○丸亀市高齢者等移動手段確保事業補助金交付要綱
(令和3年3月29日告示第13号)
改正
令和4年2月8日告示第2号
令和6年3月28日告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民が互助により外出支援が必要な高齢者等が積極的な地域活動や社会参加を行うための移動手段の確保を行う取組(道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく許可・登録を要しない互助による輸送事業をいう。以下「事業」という。)に係る経費について、予算の範囲内で丸亀市高齢者等移動手段確保事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の対象者は、事業を実施する地区コミュニティ(丸亀市地区コミュニティ運営助成金交付要綱(平成17年告示第66号)第2条に規定する団体をいう。以下同じ。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費の区分及び内容は、別表に定めるところによる。
2 車両の購入費に係る補助金の交付については、1地区コミュニティにつき1回限りとする。
(交付額)
第4条 補助金の交付額は、補助対象経費の実費相当額とする。
2 車両の購入費に係る補助金については、180万円を限度額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする地区コミュニティ(以下「申請者」という。)は、丸亀市高齢者等移動手段確保事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 利用規約
(3) 収支予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて協議を行い、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、速やかに申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による補助金の決定に当たり、必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第7条 前条の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、当該年度の事業が完了したときは、事業の完了後遅滞なく、丸亀市高齢者等移動手段確保事業補助金実績報告書に、次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業収支決算書
(2) 領収書等
(3) 保険証書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第8条 市長は、前条の規定により実績報告書が提出された場合は、その内容を審査し適当と認めたときは補助金の額を確定し、交付対象者に速やかに通知するものとする。
(補助金の交付等)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を交付するものとする。
2 交付対象者は、補助金を請求しようとするときは、丸亀市高齢者等移動手段確保事業補助金交付請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、必要があると認める場合には、第6条に規定する補助金の交付決定を通知した後に、補助金の全部又は一部を概算により交付することができる。この場合において、交付対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、丸亀市高齢者等移動手段確保事業補助金概算交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の額を確定した場合において、前条の規定により既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について市に返還することを命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日告示第32号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
経費区分内容
1 車両の購入費1 仕様     市長が別に定める仕様を満たす軽自動車に限る。 
2 諸経費    (1)自動車重量税
         (2)自動車損害賠償責任保険料
         (3)販売諸費用
2 車両の運行・維持管理に係る経費1 法定点検費用(自動車重量税・自動車損害賠償責任保険料を含む。)
2 定期点検費用
3 修繕費用(オイル交換等を含む。)
4 軽自動車税
5 自動車保険料
6 その他車両の運行・維持管理に係る経費で市長が認めるもの
様式第1号(第5条関係)
丸亀市高齢者等移動手段確保事業補助金交付申請書

様式第2号(第9条関係)
丸亀市高齢者等移動手段確保事業補助金交付請求書

様式第3号(第9条関係)
丸亀市高齢者等移動手段確保事業補助金概算交付請求書