○丸亀市企業立地促進条例施行規則
(平成28年9月14日規則第90号)
改正
令和3年3月29日規則第19号
令和4年2月8日規則第7号
令和5年6月27日規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市企業立地促進条例(平成28年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) コールセンター 情報処理関連施設のうち、コンピューター、電話等の通信回線を用いて、顧客からの受注、問合せ対応等の業務を専門的かつ集中的に行うものをいう。
(2) 投下固定資産額 当該工場等施設の設置に必要な地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得価格をいう。
(3) 新規常用雇用者 当該工場等施設の設置に伴い新たに増加する従業員のうち、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出により、同法第9条第1項の確認を受けた者で、1週間の労働時間が30時間以上であり、かつ、市内に住所を有するものをいう。
(4) 新規短時間労働者 当該工場等施設の設置に伴い新たに増加する従業員のうち、雇用保険法第7条の規定による届出により、同法第9条第1項の確認を受けた者で、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満であり、かつ、市内に住所を有するものをいう。
(5) 操業開始日 当該工場等施設の設置を完了し、その設置目的の事業を開始する日をいう。
(6) 障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第37条第2項に規定する対象障害者に該当するものをいう。
(7) 法定雇用障害者数 障害者雇用促進法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数をいう。
2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(運輸に附帯するサービス業)
第3条 条例第2条第2号の規則で定める業種は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類の小分類に掲げる港湾運送業、貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く。)、運送代理店、こん包業、運輸施設提供業及びその他の運輸業に附帯するサービス業とする。
(奨励の対象)
第4条 条例第3条第1項又は第2項の規定による奨励の対象となる要件は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 工場、運輸施設又は試験研究施設 次に掲げるいずれの要件をも満たすこと。
ア 投下固定資産額(土地に係るものを除くものとし、操業開始日の3年前の日以後に取得したものに係るものに限る。)が3,000万円以上であること。
イ 奨励金の交付申請時の新規常用雇用者が2人以上であること。
(2) 物流拠点施設 次に掲げるいずれの要件をも満たすこと。
ア 投下固定資産額(土地に係るものを除くものとし、操業開始日の3年前の日以後に取得したものに係るものに限る。)が1億円以上であること。
イ 奨励金の交付申請時の新規常用雇用者が2人以上であること。
(3) 情報処理関連施設(コールセンターを除く。)  奨励金の交付申請時の新規常用雇用者が2人以上であること。
(4) 情報処理関連施設(コールセンターに限る。)  奨励金の交付申請時の新規常用雇用者が10人以上であること。
(5) 地方拠点強化施設  奨励金の交付申請時の新規常用雇用者が2人以上であること。
(6) 産業用地 企業が工場、試験研究施設、情報処理関連施設又は物流拠点施設を設置する者に対して売却又は賃貸を行う土地の面積(以下「分譲可能面積」という。)の合計が5ヘクタール以上であり、かつ、市内の分譲可能面積の合計が1ヘクタール以上であること。
(指定の申請)
第5条 条例第3条第1項の指定を受けようとする企業は、企業立地奨励措置指定申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、操業開始日の30日前までに、市長に提出しなければならない。
(1) 企業及び事業の概要を記載した書類
(2) 定款の謄本及び登記事項証明書
(3) 当該工場等施設の位置図、配置図及び施設内の機械設備等配置図
(4) 当該工場等施設に係る投下固定資産の種類別額内訳
(5) 当該工場等施設の環境保全計画の概要
(6) 当該工場等施設の設置に伴い新たに増加する従業員及び労務計画の概要
(7) 当該工場等施設の設置に伴い新たに増加する従業員が確認できる書類の写し
(8) 市町村民税の納税証明書
(9) 投下固定資産の内訳及び支払を証明する見積書又は領収書など書類の写し
(10) その他市長が必要と認める書類
2 条例第3条第2項の指定を受けようとする企業は、香川県知事から香川県企業誘致条例施行規則(平成16年香川県規則第49号)第6条第1項による助成措置対象企業指定書の交付を受けた日から30日以内に、企業立地奨励措置指定申請書(産業用地)(様式第1号の2)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 企業及び事業の概要を記載した書類
(2) 定款の謄本及び登記事項証明書
(3) 産業用地の位置図及び整備計画図
(4) 資金調達の計画を記載した書類
(5) 香川県企業誘致条例施行規則第6条第1項により香川県知事から交付を受けた助成措置対象企業指定書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(指定の通知)
第6条 市長は、条例第3条第1項又は第2項の規定により奨励の対象として指定したときは、当該企業に企業立地奨励措置指定通知書(様式第2号)を交付する。
(操業開始の届出)
第7条 指定企業は、当該工場等施設において操業を開始したときは、遅滞なく、操業開始届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(整備の完了の届出)
第7条の2 産業用地指定企業は、当該産業用地の整備が完了したときは、遅滞なく、整備完了届出書(様式第3号の2)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、整備の完了時における当該産業用地の現状を示す図書を添付しなければならない。
(変更の届出)
第8条 指定企業又は産業用地指定企業は、第5条第1項又は第2項に規定する申請書又は書類の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(廃止又は休止の届出)
第9条 指定企業又は産業用地指定企業は、当該工場等施設又は産業用地の事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく事業廃止(休止)届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(承継の届出)
第10条 相続、合併又は分割により指定企業又は産業用地指定企業の地位を承継した者は、その承継から30日以内に、承継届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、その承継を証する書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(奨励金の額の算定)
第11条 条例第4条第1項及び第2項に規定する奨励金の算出は、別表のとおりとする。
(奨励金の交付申請)
第12条 条例第4条第1項の規定による奨励金の交付を受けようとする指定企業は、当該工場等施設の設置に対し新たに固定資産税が課される年度 (以下「指定年度」という。)から3年間につき、それぞれの年度において工場等施設に係る固定資産税を完納した後、速やかに、企業立地奨励金交付申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 決算書の写し
(2) 当該工場等施設に係る投下固定資産の種類別額内訳
(3) 投下固定資産の内訳及び支払が確認できる明細書、見積書又は領収書など書類の写し
(4) 固定資産税納税通知書の写し(土地、建物及び償却資産の明細を確認できるもの)
(5) 固定資産税の納税証明書
(6) 当該工場等施設に常時雇用する従業員の概要
(7) 当該工場等施設に常時雇用する従業員が確認できる書類の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
2 条例第4条第2項の規定による奨励金の交付を受けようとする産業用地指定企業は、香川県知事から香川県企業誘致条例施行規則第15条による助成金交付決定通知書を受けた日から30日以内に、企業立地奨励金交付申請書(産業用地)(様式第7号の2)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 香川県企業誘致条例施行規則第15条により香川県知事から交付を受けた助成金交付決定通知書の写し
(2) 決算書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(奨励金の交付決定の通知)
第13条 市長は、条例第4条第4項の規定により奨励金の交付決定をしたときは、当該企業に企業立地奨励金交付決定通知書(様式第8号)を交付する。
(奨励金の請求)
第14条 前条に規定する通知を受けた指定企業又は産業用地指定企業は、企業立地奨励金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、同日以後に第5条の申請を行った企業について適用する。
附 則(令和3年3月29日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の丸亀市企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に丸亀市企業立地促進条例施行規則第5条の指定申請又は第12条の奨励金の交付申請を行った企業について適用する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
附 則(令和5年6月27日規則第26号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分算出額
1 工場、運輸施設又は試験研究施設
2 物流拠点施設
3 情報処理関連施設(コールセンターを除く。)
次の各号に掲げる額の合計額
(1) 当該工場等施設の設置に対して新たに課された固定資産税(土地に係るものを除くものとし、操業開始日の3年前の日以後に取得したものに係るものに限る。)の収納額に相当する額以内
(2) 奨励金交付申請時の新規常用雇用者における障害者のうち法定雇用障害者数を超える人数に30万円を乗じて得た額
4 情報処理関連施設(コールセンターに限る。)次の各号に掲げる奨励金の交付申請の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額
(1) 指定年度になされた交付申請に係る奨励金 次に掲げる額の合計額
ア 当該コールセンターの設置に対して新たに課された固定資産税(土地に係るものを除くものとし、操業開始日の3年前の日以後に取得したものに係るものに限る。)の収納額に相当する額以内
イ 奨励金の交付申請時の新規常用雇用者数に20万円を乗じて得た額
ウ 奨励金の交付申請時の新規短時間労働者数に10万円を乗じて得た額
エ 奨励金交付申請時の新規常用雇用者における障害者のうち法定雇用障害者数を超える人数に30万円を乗じて得た額
オ 奨励金交付申請時の新規短時間労働者における障害者のうち法定雇用障害者数を超える人数に15万円を乗じて得た額
(2) 指定年度の翌年度及び翌々年度になされた交付申請に係る奨励金 次に掲げる額の合計額
ア 当該コールセンターの設置に対して新たに課された固定資産税(土地に係るものを除くものとし、操業開始日の3年前の日以後に取得したものに係るものに限る。)の収納額に相当する額以内
イ 奨励金交付申請時の新規常用雇用者における障害者のうち法定雇用障害者数を超える人数に30万円を乗じて得た額
ウ 奨励金交付申請時の新規短時間労働者における障害者のうち法定雇用障害者数を超える人数に15万円を乗じて得た額
5 地方拠点強化施設次の各号に掲げる奨励金の交付申請の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額
(1) 指定年度になされた交付申請に係る奨励金 次に掲げる額の合計額
ア 当該地方拠点強化施設の設置に対して新たに課された固定資産税(土地に係るものを除くものとし、操業開始日の3年前の日以後に取得したものに係るものに限る。)の収納額に相当する額以内
イ 奨励金の交付申請時の新規常用雇用者のうち、当該地方拠点強化施設に勤務するため新たに市内に住所を有することとなった者の数に20万円を乗じて得た額
ウ 奨励金交付申請時の新規常用雇用者における障害者のうち法定雇用障害者数を超える人数に30万円を乗じて得た額
(2) 指定年度の翌年度及び翌々年度になされた交付申請に係る奨励金 次に掲げる額の合計額 
ア 当該地方拠点強化施設の設置に対して新たに課された固定資産税(土地に係るものを除くものとし、操業開始日の3年前の日以後に取得したものに係るものに限る。)の収納額に相当する額以内
イ 奨励金交付申請時の新規常用雇用者における障害者のうち法定雇用障害者数を超える人数に30万円を乗じて得た額
6 産業用地香川県企業誘致条例施行規則第15条により、香川県知事から交付決定を受けた産業用地に係る助成金の額の2分の1に相当する額(当該産業用地が他の市町の区域にまたがる場合は、当該額を分譲可能面積で按分して得た額とする。)
備考 
1 算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 企業がその所有する市内の工場等施設における業務を廃止して、これに代わる当該工場等施設を設置する場合の奨励金の額の算定は、当該工場等施設の設置に対して新たに課された固定資産税額(土地に係るものを除くものとし、操業開始日の3年前の日以後に取得したものに係るものに限る。)から業務を廃止する工場等施設に課されていた固定資産税額(土地に係るものを除くものとし、業務を廃止した日の属する年度に課されていた額とする。)を減じて得た額以内とする。
様式第1号(第5条関係)
企業立地奨励措置指定申請書

様式第1号の2(第5条関係)
企業立地奨励措置指定申請書(産業用地)

様式第2号(第6条関係)
企業立地奨励措置指定通知書

様式第3号(第7条関係)
操業開始届出書

様式第3号の2(第7条の2関係)
整備完了届出書

様式第4号(第8条関係)
変更届出書

様式第5号(第9条関係)
事業廃止(休止)届出書

様式第6号(第10条関係)
承継届出書

様式第7号(第12条関係)
企業立地奨励金交付申請書

様式第7号の2(第12条関係)
企業立地奨励金交付申請書(産業用地)

様式第8号(第13条関係)
企業立地奨励金交付決定通知書

様式第9号(第14条関係)
企業立地奨励金交付請求書