の関係にあり、パートナーシップ要綱第8条第4項の規定による証明書の交付を受けた者を含む。)
(4) 市民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者又は次のアからカまでのいずれかに該当する者であって、やむを得ない事情により本市の住民基本台帳に記録されずに市内に居住している者
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けた者
イ ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第4項に規定するストーカー行為に係る被害を受けた者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けた者
エ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待を受けた者
オ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待を受けた者
カ アからオまでに掲げるもののほか、本市の住民基本台帳に記録することによって、自己の生命又は身体に危害を受けるおそれのある者
(交付の要件)
第3条 助成金は、次に掲げる要件を満たすときに交付するものとする。
(1) 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた犯罪行為であること。
(2) 犯罪被害者が被害を受けた犯罪行為が次のア又はイのいずれかに該当すること。
ア 別表に掲げる罪に該当する犯罪行為
[別表]
イ その他市長が助成金の交付が特に必要と認める犯罪行為
(3) 犯罪行為による被害を受けた際、原則として、警察にその被害届等が提出されており、かつ、当該事実が警察等の関係機関への照会等により確認することができること。
(交付対象者)
第4条 助成金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、犯罪行為による被害を受けたときにおいて、市民である犯罪被害者又は遺族であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 転居前の住居又はその付近において犯罪行為による被害を受けたために、当該住居に居住し続けることが困難となった者
(2) 二次被害又は再被害を受けた若しくは受けるおそれがあるために、転居前の住居に居住し続けることが困難となった者
(3) 犯罪行為による傷害、後遺障害、家族構成員の死亡等により、転居前の住居に居住し続けることが困難になった者
2 同一の事案について、同居の親族に前項に規定する交付対象者が複数あるときは、そのうちの1人に対してなされた交付は全員に対してなされたものとする。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、転居に係る次に掲げる費用の合計額とし、20万円を上限とする。
(1) 家財等の運送に要した費用
(2) 荷造り等のサービス(運送事業者が行ったものに限る。)に要した費用
(3) その他市長が認める費用
2 助成の回数は、同一の事案について1回の転居に限る。
(助成の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金を交付しないことができる。
(1) 犯罪被害者又は遺族が、他の公的な機関から転居費用に係る当該助成金と同種の助成金等の給付を受けている場合
(2) 当該犯罪行為による被害を受けた当時において、犯罪被害者又は遺族と加害者との間に親族関係(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者若しくはパートナーシップの関係にあった者又はファミリーシップの関係にあった者を含む。)があった場合。ただし、犯罪被害者が18歳未満の者であって交付対象者に該当する場合は、この限りでない。
(3) 犯罪被害者又は遺族が、当該犯罪行為を誘発した場合その他の当該犯罪行為による被害につき、犯罪被害者又は遺族にも、その責めに帰すべき行為があった場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、助成金を交付することが社会通念上適切でないと市長が認める場合
2 市長は、犯罪被害者又は遺族が、次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、助成金を交付しないものとする。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(交付の申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸亀市犯罪被害者等転居費用助成金交付申請書(様式第1号)及び犯罪被害に関する申立書(様式第2号)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。ただし、丸亀市犯罪被害者等生活支援金給付要綱(令和7年告示第35号)に基づく支援金の給付を受けた者にあっては、犯罪被害に関する申立書(様式第2号)を省略することができる。
(1) 犯罪被害者が申請するとき アからオまでに掲げる書類(ア及びエについては、丸亀市が保有する個人情報を利用することについて同意し、これを公簿等で確認できる場合には当該書類の添付を省略することができる。)
ア 申請者が、犯罪被害を受けたときにおいて、市民であったことを確認することができる書類
イ 別表の16の項に該当する犯罪行為による被害を受けた者にあっては、負傷又は疾病の状態及び療養に係る日数に関する医師の診断書その他これに類する証明書
[別表]
ウ 転居に際して運送業者等が作成した内訳書及び領収書
エ 転居前及び転居後の住居それぞれの住所を確認することができる書類
オ その他市長が必要と認める書類
(2) 遺族が申請するとき アからカまでに掲げる書類(ア、イ、ウ及びオについては、丸亀市が保有する個人情報を利用することについて同意し、これを公簿等で確認できる場合には省略することができる。)
ア 申請者が、犯罪被害者が犯罪被害を受けたときにおいて、市民であったこと及び犯罪被害者と同居していたことを確認することができる書類
イ 犯罪被害者の死亡診断書、その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡年月日を確認することができる書類の写し
ウ 申請者と犯罪被害者との続柄を証明する書類
エ 転居に際して運送業者等が作成した内訳書及び領収書
オ 転居前及び転居後の住居それぞれの住所を確認することができる書類
カ その他市長が必要と認める書類
2 交付対象者がやむを得ない事情により当該助成金の申請ができない場合は、次の各号のいずれかに該当する者が交付対象者に代わって申請することができる。
(1) 法定代理人
(2) 交付対象者と同居の親族
(3) 交付対象者の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
(申請の期限)
第8条 前条の規定による申請は、交付対象者が当該犯罪被害を知った日から1年を経過したときは、することができない。ただし、申請の期限までに申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(交付の決定)
第9条 市長は、第7条の規定による申請があったときは、その内容を審査するとともに必要に応じて関係機関への照会等を行い、助成金の交付の適否を決定し、丸亀市犯罪被害者等転居費用助成金交付可否決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとし、助成金の交付を決定したときは、その申請者に助成金を交付するものとする。
[第7条]
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 当該助成金の交付を受ける資格がないと判明したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により当該助成金の交付の決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該助成金の交付の決定を取り消すことが適当であると市長が認めるとき。
(助成金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
附 則
この告示は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に発生した犯罪による被害について適用する。
別表(第3条関係)
対象となる罪 | |
1 | 殺人(刑法第199条の罪であり、未遂を含む。) |
2 | 強盗致死傷(刑法第240条の罪であり、未遂を含む。) |
3 | 強盗・不同意性交等及び同致死(刑法第241条の罪であり、同条第3項の未遂を含む。) |
4 | 不同意性交等(刑法第177条の罪) |
5 | 不同意わいせつ(刑法第176条の罪) |
6 | 監護者わいせつ及び監護者性交等(刑法第179条の罪) |
7 | 不同意わいせつ等致死傷(刑法第181条の罪) |
8 | 未成年者略取及び誘拐(刑法第224条の罪) |
9 | 営利目的等略取及び誘拐(刑法第225条の罪) |
10 | 身の代金目的略取等(刑法第225条の2の罪) |
11 | 所在国外移送目的略取及び誘拐(刑法第226条の罪) |
12 | 人身売買(刑法第226条の2の罪) |
13 | 逮捕及び監禁(刑法第220条の罪) |
14 | 逮捕等致死傷(刑法第221条の罪) |
15 | 傷害致死(刑法第205条の罪) |
16 | 傷害(刑法第204条の罪)のうち、被害者が全治1か月以上の傷害を負ったもの |