○丸亀市地元就職促進補助金交付要綱
(平成29年2月13日告示第6号)
改正
令和4年2月8日告示第2号
(目的等)
第1条 この要綱は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する四国職業能力開発大学校(以下「四国ポリテクカレッジ」という。)卒業生に対し、地元での就職を支援することにより、市内事業所等の人材確保と定住の促進を図ることを目的とする。
2 丸亀市地元就職促進補助金(以下「補助金」という。)の交付については、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 事業所等 営利の目的をもって事業を営む者をいう。
(2) 正規雇用 雇用期間の定めのない契約に基づく雇用とし、勤務条件等において、就業規則等で定める通常の職員と同様の扱いとなる雇用形態をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱において補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 平成26年4月1日以降に四国ポリテクカレッジに入学した者
(2) 厚生労働省が運営する技能者育成資金融資制度(以下「融資」という。)を利用し、平成30年3月1日以降に四国ポリテクカレッジを卒業した者
(3) 月賦、半年賦等により融資の返済を遅延なく行っている者
(4) 補助金の交付を申請しようとする年度の前年度以前に融資の返済を開始した者
(5) 市税を滞納していない者
(6) 市内に住民登録があり、現に居住している者
(7) 次のいずれかに該当する者
ア 平成30年3月1日以降に市内に本社を有する事業所等に就職し、1年以上継続して正規雇用をされて就業している者
イ 平成30年3月1日以降に市内に本社を有しない事業所等に就職し、市内の事業場で1年以上継続して正規雇用をされて就業している者
ウ 平成30年3月1日以降に本市において起業し、1年以上継続して事業を行っている者
(補助金の交付対象期間)
第4条 補助金の交付対象となる期間は、別表第1のとおりとし、同表左欄に掲げる要件を満たした場合に限り、同表右欄に定める期間とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表第2のとおりとし、全ての交付対象期間を通じた補助金の総額は、100万円と当該融資総額の2分の1に相当する額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)のいずれか低い方の額を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸亀市地元就職促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 卒業証書その他の四国ポリテクカレッジを卒業したことを証する書類の写し
(2) 当該融資の貸付決定を証する書類の写し
(3) 預金通帳その他の申請日までの当該融資の返済額を証する書類の写し
(4) 当該融資の全体の返済計画を確認することができる書類の写し
(5) 第3条第7号ア又はイに該当する者にあっては事業所等から交付される労働条件通知書又は就労証明書(様式第2号)、同号ウに該当する者にあっては登記事項証明書、開廃業等届出書その他の自らの業を営むことを証する書類の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び通知)
第7条 市長は、前条に規定する補助金の交付申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付の適否を決定するものとする。
2 市長は、必要があるときは、補助金の交付について条件を付することができる。
3 市長は、第1項による決定を行った場合は、丸亀市地元就職促進補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 交付決定者は補助金の交付を受けようとするときは、丸亀市地元就職促進補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 提出した書類に虚偽その他不正があったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他市長の指示に従わないとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、交付決定者に対し、丸亀市地元就職促進補助金返還命令書(様式第5号)により、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(予算との関連)
第11条 補助金の交付は、予算の範囲内において実施するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
要件補助金の交付対象期間
第3条第7号ア又はイに該当する者にあっては就職した日、同号ウに該当する者にあっては起業した日から当該日以後1年を経過する日までの期間(以下「返済1年目」という。)に係る元金及び利子(当該融資返済金に係る元金及び利子をいう。以下同じ。)を返済計画に従って返済したこと。(返済1年目において返済1年目後の元金を繰上返済した場合も含む。)返済1年目
返済1年目の末日の翌日から当該日以後1年を経過する日までの期間(以下「返済2年目」という。)に係る元金及び利子を返済計画に従って返済したこと。(返済2年目において返済2年目後の元金を繰上返済した場合も含む。)返済2年目
返済2年目の末日の翌日から当該日以後1年を経過する日までの期間(以下「返済3年目」という。)に係る元金及び利子を返済計画に従って返済したこと。(返済3年目において返済3年目後の元金を繰上返済した場合も含む。)返済3年目
別表第2(第5条関係)
補助金の交付対象期間補助金の額
返済1年目返済1年目に係る元金及び利子の返済金に相当する額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)
返済2年目返済2年目に係る元金及び利子の返済金に相当する額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)
返済3年目返済3年目に係る元金及び利子の返済金に相当する額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)
様式第1号(第6条関係)
丸亀市地元就職促進補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
就労証明書

様式第3号(第7条関係)
丸亀市地元就職促進補助金交付決定通知書

様式第4号(第8条関係)
丸亀市地元就職促進補助金交付請求書

様式第5号(第10条関係)
丸亀市地元就職促進補助金返還命令書