○丸亀市立認定こども園条例施行規則
(平成28年3月29日規則第57号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市立認定こども園条例(平成27年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 認定こども園(以下「こども園」という。)の定員は、次のとおりとする。
こども園名 | 定員 |
丸亀市立あやうたこども園 | 160人 |
丸亀市立飯野こども園 | 247人 |
丸亀市立垂水こども園 | 247人 |
丸亀市立飯山こども園 | 260人 |
丸亀市立郡家こども園 | 260人 |
丸亀市立城北こども園 | 247人 |
丸亀市立城乾こども園 | 138人 |
(学年及び学期)
第3条 学級を編制する場合の学年は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
2 前項の学年を分けて、学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(教育及び保育の時間)
第4条 こども園の教育及び保育の時間は、次のとおりとする。ただし、必要に応じて市長が変更することができる。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1号に規定する子ども(以下「1号認定子ども」という。)について、始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。ただし、必要に応じて園長が変更することができる。
始業時刻 午前9時
終業時刻 午後2時
(2) 支援法第19条第2号に規定する子ども(以下「2号認定子ども」という。)及び支援法第19条第3号に規定する子ども(以下「3号認定子ども」という。)について、保育時間は、原則として午前8時30分から午後4時30分までの8時間とし、特に必要がある園児については、適宜伸縮することができる。
(休業日)
第5条 1号認定子どもに関する休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、園長は、学校教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、市長に振替保育届出書(様式第1号)を提出して、保育日において行うべき保育を休業日に振り替えて行うことができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 学年始休業日(4月1日から同月6日までの日をいう。)
(4) 夏季休業日(7月21日から8月31日までの日をいう。)
(5) 冬季休業日(12月25日から翌年1月7日までの日をいう。)
(6) 学年末休業日(3月25日から同月31日までの日をいう。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する日
2 2号認定子ども及び3号認定子どもに関する休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(臨時休業日)
第6条 園長は、臨時に保育を行わないときは、速やかに次に掲げる事項について臨時休業報告書(様式第2号)により市長に報告しなければならない。
(1) 保育を行わない期間
(2) 非常変災その他急迫した事情の概要
(3) 前2号の掲げるもののほか、必要な事項
(教育課程の編成)
第7条 3歳児以上の園児の教育課程は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づき学年の当初に園長が編成する。
2 園長は、教育課程を編成したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(教育週数)
第8条 3歳児以上の園児の毎学年の教育週数は、特別の事情がある場合を除き、39週を下ってはならない。
(こども園行事等)
第9条 園長は、こども園行事等のうち次に掲げるものについては、市長に届け出なければならない。
(1) 遠足
(2) その他園外保育
(自己評価)
第10条 こども園は、当該こども園の教育及び保育活動その他のこども園運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、こども園は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
(学校関係者評価)
第11条 こども園は、前条の規定による評価の結果を踏まえた当該こども園の園児の保護者その他のこども園関係者による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
(評価結果の報告)
第12条 こども園は、自己評価の結果及び学校関係者評価を行った場合はその結果を、市長に報告するものとする。
(入園資格)
第13条 こども園に入園することができる者は、次のとおりとする。ただし、施設により受け入れができない場合があり、毎年の募集による。
(1) 1号認定子ども 満3歳に達した日の翌日以後における最初の学年始めから小学校就学の始期に達するまでの子どもとする。
(2) 2号認定子ども及び3号認定子ども 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要とする子どもとする。
2 市長は、子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、入園を許可しない。
(1) 感染性疾患を有する者
(2) 身体虚弱等のため、集団生活に耐えられないと認められる者
(園児の募集)
第14条 園児の募集については、毎年市長が定め、あらかじめインターネットの利用その他適切な方法により公表する。
(入園)
第15条 1号認定子どもを入園させようとする保護者は、入園申込書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 2号認定子ども又は3号認定子どもを入園させようとする保護者は、教育・保育給付認定申請書兼保育施設等入所申込書兼現況届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、申込書の提出があったときは、その内容を審査して入園の可否を決定し、入所(園)決定通知書(様式第5号)又は入所(園)保留通知書(様式第6号)により当該子どもの保護者に通知するものとする。この場合において、1号認定子どもについて申込数が受入れ人数を超えた場合は、抽選により決定するものとする。
(入園の時期)
第16条 入園の時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 1号認定子ども 学年の初めとする。ただし、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)第4条第1項の規定に適合し、子どもの年齢が第13条第1項第1号の規定に該当するときは、随時入園させることができる。
(2) 2号認定子ども及び3号認定子ども 原則として4月1日とする。ただし、定員に欠員が生じた場合は、随時入園させることができる。
(入園状況報告)
第17条 園長は、3歳児以上の園児の入園状況を入園状況報告書(様式第7号)により、学年開始後速やかに市長に報告しなければならない。
(退園)
第18条 退園する園児の保護者は、退園(休園)届出書(様式第8号)を当該こども園の園長を経由して市長に提出しなければならない。
(休園及び復園)
第19条 病気その他やむを得ない理由により休園しようとする1号認定子どもの保護者は、前条の退園(休園)届出書を当該こども園の園長を経由して市長に提出しなければならない。
2 休園の期間は、1か月以上6か月未満とする。
3 休園中の1号認定子どもが復園しようとするときは、当該園児の保護者は、復園届出書(様式第9号)を当該こども園の園長を経由して市長に提出しなければならない。
(保育の実施の解除)
第20条 市長は、2号認定子ども及び3号認定子どもの保育の実施期間満了前に保育の実施理由の消滅、転出、死亡等により保育の実施を解除した場合は、退所(園)通知書(様式第10号)により保護者に通知するものとする。
(出席簿)
第21条 園長は、施行規則第26条の規定によって、出席簿(様式第11号)を作成しなければならない。
(出席状況等報告)
第22条 園長は、園児の数及びその月における出席状況を、出席状況等報告書(様式第12号)により、翌月速やかに市長に報告しなければならない。
(修了証書)
第23条 園長は、こども園の全課程又は教育・保育を終了したと認めた園児に対して、修了証書(様式第13号)を授与するものとする。
(健康診断)
第24条 園長は、毎学年定期に園児の健康診断を行わなければならない。
2 園長は、必要があるときは、臨時に園児の健康診断を行うことができる。
(予防措置等)
第25条 園長は、前条の健康診断の結果に基づき、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 病気の予防処置を行うこと。
(2) 病気の治療を受けるべきこと又は病気の予防処置を行うべきことを当該園児の保護者に指示すること。
(職員)
第26条 こども園に、園長、副園長及び保育教諭を置く。ただし、特別の事情があるときは、副園長を置かないことができる。
2 こども園に、前項に規定するもののほか、必要な職員を置くことができる。
(職務)
第27条 前条に規定する職員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
(2) 副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。必要に応じ園児の教育及び保育をつかさどる。
(3) 保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどる。
(4) その他の職員は、園長の命を受け、こども園の業務に従事する。
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第28条 こども園に学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置き、市長が委嘱する。
(職員会議)
第29条 こども園に、園長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、園長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、園長が定める。
(学校評議員)
第30条 こども園運営上必要と認めるときは、こども園に学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、当該こども園の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、園長の推薦により、市長が委嘱する。
3 学校評議員は、園長の求めに応じ、園運営に関し意見を述べることができる。
4 前3項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、市長が定める。
(園務分掌)
第31条 園長は、この規則に特別の定めがある場合を除き、園務分掌を定め所属職員に園務の分掌を命ずるものとする。
(出張命令)
第32条 職員の出張は、園長が命ずる。
(報告)
第33条 園長は、その月における園長及びその他の職員の勤務状況等を職員勤務状況報告書(様式第14号)により、翌月速やかに市長に報告しなければならない。
2 園長は、教育上重大若しくは異例の事故が発生し、又は発生しようとしているときは、直ちにその状況を市長に報告しなければならない。
3 その他、職員の服務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(施設等の管理)
第34条 園長は、こども園の施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の管理を総括し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、園長の定めるところにより、こども園の施設等の管理を分任する。
3 園長は、施設等の台帳を作成し、現有状況を常に明らかにしておかなければならない。
(施設等の貸与)
第35条 園長は、法令に違反しない限りにおいて、こども園の施設等を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、2日以上の利用又は異例の利用をさせる場合は、あらかじめ、市長の指示を受けなければならない。
(毀損等の報告)
第36条 園長は、こども園の施設等の一部又は全部が毀損又は亡失したときは、直ちにその状況を市長に報告しなければならない。
(警備及び防災の計画等)
第37条 園長は、年度の当初に、こども園の警備及び防災の計画書を作成し、市長にこれを提出しなければならない。
2 こども園の警備及び防災の事務並びにその責任の分担は、法令及びこの規則に特別の定めのある場合を除き園長が定める。
(緊急時における対応方法)
第38条 園長は、保育中に園児の健康状態の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに学校医又は当該園児の主治医に連絡をする等、必要な措置を講じるものとする。
2 園長は、保育中に事故が発生したときは、保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 園長は、事故の状況や事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。
(非常災害対策)
第39条 こども園には、防火管理者を置く。
2 防火管理者は、そのこども園の職員で資格を有するもののうちから園長の意見を聴いて市長が命ずる。
3 こども園は、非常時の関係機関への通報及び連絡体制を整備するとともに、毎月1回以上避難及び消火に係る訓練その他必要な訓練を実施するものとする。
(表簿)
第40条 こども園においては、施行規則第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。
(1) こども園沿革史
(2) 修了証書授与台帳
(3) 出張命令簿
(4) 休暇簿・職務に専念する義務免除簿及び欠勤簿
(5) 免許状写しつづり
(6) 公文書つづり
2 前項第1号及び第2号に掲げる表簿は永年、その他の表簿は3年以上必要な期間これを保存しなければならない。
(保育料の額の通知)
第41条 市長は、入園時における条例第3条に規定する保育料の額を決定したときは、丸亀市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例施行規則(平成27年規則第25号。以下「利用者負担等に関する条例施行規則」という。)第4条第1項の規定にかかわらず、入所(園)決定通知書(様式第5号)により、保護者に通知するものとする。
(保育料の納付)
第42条 保育料は、原則として口座振替により毎月25日(当該日が取扱金融機関の休業日である場合は、翌営業日。次項において「振替日」という。)に納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、振替日に振替ができなかったときは、月末までに納付しなければならない。
3 月の途中で入退園した場合の保育料は、これを1月として計算する。
(保育料の減免)
第43条 条例第4条に規定する保育料の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けることができる者は、こども園に就園する園児の保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
[条例第4条]
(1) 利用者負担等に関する条例施行規則第6条第1項の規定に該当する者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 保育料の減免を受けようとする者は、こども園保育料減免申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、保育料の減免申請があったときはこれを審査し、その結果を保育料減免決定通知書(様式第16号)により申請者に通知する。
4 前項の規定により保育料の減免を受けた者は、減免理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(保育料の変更・更正及び過誤納保育料の取扱い)
第44条 利用者負担等に関する条例施行規則第5条の規定による保育料の変更若しくは更正をしたとき、又は納入された保育料等に誤納若しくは過納が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、保護者に滞納分の保育料があるときは、還付に係る金額を当該滞納分保育料に充当することができる。
(保育料滞納者に対する処置)
第45条 園長は、保育料を滞納している園児の保護者に対して、市長の許可を受けて、その園児の出席の停止又は退園を命ずることができる。
(その他)
第46条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月17日規則第92号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年11月16日規則第95号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式第4号の規定は、平成29年4月1日以後の入所に係る申込みについて適用し、同日前の入所に係る申込みについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年2月13日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第16号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月17日規則第24号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式第4号の規定は、平成30年4月1日以後の入所に係る申込みについて適用し、同日前の入所に係る申込みについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年1月22日規則第3号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第10号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月20日規則第14号)
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この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年11月18日規則第20号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式第4号の規定は、令和2年4月1日以後の入所に係る申込みについて適用し、同日前の入所に係る申込みについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月30日規則第38号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月21日規則第60号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の丸亀市立認定こども園条例施行規則の規定は、令和3年4月1日以後の入所に係る申込みについて適用し、同日前の入所に係る申込みについては、なお従前の例による。
附 則(令和3年11月5日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年1月18日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第4号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月18日規則第54号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の丸亀市立認定こども園条例施行規則の規定は、令和5年4月1日以後の入所に係る申込みについて適用し、同日前の入所に係る申込みについては、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月20日規則第3号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月12日規則第2号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日規則第8号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月6日規則第18号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第26号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。