○丸亀市離島空き家家財道具等処分費補助金交付要綱
(令和5年3月28日告示第29号)
改正
令和7年3月28日告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、離島への移住・定住の促進を図るため、空き家にある家財道具等の処分に要する経費に対し予算の範囲内で丸亀市離島空き家家財道具等処分費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 離島 丸亀市の行政区域内にある本島町、広島町、手島町及び牛島の区域をいう。
(2) 空き家 現に居住していない一戸建て専用住宅をいう。
(3) 家財道具等 空き家に使用されず放置された状態の電化製品、家具、食器、寝具、生活雑貨その他家財道具をいう。
(4) 移住者 離島外で3年以上滞在した後に離島に移住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳の住所を離島に登録する者をいう。
(補助事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、離島に所在する空き家を移住者の住宅として利用するために家財道具等の処分を行う事業で、補助金の交付申請年度内に処分の完了が見込まれるものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 離島に所在する空き家を移住者に売却し、又は移住者用の賃貸住宅として利用する意思のある所有者
(2) 空き家の所有者で、自らが移住者となるもの(交付申請の翌年度までに離島へ転入する予定である場合に限る。)
(3) 空き家の所有者と売買又は賃貸借契約を締結した移住者で、当該契約を締結した年度中に家財道具等を処分し、当該空き家で5年を超える期間居住する意思のあるもの(交付申請の翌年度までに離島へ転入する予定である場合に限る。)
(4) その他市長が適当と認める者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助対象者としない。
(1) 交付申請時点で、離島へ転入後、1年間を経過している移住者
(2) 交付申請時点で、離島へ転入後、1年間を経過している移住者と賃貸借契約を締結した空き家の所有者
(3) 3親等内の親族に空き家を売却し、又は貸し付けようとする所有者
(4) 3親等内の親族から空き家を購入し、又は借り受けて家財道具等を処分しようとする移住者
(5) 同一の補助事業について国庫補助金、香川県補助金又は市の補助金を受けている者
(6) 補助金交付申請日において、本市の市税を滞納している者
(交付の条件)
第5条 前条に規定する補助対象者は、次に掲げる事項の全てを遵守するものとする。
(1) 補助の対象となる空き家を常に利用可能な状態に保持すること。
(2) 補助金の申請年度内に処分が完了すること。
(3) 補助金の交付の日から起算して5年以内に補助の対象となった物件に係る賃貸借契約が終了した場合には、丸亀市空き家バンク(丸亀市空き家バンク運営要綱(平成24年告示第49号)第2条第3号に規定する丸亀市空き家バンクをいう。以下同じ。)に登録申請を行うこと。
2 前条第1項第1号に規定する補助対象者は、補助金の交付の日から起算して10日以内に丸亀市空き家バンクに補助の対象となる空き家の登録申請を行うこと。ただし、当該空き家について、売買又は賃貸借契約の相手方が決まっている場合は、この限りではない。
(補助対象経費)
第6条 この補助金の交付対象経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 補助対象者自らが家財道具等の処分を行う際に要する一般廃棄物処理費(運搬費を含む。)
(2) 家財道具等の処分を一般廃棄物処理業の許可を受けている業者に委託する経費
(3) 特定家庭用機器リサイクル料
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 この要綱による補助金の交付は、同一の補助対象者かつ同一の空き家に対し、1回を限度とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費に要した費用の10分の10に相当する額(1000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、10万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、丸亀市離島空き家家財道具等処分費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 補助対象経費の根拠を確認できる書類(見積書等)
(2) 位置図
(3) 処分前の現況写真
(4) 登記事項証明書又は家屋の所有者を確認できる書類
(5) 丸亀市離島空き家家財道具等処分費補助金誓約書(様式第2号)
(6) 処分に係る家財道具等の所有者の承諾書(家財道具等の所有者以外が処分を行う場合に限る。)
(7) 売買又は賃貸借契約書の写し(第4条第1項第3号に掲げる者が処分を行う場合に限る。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定等)
第9条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、交付することが適当であると認めたときは、丸亀市離島空き家家財道具等処分費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(補助金変更交付申請)
第10条 補助対象者は、第8条の規定により提出した申請書に記載した事項を変更しようとするときは、丸亀市離島空き家家財道具等処分費補助金変更交付申請書(様式第4号)に変更内容が分かる書類(見積書等)を添付して市長に提出し、承認を受けるものとする。ただし、軽微な変更は、この限りでない。
2 市長は、前項の変更を承認した場合は、丸亀市離島空き家家財道具等処分費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助対象者は、補助対象事由が完了したときは、丸亀市離島空き家家財道具等処分費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 処分費用に係る領収書の写し
(2) 処分後の現場写真
(3) 家財道具等の処分先が確認できる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の報告を受けたときは、交付すべき額を確定し、丸亀市離島空き家家財道具等処分費補助金確定通知書(様式第7号)により補助対象者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条 補助対象者は、前条の通知を受けたときは、丸亀市離島空き家家財道具等処分費補助金請求書(様式第8号)により、市長に補助金を請求するものとする。
2 市長は、前項の請求を受けて補助金を交付する。
(補助金交付決定の取消し及び返還)
第14条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(報告、検査又は指示)
第15条 市長は必要があると認めるときは、補助事業者に補助金の交付に関し必要な事項について報告を求め、検査し、又は指示することができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日告示第20号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
丸亀市離島空き家家財道具等処分費補助金交付申請書

様式第2号(第8条関係)
丸亀市離島空き家家財道具等処分費補助金誓約書

様式第3号(第9条関係)
丸亀市離島空き家家財道具等処分費補助金交付決定通知書

様式第4号(第10条関係)
丸亀市離島空き家家財道具等処分費補助金変更交付申請書

様式第5号(第10条関係)
丸亀市離島空き家家財道具等処分費補助金変更交付決定通知書

様式第6号(第11条関係)
丸亀市離島空き家家財道具等処分費補助金実績報告書

様式第7号(第12条関係)
丸亀市離島空き家家財道具等処分費補助金確定通知書

様式第8号(第13条関係)
丸亀市離島空き家家財道具等処分費補助金請求書